○米原市工場等誘致条例施行規則

平成19年12月21日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市工場等誘致条例(平成19年米原市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第3項の規定により、指定を受けようとする企業は、新設または増設(以下「新増設」という。)の工事の着手日までに企業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、工場等新増設計画書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定申請書を受理したときは、必要な調査を行い、指定の可否を決定し、指定決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業開始届の提出)

第3条 指定企業は、新増設した工場等での事業を開始する日までに事業開始届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の額)

第4条 条例第5条第1項に規定する工場等設置促進奨励金の額は、当該指定に係る工場等が事業の用に供した日以後において、当該工場等および事業の用に供する土地に対して初めて固定資産税等(当該工場等に係る土地、建物および償却資産に対して賦課される固定資産税ならびに都市計画税をいう。また増設に係るものについては既設部分は対象としない。以下同じ。)が賦課される年度から3年間における各年度の当該固定資産税等の額に、次に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

 

新増設

第1年度

100分の100

第2年度

100分の75

第3年度

100分の50

2 前項の規定にかかわらず、第3年度の奨励金の額を算定する場合において、指定企業が、次の各号の全ての要件に該当するときは、第3年度の割合を100分の55とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当していること。

 指定企業の常用雇用者(条例第2条第5号に規定する常用雇用者をいう。以下この条において同じ。)で、条例第4条第1項の指定に係る工場等に1年以上継続して雇用されている者のうち、次条に規定する申請をした日において、市内に3月以上住所を有する者の数が半数以上であること。

 指定企業の雇用者で、条例第4条第1項の指定に係る工場等に1年以上継続して雇用されている者のうち、次条に規定する申請をした日において、市内に3月以上住所を有する障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障害者をいう。)の数が、同法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数を上回る数であること。

(2) 次の各号のいずれかの地域貢献または交流のための取組を実施していること。

 次世代育成に関する取組

 環境保全に関する取組

 障がい者福祉に関する取組

 人材育成に関する取組

 文化・スポーツ振興に関する取組

 その他市長が適当と認める取組

3 第1項に規定する当該工場等に係る土地、建物および償却資産は、当該工場等の用に供するものとして市長が認めた部分とし、これ以外の部分がある場合には、その面積、評価額等で按分して、奨励金の額を算出するものとする。

4 条例第5条第2項に規定する雇用促進奨励金の額は、同項に規定する者の数に20万円(障がい者にあっては40万円)を乗じて得た額とし、交付対象となる3年度間の当該雇用者の総数は200人を限度とする。ただし、各年度の当該雇用者の数は、前年度までに交付対象となった雇用者数の合計を除いた数とする。

(交付の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により指定企業が奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第5号)を、奨励金の交付を受けようとする年度の1月末日までに市長に申請しなければならない。

(交付の決定および通知)

第6条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、奨励金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(報告の義務)

第7条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画を変更するとき 事業計画変更報告書(様式第7号)

(2) 指定企業について相続、譲渡、合併等により当該企業に係る地位を承継したとき 事業等承継報告書(様式第8号)

(3) 当該工場等の建設工事もしくは事業を休止し、または廃止したとき 事業休止(廃止)報告書(様式第9号)

(請求)

第8条 第6条の規定により決定の通知を受けた者が奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(米原市工場等設置促進条例施行規則の廃止)

2 米原市工場等設置促進条例施行規則(平成17年米原市規則第113号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の米原市工場等設置促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市工場等誘致条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の米原市工場等誘致条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなし、奨励措置については、なお従前の例による。

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米原市工場等誘致条例施行規則

平成19年12月21日 規則第64号

(平成26年4月1日施行)