○米原市地域お茶の間創造事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもから高齢者まで日頃から支援を必要とする者を地域で見守り、支え、高齢者の介護予防や多世代・共生の通いの場を充実するため、地域の資源を活用し、地域の活性化および互助によるコミュニティの構築を促進するための事業(以下「お茶の間創造事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、お茶の間創造事業に取り組む団体または事業者(以下「団体等」という。)とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 活動拠点が市内にあること。
(2) 代表者が市内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者であること。
(3) 法人にあっては、納期到来分の市税に未納がないこと。
(4) 宗教的または政治的な目的を有する団体等でないこと。
(5) 自治会その他市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。)と協力して事業を実施する団体等であること。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものは、補助の対象としない。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者同士または世代間の交流および社会参加を図るために展開する次の各号に該当する事業とする。
(1) 自治公民館、集会所、空家等、誰もが自由に集える場(以下「居場所」という。)を拠点とし、同じ趣味や活動を行う者が集まって地域の課題解決や活性化、介護予防活動、多世代・共生の取組等を行う居場所づくり事業
(2) 地域の住民が高齢者や障がい者等を訪問し、日常生活上の支援を行う地域支え合い活動事業
(3) 前2号に掲げる事業を新たに実施する団体等を設立する立ち上げ支援事業
(1) 活動内容が販売のみであり、地域お茶の間創造事業を実施する居場所が開設されない事業
(2) 市から当該補助金以外の補助を受ける事業
3 第1項第1号に規定する居場所づくり事業は、居場所を月3日以上開設するものとする。なお、居場所を週5日以上開設する場合は、常設型居場所づくり事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。
(1) 居場所づくり事業
ア 居場所設置事業 1日当たりの単価に開設日数を乗じた額
イ 介護予防活動拠点事業 1日当たりの単価に開設日数を乗じた額
ウ 地域まるごと拠点事業 1日当たりの単価に開設日数を乗じた額
エ 出前型居場所づくり事業 1日当たりの単価に開設日数を乗じた額
オ 常設型居場所づくり事業 補助対象経費に要した支出額を合算した額
(2) 地域支え合い活動事業 補助対象経費に要した額
(3) 立ち上げ支援事業 補助対象経費に要した額
(交付申請)
第6条 お茶の間創造事業を実施しようとするものは、地域お茶の間創造事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 団体等の規約または会則(法人にあっては定款)
(3) 構成員名簿(法人にあっては役員名簿)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、地域お茶の間創造事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 居場所づくり事業実績表(様式第4号その1)
(2) 地域支え合い活動事業実績表(様式第4号その2)
(3) 収支決算書(様式第5号)
(4) 事業に係る支払を証明する書類
(5) 活動の実施状況の写真、資料等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して1か月を超えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第8条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、5年とする。
(関係書類の整備および提出)
第9条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了後5年間保管するものとする。
(成果の公開)
第10条 市長は、補助事業の成果について、市が作成する広報物、市公式ウェブサイト等で公開することができる。
(交付の取消しおよび返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または補助金の全部もしくは一部を交付せず、またはその返還を命ずることができる。
(1) 規則およびこの要綱に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 年度の途中で団体等を解散したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和3年4月1日告示第141号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第53号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 対象事業 | 補助基準額 |
居場所づくり事業 (月3回以上の開設) | ア 居場所設置事業 居場所を開設運営する事業 | 1日当たり1,000円。ただし、年間80,000円を限度とする。 |
イ 介護予防活動拠点事業 居場所を開設運営し、介護予防活動を行う事業 ※市が実施するご近所元気にくらし隊員養成講座の修了者が2人以上所属する団体等 | 1日当たり2,000円。ただし、年間160,000円を限度とする。 | |
ウ 地域まるごと拠点事業 居場所を開設運営し、介護予防活動や多世代・共生の取組ならびに見守りおよび支援を行う事業 ※介護職員初任者研修等修了者または教員免許取得者や医療・福祉・保育の国家資格取得者が2人以上所属する団体等。ただし、介護予防活動を行う場合は、ご近所元気にくらし隊員養成講座の修了者が2人以上所属しなければならない。 | 1日当たり3,000円。ただし、年間240,000円を限度とする。 | |
エ 出前型居場所づくり事業 第3条第1項第1号に規定する事業が実施されていない地域に対し、団体等が出向いて居場所づくり事業を開設運営する事業。ただし、2つ以上の地域で事業を開設運営する団体等で、事前に市との協議により決定した地域および内容で事業を開設運営する団体等に限る。 | 1日当たり4,000円。ただし、年間320,000円を限度とする。 | |
居場所づくり事業 (週5日以上の開設) | オ 常設型居場所づくり事業 居場所を開設運営し、介護予防活動や多世代・共生の取組ならびに見守りおよび支援を行う事業 ※介護職員初任者研修等修了者または教員免許取得者や医療・福祉・保育の国家資格取得者が2人以上所属する団体等 | 年間400,000円を限度とする。 |
地域支え合い活動事業 | 地域の住民による見守り、配食、家事援助、外出支援、高齢者等の居宅周辺の除雪、その他地域の互助によるコミュニティの構築を促進する事業で市長が必要と認める事業 | 100,000円以内 |
立ち上げ支援事業 | 新たにお茶の間創造事業を実施する団体等を設立する事業 | 20,000円以内 |
※立ち上げ支援事業は1団体等につき1回限りとし、米原市地域お茶の間創造事業費補助金交付要綱(平成25年米原市告示第207号、平成27年米原市告示第152号および平成30年米原市告示第128号)で立ち上げ支援事業に相当する補助を受けた団体等は対象としない。
別表第2(第4条関係)
項目 | 補助対象経費の内容 |
報酬 | 事業の実施に必要な人件費、有償ボランティア等への謝礼 |
報償費 | 講師等への謝礼 |
旅費 | 実施団体等の構成員、講師等の事業の実施に必要な交通費 |
需用費 | 事業の実施に必要な消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費 |
役務費 | 事業の実施に必要な通信運搬費、手数料、保険料 |
委託料 | 事業の実施に必要なもので、実施団体等の構成員以外の者に委託して支払う経費 |
使用料および賃借料 | 事業の実施に必要な会場使用料、車両・機器借上料等 |
工事請負費 | 居場所の改修や整備等、事業の実施に必要な工事請負費 |
原材料費 | 事業の実施に必要な原材料費 |
備品購入費 | 事業の実施に必要な器具、機材等の購入経費 |
その他経費 | 上記のほか、事業の実施に必要であると市長が認めた経費 |