雪害による「罹災証明書」「罹災届出証明書」について

更新日:2021年12月28日

大雪により家屋などに被害を受けた方に、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しています。
申請については下記よりご確認ください。
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、市の証明書が必要になる場合があります。こういった場合、市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しますので、証明書が必要な方は防災危機管理課または税務課にご相談ください。
なお、火災による罹災の事実の証明は、湖北地域消防本部で実施しています。
(詳しくは、湖北地域消防本部米原消防署 電話番号0749-55-0108まで問合せください。)

罹災証明書(税務課)

罹災証明書とは

「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により被害程度を判定することができる「住家等の建築物」を対象としています。証明書の発行に当たっては、市の職員による「住家被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の区分で被害程度を判定します。
なお、被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害等については、「罹災届出証明書」により対応します。

参考リンク

手続に必要なもの

  • 罹災証明申請書
  • 印鑑
  • 被害の状況がわかる写真など
  • 建物図面(提出することができる場合のみ)

罹災届出証明書(防災危機管理課)

罹災届出証明書とは

自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から罹災の届出があった旨を証明するものです。このため、市の職員による「住家被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害等については、この証明書で対応します。

手続に必要なもの

  • 罹災届出証明願(申請書)
  • 印鑑
  • 被害の状況がわかる写真
  • 被害を受けた物件の位置図および配置図
  • 罹災からおおむね1か月を経過し、写真で状況判定ができない場合、自治会長の「現認書」、業者の見積書等

提出様式

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 政策推進部 防災危機管理課

電話:0749-53-5161
ファックス:0749-53-5149

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