○米原市移動市役所運行要綱

令和8年3月31日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の利便性の向上を図るため、車両により市内を巡回して行政サービスを提供する米原市移動市役所(以下「移動市役所」という。)の適正な運行および管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱業務)

第2条 移動市役所で取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 市の業務に関する相談等(情報通信技術を活用した対面型遠隔応対システムを利用したものに限る。)に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳、市税および印鑑登録の証明書等の発行(証明書等の交付機能を有する利用者操作用端末機を用いたものに限る。)に係る手数料の収納および操作補助に関すること。

(3) 乗合タクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者で同法第4条の許可を受けた事業者が同法第9条により国土交通大臣に届け出た米原市内で運行する乗合タクシーをいう。)の利用に関すること。

(4) 申請書その他市に対する書類を受領すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(巡回場所等)

第3条 移動市役所の巡回は、市長が別に定める場所および開所時間において行うものとし、事前に市公式ウェブサイトおよび市公式ラインで周知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは移動市役所の巡回を要請することができる。

(1) 自治会

(2) 地域お茶の間創造事業実施団体(米原市地域お茶の間創造事業費補助金交付要綱(平成30年米原市告示第128号)に規定する団体等をいう。)または市内に拠点を有し、市民5人以上で構成された地域活動団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(巡回要請申請等)

第4条 巡回要請者は、移動市役所の巡回を要請するときは、巡回を希望する日の1か月前までに移動市役所巡回要請申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、巡回の日の14日前までに巡回の日を決定し、移動市役所巡回決定通知書(様式第2号)により巡回要請者に通知するものとする。

(管理)

第5条 移動市役所の所管課長は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 移動市役所において収納する手数料および釣銭について、米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号)および米原市会計規則(平成17年米原市訓令第37号)に基づき、適正に管理すること。

(2) 移動市役所における文書について、米原市情報セキュリティ基本方針(令和6年米原市訓令第3号)および米原市個人情報の安全管理措置に関する規程(令和6年米原市訓令第8号)を遵守し、米原市文書取扱規程(平成17年米原市訓令第6号)に基づき、適正に管理すること。

(3) 移動市役所において受領した手数料および釣銭ならびに文書等を巡回終了後速やかに回収し、車両内に現金および文書等は保管しないこと。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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米原市移動市役所運行要綱

令和8年3月31日 告示第78号

(令和8年4月1日施行)