令和8年度 米原市未来の担い手強化支援事業補助金について

更新日:2025年04月01日

市では、将来の農地利用を見据えた地域計画の実現に向けた意欲ある農業の担い手の確保および経営強化を図り、地域農業の持続的な発展を目指すことを目的に、市内の担い手が行う農業用および園芸用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の概要

補助対象者

地域計画のうち、目標地図に位置付けられた者(見込みを含む。)
(注)市税等の滞納がある者、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となりません。

補助事業の区分、補助対象経費および補助金の額

補助事業の区分、補助対象経費および補助金の額
補助対象事業の区分 補助対象経費 補助金の額
1 農業用機械導入支援事業 土地利用型作物 (米、麦、大豆、そば)の栽培または収穫の用に供する機械等の導入およびその設置に要する経費 10分の3以内、
上限100万円
2 園芸用機械導入支援事業 園芸作物の栽培、収穫または販売の用に供する園芸用機械等の導入およびその設置に要する経費 10分の3以内、
上限50万円

(注)補助金の交付は、補助対象者1者につき補助対象事業の区分ごとに1回までとし、同一年度内の交付はいずれか1区分とします。

補助条件等

  1. 区分1「農業用機械導入支援タイプ」においては、経営面積が40ヘクタール未満で、かつ、導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること。
  2. 区分2「園芸用機械導入支援タイプ」においては、園芸作物または市長が認める品目を、出荷および販売を目的に生産すること(自家消費目的は対象外)。ただし、ビニールハウスの導入および設置に係る経費は対象外とする。
  3. 原則として、耐用年数が7年以下(中古農業用機械である場合は2年以上)の機械等であること。
  4. 補助金の交付決定を受けた年度内に補助の対象となる全ての機械等の導入が完了すること。
  5. 販売事業者を介しての購入であること(インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買等は不可とする。)。
  6. 運搬用トラック、パソコン、倉庫その他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの導入、設置に係る経費は対象外とする。

申請期限

令和8年5月29日(金曜日)まで
(注)受付は土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前9時から午後4時45分までとします。

申請方法

補助金等交付申請書に以下の申請書類1~4を添えて、農政課まで直接持参または郵送によりご提出ください。

  1. 未来の担い手強化支援事業計画書(様式第1号)
  2. 2者以上から徴収した見積書の写し
  3. 仕様書、設計書またはパンフレット等事業のわかる資料
  4. 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

【提出先】
〒521-8501
米原市米原1016番地(米原市役所本庁舎3階)
経済環境部 農政課(農政担当)
電話番号:0749-53-5141

留意事項

  1. 事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。交付決定前に導入(契約・購入)された技術等は対象になりませんのでご注意ください。
  2. 予算の範囲内で交付決定を行いますので、全体の申請額が予算額を超える場合は、予算の範囲内で公平に按分して補助金を交付しますので、予め御了承ください。
  3. 本事業により導入した技術機械等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過しないうちに、転売、賃貸し、譲渡、交換、破損や故障等による廃棄等をすることは原則認めません。

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関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 経済環境部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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