○米原市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、米原市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査請求に係る事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合または分離)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、または併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により審査請求に係る事件を併合し、または分離したときは、審査請求人、参加人および諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第5条 諮問庁は、公文書に記録されている情報または保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第8条第1項の規定により当該公文書または当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 米原市個人情報保護審議会規則(平成18年米原市規則第12号)

(2) 米原市情報公開審査会規則(平成18年米原市規則第26号)

(米原市情報公開条例施行規則の一部改正)

3 米原市情報公開条例施行規則(平成17年米原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市公印規則の一部改正)

4 米原市公印規則(平成17年米原市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

米原市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)