規定回数以上の生活援助中心型訪問介護に係る届出について
更新日:2020年12月14日
規定回数以上の生活援助中心型訪問介護を居宅サービス計画に位置づける場合、市への届出が必要です。訪問介護の回数について一律に制限するものではなく、自立支援・重度化防止の観点により、個別に必要性などを確認します。
規定回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
規定回数(1月あたり) | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出が必要な居宅サービス計画および時期
以下のいずれかに該当する居宅サービス計画について、計画を作成した翌月末までに市に届け出てください。
- 居宅サービス計画の規定回数以上訪問介護を初めて位置づけたとき
- 認定更新に伴い規定回数以上訪問介護の位置づけのある居宅サービス計画を変更したとき
(規定回数以上訪問介護の回数に変更がない場合を含む) - 規定回数以上訪問介護の回数増加を伴う居宅サービス計画変更を行ったとき
- その他市が届出を求めたとき
提出書類
- 規定回数以上の生活援助中心型訪問介護届出書
- 居宅サービス計画 第1~4表
- フェイスシート
- アセスメントシート(課題整理総括表)
規定回数以上訪問介護の必要性の記載について
居宅サービス計画第1表「総合的な援助の方針」または「生活援助中心型の算出理由」空きスペース等に記載してください。
居宅サービス計画の検証について
届出のあった居宅サービス計画は、国の指針に基づき市が必要と判断するものについて、ケアプラン会議等で検証し、結果を書面で通知します。
その他
- 規定回数以上訪問介護の必要性、内容、時間数、回数等については、原則、ケアプラン会議の後、サービス担当者会議においても検討してください。
- 市のシステムで定期的に規定回数以上訪問介護を利用されている被保険者を確認します。
- ケアプラン会議では、妥当性のみでなく、計画作成の助言の意味合いを含めて検証を行います。
届出書様式
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