米原市市民活動支援事業の募集
更新日:2026年05月01日
自分の住むまちをより良くするため、一緒に一歩を進めませんか
本市においては、人口減少社会の到来や地域課題の複雑化など、地域社会を取り巻く情勢は年々厳しくなってきています。一方で、自分の住むまちをより良くしたいと思う人達が同じ思いを持つ仲間と団体等をつくり、さまざまな分野で活動しておられます。
本事業は、市と団体等が互いに協力し合う「パートナーシップの強化」を目指し、その取組を通じて、地域コミュニティの活性化や、公共サービスの向上および補完をするような、市にとって不可欠な『共助を担うパートナー』となっていただくことを目標として、活動を支援するものです。
米原市自治基本条例について
本市では、市民が自主および自立の理念のもと、いつまでもこのまちに安心して住み、働き、学び続けられることができるよう、米原市自治基本条例を制定しています。
本事業は、まちづくりの基本原則である、米原市自治基本条例に基づき推進しています。
米原市市民活動支援事業補助金について
補助対象団体
本補助金の交付の対象となる団体は、次のすべてに該当する団体です。
- 市内に在住、在勤または在学する3人以上の者で構成されていること。
- 市と市民等が対等な関係で協力し合うパートナーシップの強化を目指し、市民等による地域課題の解決に向けた市民活動を行われること。
- 活動拠点が市内にあり、その活動が主として市内で行われること。
- 活動内容および事業経費に係る収支が明らかであり、継続的な活動が見込まれること。
- 公序良俗に反する活動をしていないこと。
- 政治活動または宗教活動を目的としていないこと。
(注)ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助の対象としません。
補助対象事業
本補助金の対象となる事業は、人口減少や行政の経営資源の限界といった社会状況の変化に対応するための、市と団体等が対等な関係で協力し合うパートナーシップの強化を目指す事業で、米原市市民活動支援補助金審査委員会で採択された事業です。
ただし、過去に市のほかの補助制度により補助を受けたことのある事業については補助対象となりません。
(注)米原市市民活動支援補助金審査委員会では、団体等から申請された市民活動について、活動の在り方や支援について検討します。
補助対象経費
| 項目 | 補助対象経費 |
|---|---|
| 報償費 | 講師等への謝礼、調査、研究等に係る謝礼(補助対象団体の構成員以外の者に限る。) |
| 旅費 | 講師、指導者等の交通費、宿泊費、その他補助対象事業の実施に直接必要な旅費 |
| 消耗品費 | 補助対象事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等(報償物品、食糧、食材を除く。) |
| 印刷製本費 | 資料、パンフレット、ポスター等の補助対象事業に伴う印刷代(デザイン料を含む。) |
| 通信運搬費 | 補助対象事業に係る郵便料、運搬料等 |
| 手数料 | 印紙、送金手数料、特許、実用新案、意匠および商標の出願ならびに登録に必要な手数料または各種証明手数料 |
| 保険料 | ボランティア保険、イベント保険掛金等 |
| 使用料および賃借料 | 補助対象事業を実施するための会場使用料、車両・機器借上料等 |
| 原材料費 | 補助対象事業の実施に必要な工事用原材料費または加工用原料費 |
| 備品購入費 | 補助対象事業の実施に必要不可欠と認められるもので、3年間以上その形状を変えることなく使用でき、管理責任者を明確にした備品の購入費用。ただし、補助金の交付決定額の3割以内に限る。 |
| その他 | 補助対象事業の実施に必要であると市長が認めたもの。 ただし、団体の運営に係る経常的な経費(事務所の家賃、光熱水費等)は補助対象としない。 |
補助率
| 年目 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 補助対象経費の4分の3以内 | 30万円以内(1年度につき) |
| 2年目 | 補助対象経費の3分の2以内 | 30万円以内(1年度につき) |
| 3年目 | 補助対象経費の2分の1以内 | 30万円以内(1年度につき) |
(注)算出された補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
申請方法
次の必要書類を、持参、郵送、メールいずれかの方法で協働人権課まで提出してください。
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 団体の定款、規則、会則等
- 構成員名簿
- その他市長が必要とする書類
(注)協働人権課へ持参する場合は、平日の午前9時から午後4時45分までに窓口へお越しください。
申請様式
申請期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
事業実施までの流れ
- 令和8年6月末 申請期間終了
- 令和8年7月中旬 審査(書類審査、面談)
- 令和8年7月中旬 審査結果通知(補助金交付決定)
(注)審査結果通知(採択)前に支出した事業経費は、補助対象になりませんのでご注意ください。
(注)次年度以降への自動継続はありません。毎年度、申請および審査が必要です。
(注)審査は書類審査および面談を行います。プレゼンテーションはありません。
その他
米原市市民活動支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:287KB)
米原市市民活動支援事業についてのご相談は随時受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 協働人権課
電話:0749-53-5167
ファックス:0749-53-5138





