米原市企業立地奨励制度(米原市工場等誘致条例)
更新日:2017年12月15日
市内に工場等を誘致し、産業の振興および雇用の促進を図り、もって市の経済の活性化および安定した財政基盤の確立ならびに市民生活の安定向上に寄与することを目的に、市内に工場等を新設または増設するものに対し、奨励措置を設けています。
詳しくは、以下の条例等をご覧ください。
- 米原市工場等誘致条例(平成19年12月21日 米原市条例第36号)
- 米原市工場等誘致条例施行規則(平成19年12月21日 米原市規則第64号)
主な要件
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業を行う事業の用に直接供する施設または試験研究施設で、市が誘致するもののうち、次の用件をすべて満たすもの
新増設による固定資産を取得するために要した費用
工場等の新増設による固定資産(建物、償却資産)を取得するために要した費用の総額
- 新設の場合:5億円以上
- 増設の場合:1億円以上
新たに増加する雇用者の数
工場等の新増設に伴い新たに増加する雇用者の数
- 新設の場合:10人以上
- 増設の場合:5人以上
敷地面積等
工場等の敷地面積が5,000平方メートル以上かつ建物延べ床面積が2,000平方メートル以上
1.工場等設置促進奨励金
奨励内容
- 工場等の操業後最初に固定資産税等(都市計画税を含む。)が賦課された年度から3年度間
- 工場等の土地、建物、償却資産にかかる固定資産税等相当額(増設の場合は既設部分を除く)を基準額とし、次のとおり奨励金を交付。
- 初年度
基準額の100% - 第2年度
基準額の75% - 第3年度
基準額の50%
- 初年度
- 地域貢献の取り組みに積極的な企業に対しては、第3年度に5%上乗せし55%とする。
2.雇用促進奨励金
奨励内容
- 市内在住する住民を新たに雇用(1年以上継続雇用、3か月以上市内在住)した場合、市内在住新規常用雇用者1人につき20万円(障がい者にあっては40万円)を交付。
- 工場等の操業開始から3年度間、延べ人数(純増加数)で200人を限度とする。
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