だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例
更新日:2024年06月27日
滋賀県では、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことができる福祉のまちづくりを進めることを目的に「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を施行しています。
不特定多数の方が利用する建物を新築・増改築、改修などの整備の際に、すべての人が使いやすい施設整備をしていただくために米原市への届出が必要となります。
届出が必要な建物
届出が必要となる対象施設は次のとおりです。
提出書類
次に挙げる書類を正副2部提出してください。
提出は、米原市役所本庁舎2階 社会福祉課までお願いします。
- 特定施設新築等工事(変更)届出書(様式第3号 建築物)
特定施設新築等工事(変更)届出書(様式第3号 建築物) (Wordファイル: 43.0KB)
特定施設新築等工事(変更)届出書(様式第3号 建築物) (PDFファイル: 122.5KB)
- 特定施設整備項目表(様式第4号 建築物)
特定施設整備項目表(様式第4号 建築物) (Wordファイル: 265.5KB)
特定施設整備項目表(様式第4号 建築物) (PDFファイル: 416.2KB)
- 委任状
- 添付図面(付近見取図、平面図・配置図、詳細図など)
建築物以外の届出書類については、滋賀県ホームページの届出様式一覧からご確認ください。
適合証
特定施設整備基準に適合している場合には、適合証を交付することができます。
適合書を交付するにあたっては、申請書の提出、工事完了時に現場にて整備状況の審査があります。
その他
より詳しい情報については、滋賀県のホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問合せ先