滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例

更新日:2019年10月08日

滋賀県では、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を平成31年4月1日に一部施行し、令和元年10月1日から全部施行されました。

条例のポイント

「障害の社会モデル」の考え方を定義

「障害の社会モデル」とは、障害のある人が日常生活または社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することで生ずるものという考え方です。

合理的配慮の提供等を義務化

障害者差別解消法で努力義務だった民間事業者の「合理的配慮の提供」を、条例では差別解消の取り組みを一層進めるため、義務とされました。
また、法律では対象外の個人に対しても、「差別の禁止」および「合理的配慮の提供」を義務とされました。

相談・解決の仕組みを整備

障害を理由とする差別に関する相談を受け付ける「障害者差別解消相談員」と、障害のある方の代弁者となる「地域アドボケーター」が設置されます。

その他

条例の施行に合わせ、合理的配慮の提供に係る費用助成や障がい理解のための出前講座が実施されています。
詳しくは滋賀県ウェブサイト内滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例についてのページ(外部サイト)をご覧ください。

お問合せ先

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課共生推進係
電話077-528-3540
ファクス077-528-4853

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

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