外国人住民に関する手続きについて

更新日:2018年02月09日

 平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方についても日本人同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。

 これにより、日本に住む外国人の方の手続きの方法が変わりました。

外国人登録制度がなくなり、住民票が作成されました

外国人住民の方にも住民票が作成されました。

同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。

転出、転入の手続き方法が変わりました

転出の際には、日本人と同様に転出手続きが必要です。

転入時には前住居地での転出届の際に交付された転出証明書と世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証明書、旧外国人登録証明書のいずれかをご持参ください。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

住民票を作成する対象者

住民票を作成する対象者は、入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人で、日本に住所を有する方です。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    3か月以下の在留期間が許可された方や「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格の方は対象ではありません。
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    日本で生まれたり、日本国籍を失ったことにより日本に在留することとなった外国人の方です。
    当該事由が生じた日から60日を経過した方は、対象にはなりません。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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