○米原市手数料条例

平成17年2月14日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本市が徴収する手数料に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額および徴収)

第2条 市長は、別表の区分に掲げる手数料の種類に応じ、当該区分に定める額の手数料を申請の際または当該申請に係る役務の提供の際に申請者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には手数料を徴しない。

(1) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の規定に基づき戸籍に関する証明の請求があった場合または当該戸籍に関する証明に代えて住民票の記載事項の証明の請求があった場合

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税の納税証明書の請求があったとき。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項または第419条第8項の規定により公示した期間において固定資産課税台帳を納税義務者の閲覧に供するとき。

(4) 前号に規定する閲覧に代えて名寄帳の複写を交付するとき。

(郵便による請求)

第3条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、前条第1項に定める手数料のほかに郵便料に相当する額を徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の減額または免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料(別表行政不服審査等の項に掲げる手数料を除く。)を減額し、または免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

第5条の2 次の各号に定めるものは、当該各号に掲げる手数料について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項または同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人または参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、または免除することができる。

(1) 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁) 別表行政不服審査等の項第1号および第2号に掲げる手数料

(2) 米原市行政不服審査会 別表行政不服審査等の項第3号および第4号に掲げる手数料

(3) 米原市選挙管理委員会 別表行政不服審査等の項第5号から第8号までに掲げる手数料

(4) 米原市固定資産評価審査委員会 別表行政不服審査等の項第9号および第10号に掲げる手数料

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の山東町手数料徴収条例(平成12年山東町条例第3号)、伊吹町手数料徴収条例(平成12年伊吹町条例第7号)または米原町手数料徴収条例(平成12年米原町条例第4号)の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町使用料および手数料条例(昭和39年近江町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(住民基本台帳カードの交付に関する経過措置)

4 第2条第1項の規定にかかわらず、平成20年7月1日から平成23年3月31日までの間に限り、住民基本台帳カードの交付(再交付は含まない。)に係る手数料を徴しない。

(平成17年10月1日条例第256号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第348号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第32号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第35号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2条第2項および第3条の改正規定ならびに別表戸籍の項および住民基本台帳等の項の改正規定(個人番号の項を加える改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表優良住宅新築の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市手数料条例の規定は、施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第43号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の内容

手数料の額

戸籍

戸籍の謄本もしくは抄本の交付または戸籍証明書の交付

1通につき 450円(多機能端末機等(市の電子計算機と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有する多機能端末機および市が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、証明書等の交付を申請する機能を有する利用者操作用端末機をいう。)による交付にあっては350円)

戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行および戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

除かれた戸籍の謄本もしくは抄本の交付または除籍証明書の交付

1通につき 750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行および除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の届出もしくは申請の受理の証明、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは第126条の届書その他受理した書類に記載した事項の証明または同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の証明

1通につき 350円

法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理の証明

1通につき 1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧または同法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類または届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

身分に関する証明

1通につき 200円

住民基本台帳等

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき 200円

住民票の写し(住民票記載事項証明書および住民基本台帳ネットワークシステムによる広域交付を含む。)の交付

1通につき 300円(多機能端末機等による交付にあっては150円)

戸籍の附票の写しの交付

1通につき 300円(多機能端末機等による交付にあっては150円)

印鑑

印鑑登録証の交付または再交付

1枚につき 200円

印鑑に関する証明

1通につき 300円(多機能端末機等による交付にあっては150円)

住宅用家屋証明申請

1件につき 1,300円

課税に関する証明

1枚につき 300円(多機能端末機等による交付にあっては150円)

納税に関する証明

1枚につき 300円

地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧

1件につき 200円

地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

1枚につき 200円

土地、建物または償却資産に関する証明

1枚につき 200円

税に関するその他の証明

1枚につき 200円

臨時運行許可

自動車臨時運行許可申請

1両につき 750円

狂犬病予防

犬の登録

1頭につき 3,000円

犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

鳥獣保護

鳥獣飼養登録票の交付手数料または更新手数料もしくは再交付

1件につき 3,400円

砂利採取

砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査の手数料

1件につき 33,900円

砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料

1件につき 15,000円

優良宅地造成

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第28条の4第3項第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イまたは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成に係るものの認定

1件につき

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

120,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

250,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

370,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

480,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

630,000円

10.0ヘクタール以上

830,000円

優良住宅新築

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニまたは第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築に係るものの認定


新築住宅床面積の合計

1件につき

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

開発許可

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第29条第1項または第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査の手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合

1件につき

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

8,200円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

21,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

41,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき。

82,000円

(オ) 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき。

120,000円

(カ) 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき。

170,000円

(キ) 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき。

210,000円

(ク) 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のとき。

290,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為である場合

1件につき

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

12,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

29,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

62,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき。

110,000円

(オ) 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき。

190,000円

(カ) 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき。

260,000円

(キ) 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき。

320,000円

(ク) 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のとき。

460,000円

ウ その他の場合

1件につき

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

82,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。

120,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。

190,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき。

250,000円

(オ) 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき。

370,000円

(カ) 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき。

480,000円

(キ) 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき。

630,000円

(ク) 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のとき。

830,000円

(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査の手数料

変更の許可の申請1件につき次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が830,000円を超えるときは、830,000円)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて(1)の項に定める金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じて(1)の項に定める金額

ウ その他の変更については、9,500円

(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 44,000円

(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき 25,000円

(5) 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料

1件につき

ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

6,600円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

18,000円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

37,000円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合

66,000円

オ 敷地の面積が1.0ヘクタール以上の場合

92,000円

(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料

1件につき

ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものまたは主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール未満のものである場合

1,700円

イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務もしくは自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール以上のものである場合

2,600円

ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為がアおよびイに規定するもの以外のものである場合

17,000円

(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付の手数料

用紙1枚につき 450円

(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付

1件につき 4,000円

屋外広告物許可

(1) 看板、広告板および広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)ならびにこれらを掲出する物件

1個につき

ア 面積1平方メートル未満のもの

440円

イ 面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

830円

ウ 面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1,060円

エ 面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

2,130円

オ 面積10平方メートル以上のもの

3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額

(2) 立看板および広告旗

1個につき 250円

(3) はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。)

100枚につき 420円

(4) はり札(面積0.15平方メートル未満のもの)

1枚につき 90円

(5) 電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの

1件につき 420円

(6) アーチ広告物

1個につき 4,170円

(7) 広告幕

1枚につき 420円

(8) アドバルーン

1個につき 1,060円

(9) ぼんぼり

1個につき 90円

備考

1 屋外広告物の表示および当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。

2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。

3 はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。

介護

居宅介護支援

介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援の実施に係る手数料は、同法第46条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額または同法第58条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

情報公開および個人情報の開示

(1) 文書、図画または写真を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

白黒 1枚につき10円

カラー B4判以下 1枚につき50円

カラー A3判 1枚につき80円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

CD―R 1枚につき100円

DVD―R 1枚につき120円

(4) 技術的に困難等の理由で外部委託により作成する写しの交付

当該委託契約で定める額

(5) 上記以外の方法による写しの交付

写しの作成に要する費用に相当する額

行政不服審査等

(1) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面または書類を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

白黒 1枚につき10円

カラー B4判以下 1枚につき50円

カラー A3判 1枚につき80円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

(3) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面または資料を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

(4) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

(5) 地方自治法第74条の2第4項に規定する異議の申出(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)について、同法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書類を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

(6) 地方自治法第74条の2第4項に規定する異議の申出について、同法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書類を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

(8) 公職選挙法第216条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

(9) 地方税法第433条第11項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書類または資料を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

(10) 地方税法第433条第11項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

その他

公簿、公文書および図面の閲覧

1件につき 200円

その他の証明

1件につき 200円

米原市手数料条例

平成17年2月14日 条例第53号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月14日 条例第53号
平成17年10月1日 条例第256号
平成17年12月22日 条例第348号
平成20年3月21日 条例第12号
平成20年6月24日 条例第32号
平成21年12月15日 条例第33号
平成24年3月23日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第12号
平成27年9月30日 条例第35号
平成28年3月24日 条例第5号
平成29年3月27日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第16号
令和2年6月26日 条例第36号
令和3年9月29日 条例第36号
令和3年12月23日 条例第40号
令和5年6月28日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第43号