○米原市工場等誘致条例施行規則
平成19年12月21日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市工場等誘致条例(平成19年米原市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業開始届の提出)
第3条 指定企業は、新増設した工場等での事業を開始する日までに事業開始届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の額)
第4条 条例第5条第1項に規定する工場等設置促進奨励金の額は、当該指定に係る工場等が事業の用に供した日以後において、当該工場等および事業の用に供する土地に対して初めて固定資産税等(当該工場等に係る土地、建物および償却資産に対して賦課される固定資産税ならびに都市計画税をいう。また増設に係るものについては既設部分は対象としない。以下同じ。)が賦課される年度から3年間における各年度の当該固定資産税等の額に、次に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
| 新増設 |
第1年度 | 100分の100 |
第2年度 | 100分の75 |
第3年度 | 100分の50 |
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当していること。
(2) 次の各号のいずれかの地域貢献または交流のための取組を実施していること。
ア 次世代育成に関する取組
イ 環境保全に関する取組
ウ 障がい者福祉に関する取組
エ 人材育成に関する取組
オ 文化・スポーツ振興に関する取組
カ その他市長が適当と認める取組
3 第1項に規定する当該工場等に係る土地、建物および償却資産は、当該工場等の用に供するものとして市長が認めた部分とし、これ以外の部分がある場合には、その面積、評価額等で按分して、奨励金の額を算出するものとする。
(1) 事業計画を変更するとき 事業計画変更報告書(様式第7号)
(2) 指定企業について相続、譲渡、合併等により当該企業に係る地位を承継したとき 事業等承継報告書(様式第8号)
(3) 当該工場等の建設工事もしくは事業を休止し、または廃止したとき 事業休止(廃止)報告書(様式第9号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(米原市工場等設置促進条例施行規則の廃止)
2 米原市工場等設置促進条例施行規則(平成17年米原市規則第113号)は、廃止する。
付則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月24日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。