身体障害者手帳
更新日:2024年04月01日
身体障害者手帳とは
目や耳、手足、心臓、じん臓、呼吸器などに一定程度以上の永続する障がいがある場合、本人または保護者の申請に基づいて、県による審査のうえ滋賀県知事から交付されます。
障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
いろいろな福祉制度の適用を受けるために必要な手帳です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付等申請(届)書
- 診断書・意見書(県の指定した医師が診断したもの)
- 印鑑
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
上半身、脱帽、近影、1年以内撮影
- 申請書、診断書の用紙は障がい福祉課および各庁舎窓口にあります。
- 申請後、交付までには4か月程度かかります。
こんなときは届出をお願いします
住所・氏名を変更したとき
住所・氏名を変更したときは、変更申請を提出してください。
必要書類
申請書、印鑑、身体障害者手帳(氏名変更の際は写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚が必要となります。)
手帳を紛失・破損したとき
手帳をなくしたり、破損のために使えなくなったときは、再交付の申請ができます。
必要書類
申請書、印鑑、写真1枚、身体障害者手帳(紛失の場合を除く)
障がい程度を再判定するとき
手帳交付後に別の障がいが発生したり、重度化した場合、再交付を申請して再度判定を受けることができます。
必要書類
申請書、印鑑、診断書、写真(1枚)、身体障害者手帳
本人が死亡したとき
手帳を返還してください。
必要書類
申請書、印鑑、身体障害者手帳
手帳の交付を受けた方が県外へ転出するとき
新住所地で住所の変更申請が必要です。
申請窓口
障がい福祉課、山東支所、各市民自治センター、各行政サービスセンター窓口
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