令和5年度 米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金について

更新日:2023年03月29日

市では、市内で営農活動を行う中小規模農業者の離農を抑止し、市内中小規模農業者の経営規模拡大による市の農業振興および農地の保全を図ることを目的として、農業用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の概要

補助対象者

次の各号のいずれかに該当する者 

  1. 1ヘクタール以上の農地経営面積を有する集落営農組織または個人農業者
  2. 1ヘクタール以上25ヘクタール未満の農地経営面積を有する集落営農組織以外の農業法人

(注)農地経営面積には、自らの経営農地のほか、他者との委託契約等に基づく、他者の経営農地に対し農作業(耕起、播種、収穫等)を行う農地の面積を含みます。ただし、その場合は受託の事実がわかる書類の提出が必要です。
(注)市税等の滞納がある者、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となりません。

補助対象経費

補助の対象となる経費は、次に掲げる基準を満たすものとします。

  1. 専ら土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)の用に供する機械等の導入およびその設置等の経費であること。
  2. 導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること。
  3. 原則として、残存耐用年数が7年以下(中古農業用機械の場合には2年以上)の機械等であること。
  4. 補助金の交付決定を受けた年度内に、当該事業が完了するものであること。

(注)運搬用トラック、パソコン、倉庫等、汎用性の高いものは除きます。
(注)機械等の導入の際、下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を導入する機械等の価格とします。

補助金の額

補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)、上限100万円
(注)上限額は、令和4年度から令和6年度までの3年度間における通算の額です。

(注)補助金は予算の範囲内で交付します。
(注)申請は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとします。
(注)補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、補助金から減額します。

申請受付期間

令和5年4月10日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
(注)受付は土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までとします。

留意事項

  1. 予算の範囲内で交付決定を行いますので、全体の申請額が予算の範囲を超える場合は、別紙に掲げる審査方法等により採択者を決定します。
  2. 事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。交付決定前に導入(契約・購入)された機械等は対象になりませんのでご注意ください。
  3. 本事業は、市内農業者の離農や不耕作農地の増加の抑制および経営基盤の強化や営農の持続を下支えし、市内農業の維持・発展を目指すことを目的に実施します。補助対象者は、本事業の後5年間は下記の事項について遵守するとともに、毎年度末までにその状況について市へ報告する必要があります。
    ・申請時と同程度以上の経営規模で農業経営を継続すること
    ・本事業により導入を行う機械等について売却・リース等を行わないこと

申請方法

以下の申請書類1~3を農政商工課まで直接持参または郵送によりご提出ください。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要がありますのでご注意ください。

  1. 補助金等交付申請書
  2. 中小規模農業者農業用機械導入支援事業計画書(様式第1号)
  3. 添付書類
    ア  誓約書(様式第2号)
    イ  3者以上から徴収した見積書の写し
    ウ  仕様書、設計書またはパンフレット等事業のわかる資料
    エ  委託契約書等(農地経営面積に他者から受託した農地がある場合のみ提出)
    オ  同意書(様式第3号)(市税等が課税されている場合のみ提出)
    カ  その他市長が必要と認める書類

【提出先】
〒521-8501
米原市米原1016番地(米原市役所本庁舎3階)
まち整備部 経済振興局 農政商工課(農政担当)
電話番号:0749-53-5141

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関連資料

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本庁舎 まち整備部 農政商工課(農水産)

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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