最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
更新日:2026年07月31日
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。
それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されることになりました。
(詳細)厚生労働省最高裁判決を踏まえた対応(外部サイト)リンク
米原市福祉事務所における追加給付については次のとおりです。
追加給付の対象者
平成25年8月から令和8年3月までの期間において米原市で生活保護を受給中もしくは受給していたことがある世帯。
注記:ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。なお、お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
注記:保護廃止時の世帯主からの申出が必要です。ただし、保護廃止時の世帯主がお亡くなりの場合は、定められた申出者の順位に基づく申出権者が申出していただくこととなります。
追加給付の申出について
- 現在、米原市で生活保護受給中の世帯(申出不要)
令和8年7月1日に保護決定(変更)通知書で通知し、追加給付分を支給しました。そのため、申出不要です。
注記:平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
注記:本市で生活保護を複数回受給している場合、過去の受給歴にかかる追加給付についても現在の保護分と合わせて追加支給を行ったため申出不要です。 - 過去に米原市健康福祉事務所で生活保護を受給していた世帯(申出必要)
申出受付期間中に申出に必要な書類を提出ください。
申出受付期間
令和8年(2026年)8月1日から令和9年(2027年)7月31日まで
注記:窓口での受付は令和8年(2026年)8月3日(月曜日)から開始します。
申出方法
- 窓口(社会福祉課まで申出に必要な書類をお持ちください)
- 郵送
郵送の場合は、以下のところまで申出に必要な書類を郵送ください。
郵便番号:521-8501
住所:滋賀県米原市米原1016番地
宛名:米原市役所社会福祉課生活保護担当
申出に必要な書類
1から4までの書類を提出ください。
- 申出書
下記の申出様式からダウンロードしてください。同意書、チェックリストも提出してください。 - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなどの写し - 本人名義の口座情報
通帳の写し、キャッシュカードの写しなど - 戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国人の場合は全世帯員の住民票の写し)
発行から3か月以内のもの
注記:現在生活保護を受給中の場合は4.戸籍謄本(全部事項証明書)の写しに代えて受給証明書の写しでも可
注記:当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は4.戸籍謄本(全部事項証明書)の写しは提出不要です。
申出書様式
代理人による申請
当時の世帯主に代わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。
委任状様式
詐欺にご注意ください
給付金をかたった詐欺に注意
- 職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
- 追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
追加給付に関する一般的な問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(8月~10月は土曜日・日曜日・祝日も対応)
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