生活保護
更新日:2023年11月24日
生活保護制度の目的
この法律(生活保護法)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
生活保護制度の基本的原理
- 無差別平等の原理(国が守るべきこと)
すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができます。 - 最低生活の原理(国が守るべきこと)
健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。 - 補足性の原理(国民の側に要請されている要件)
保護に要する経費が国民の税金で賄われていることなどから、保護を受けるためには各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、就労等自分の力でできるだけ努力し、さらに年金制度をはじめとする他の法律や施策の援護など全て活用してもなお最低生活が営めない場合に、はじめて行われるものです。
保護の要否決定
最低生活基準と収入の対比
- 保護が受けられる場合
- 保護が受けられない場合
保護の種類
8種の扶助
(最低生活に足りない分について単給または併給されます。)
- 生活扶助 飲食、衣服、光熱水費、その他日常生活に必要な費用
- 教育扶助 義務教育に必要な教科書、教材費、給食費等
- 住宅扶助 家賃、地代等
- 医療扶助 診療、薬代、治療材料、施術等の医療(現物給付)
- 介護扶助 介護保険にともなう費用
- 出産扶助 分娩の介助、分娩前後の処置等
- 生業扶助 生業費、技能習得費、就職支度金
- 葬祭扶助 葬祭に必要な費用
保護の適用
- 申請保護の原則
本人、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請によって開始します。 - 職権保護
意識不明の単身病人等急迫状況にあり申請できない場合。
被保護者の権利および義務
被保護者の権利
- 不利益変更の禁止
正当な理由なく、既に決定された保護を不利益に変更されることがない。 - 公課禁止
保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 - 差押禁止
既に給付を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差押えられることがない。
被保護者の義務
- 譲渡禁止
保護を受ける権利を譲り渡すことはできません - 生活上の義務
能力に応じて勤労に励み(能力の活用)、支出の節約等により生活の維持向上に努める義務があります。 - 届出の義務
収入に関する報告や居住地もしくは世帯構成に変化ある時は、届け出る義務があります。 - 指示等に従う義務
生活の維持、向上などの処遇上必要な指導または指示には従っていただく義務があります。
費用返済義務
- 急迫の場合等により資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、保護費をあとから返還しなければならないこととなっています。
- 不正な方法で保護を受けた場合は、すでに受けた費用をあとから徴収されたり、処罰されることがあります。
不服申し立て
既に決定された保護に対し不服申し立てができます。
年度別保護世帯の推移(各年度3月31日現在の状況)
年度 | 保護 実施数 (世帯) |
保護 実施数 (人員) |
生活 扶助 世帯 |
生活 扶助 人員 |
住宅 扶助 世帯 |
住宅 扶助 人員 |
教育 扶助 世帯 |
教育 扶助 人員 |
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平成30年度 | 133 | 164 | 109 | 136 | 68 | 90 | 3 | 4 |
令和元年度 | 140 | 173 | 115 | 139 | 65 | 84 | 2 | 2 |
令和2年度 | 133 | 168 | 106 | 131 | 65 | 84 | 2 | 2 |
令和3年度 | 130 | 165 | 107 | 134 | 65 | 86 | 3 | 3 |
令和4年度 | 122 | 149 | 98 | 119 | 57 | 71 | 1 | 1 |
年度 | 介護 扶助 世帯 |
介護 扶助 人員 |
医療 扶助 世帯 |
医療 扶助 人員 |
その他の 扶助世帯 |
その他の 扶助人員 |
保護 (‰) 千分の1 |
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平成30年度 | 30 | 31 | 114 | 136 | 2 | 2 | 4.18 |
令和元年度 | 31 | 32 | 127 | 152 | 1 | 1 | 4.45 |
令和2年度 | 37 | 39 | 112 | 135 | 0 | 0 | 4.49 |
令和3年度 | 33 | 34 | 121 | 150 | 1 | 1 | 4.33 |
令和4年度 | 31 | 32 | 105 | 122 | 1 | 1 | 3.96 |
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