○米原市公印規則
平成17年2月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 市の公印の規格、保管、使用等については、この規則の定めるところによる。
(公印の取扱いの原則)
第2条 公印の保管、使用等は、厳正かつ確実に行わなければならない。
(定義)
第3条 この規則において「公印」とは、職員が公務上作成した文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証するものをいう。
2 この規則において「課長等」とは、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)第2条第5号に規定する課長等をいう。
(公印の種別および用途)
第4条 公印の種別は、一般公印および専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(公印の保管者および名称等)
第5条 公印の保管および取扱いの責任者として、各公印の公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 公印の名称、書体、形状、寸法、個数、保管者および用途は、別表第1に定めるところによる。
3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。
(公印台帳)
第6条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の名称、印影、保管者等を登録しなければならない。
(公印の新調等)
第7条 公印の新調、改刻または廃止は、保管者がこれを行うものとする。
2 保管者は、公印の新調、改刻または廃止をしようとするときは、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。
3 保管者は、公印を新調、改刻または廃止したときは、速やかに、公印新調、改刻、廃止届(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の引継ぎ)
第8条 保管者は、不要となった公印を、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、引き継がれた公印の使用を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した旧公印は、焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用する者は、押印を要する文書に決裁済起案文書を添えて保管者に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、正当な理由により決裁済起案文書の提示ができないときは、この限りでない。
2 保管者は、公印使用承認簿(様式第3号)を備え、公印を使用する者に必要事項を記載させなければならない。ただし、これにより難いときは、別の方法で使用状況を明らかにすることができる。
3 公印は、保管者の指定する場所以外では使用してはならない。ただし、保管者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の課長等は、事前に公印を押印した文書が不要になったときは、速やかに焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない。
(印影の印刷)
第11条 公印を使用する文書で同一のものが多量にあって印刷に付する場合で、特に必要があるものについては、公印の押印に代えて、当該公印の印影を印刷したもの(以下「印刷公印」という。)を使用することができる。
3 第7条第1項の規定により公印を改刻した場合において、当該改刻前の公印の印影を使用して印刷した文書が残存する等特段の事情があるときは、当該改刻後の公印の使用を開始する日に残存するものに限り、当該改刻前の公印の印影を印刷した文書を使用することができる。
(電子計算機による印影の出力)
第12条 電子計算機を利用して証明または通知の事務を行う場合は、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した当該公印の印影を出力したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 電子公印を外部に委託して使用するときは、あらかじめ、委託して使用する電子公印に係る印影情報の適正な管理等に関する誓約書を受託者から提出させるものとする。
4 保管者は、電子公印の使用に当たっては、電算管理主管課長と協議の上、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための電子計算機の機能上の措置を講じなければならない。
5 保管者は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造および不正使用を防止するための措置を講じるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
6 保管者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。
(事故の届出)
第13条 保管者は、公印について紛失、盗難等の事故があったときは、その旨を直ちに市長に報告するとともに、公印事故届(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。
(公印保管状況等の調査)
第14条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付 則(平成17年4月1日規則第155号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年5月1日規則第165号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
付 則(平成17年10月1日規則第198号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成18年3月28日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月17日規則第44号)
この規則は、平成18年4月17日から施行する。
付 則(平成18年11月6日規則第72号)
この規則は、平成18年11月6日から施行する。
付 則(平成19年4月1日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年9月18日規則第53号)
この規則は、平成19年9月18日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年9月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年7月4日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成24年11月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年2月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月24日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年9月25日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年7月16日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年10月1日規則第59号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年8月22日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年9月19日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年2月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月23日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 一般公印
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 設置個数 | 保管者 |
市印 | 1 | てん書 | 正方形 | 方 24 | 1 | 総務課長 |
市役所印 | 2 | てん書 | 正方形 | 方 24 | 1 | 総務課長 |
市長印 | 3 | てん書 | 正方形 | 方 24 | 4 | 総務課長および地域振興課長 |
市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 4 | 総務課長および地域振興課長 |
副市長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 総務課長 |
会計管理者印 | 6 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 会計管理者 |
福祉事務所長印 | 7 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 福祉政策課長 |
福祉事務所印 | 8 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 福祉政策課長 |
部長印 | 11 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 各1 | 各部長 |
認定こども園長印 | 12 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 4 | 各認定こども園長 |
米原市少年センター所長印 | 11 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 少年センター所長 |
消防団印 | 13 | てん書 | 正方形 | 方 24 | 1 | 防災危機管理課長 |
消防団長印 | 14 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 防災危機管理課長 |
総合計画審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 政策推進課長 |
情報公開審査会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 総務課長 |
個人情報保護審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 総務課長 |
特別職報酬等審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 総務課長 |
吏員懲戒審査委員会委員長印 | 16 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 総務課長 |
公務災害補償認定委員会委員長印 | 16 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 総務課長 |
公務災害補償審査会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 総務課長 |
行政不服審査会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 総務課長 |
人権尊重のまちづくり審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 人権政策課長 |
男女共同参画審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 人権政策課長 |
交通安全対策会議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 防災危機管理課長 |
交通安全推進協議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 防災危機管理課長 |
防災会議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 防災危機管理課長 |
民生委員推薦会委員長印 | 16 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 福祉政策課長 |
介護保険運営協議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 高齢福祉課長 |
国民健康保険運営協議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 市民保険課長 |
少年センター運営審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 少年センター所長 |
環境審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 自治環境課長 |
都市計画審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 都市計画課長 |
景観審議会長印 | 15 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 都市計画課長 |
2 専用公印
(1) 市印
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 設置個数 | 保管者 | 用途 |
賞状等専用市印 | 1 | てん書 | 正方形 | 方 30 | 1 | 総務課長 | 賞状、表彰状および感謝状用 |
市民部・くらし支援部専用市印 | 3 | てん書 | 円形 | 径 10 | 9 | 市民保険課長、高齢福祉課長、地域振興課長および各行政サービスセンター所長 | 国民健康保険各種証保険者用、国民健康保険関係証明書、連絡票および受診券用、介護保険被保険者証および介護保険利用者負担額・標準負担額減額認定証用ならびに健康診査受診券(後期高齢者医療) |
2 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 2 | 市民保険課長および高齢福祉課長 | 国民健康保険各種証保険者用、国民健康保険関係証明書、連絡票および受診券用、介護保険証保険者用ならびに健康診査受診券(後期高齢者医療) |
(2) 市長印
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 設置個数 | 保管者 | 用途 |
賞状等専用市長印 | 4 | てん書 | 正方形 | 方 30 | 1 | 総務課長 | 賞状、表彰状および感謝状用 |
市民窓口専用市長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 4 | 市民保険課長および地域振興課長 | 戸籍、住民基本台帳および印鑑登録証明用その他市民窓口課に関する事務用 |
5 | てん書 | 正方形 | 縦 4 横 4 | 4 | 市民保険課長および地域振興課長 | 通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カードおよび特別永住者証明書用 | |
行政サービスセンター専用市長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 4 | 各行政サービスセンター所長 | 戸籍、住民基本台帳および印鑑登録証明用 |
5 | てん書 | 正方形 | 縦 4 横 4 | 4 | 各行政サービスセンター所長 | 通知カード、在留カードおよび特別永住者証明書用 | |
市民部・くらし支援部専用市長印 | 6 | てん書 | 円形 | 直径 10 | 8 | 市民保険課長、地域振興課長および各行政サービスセンター所長 | 福祉医療費受給券、介護保険被保険者証および身体障害者手帳軽自動車減免認証用 |
税務課専用市長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 税務課長 | 不動産登記事項等証明書申請その他固定資産税事務、市税特別徴収その他市民税事務および滞納処分その他税務課に関する事務用 |
施設専用市長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 各1 | 各施設長または各施設管理担当課長 | 施設使用料減額・免除通知書、施設利用許可取消通知書および施設使用料還付・不還付通知書用 |
福祉事務所専用市長印 | 7 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 福祉政策課長 | 福祉関係証明書用 |
(3) 市長職務代理者印
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 設置個数 | 保管者 | 用途 |
税務課専用市長職務代理者印 | 8 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 1 | 税務課長 | 不動産登記事項等証明書申請その他固定資産税事務、市税特別徴収その他市民税事務および滞納処分その他税務課に関する事務用 |
市民窓口専用市長職務代理者印 | 8 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 4 | 市民保険課長および地域振興課長 | 戸籍、住民基本台帳および印鑑登録証明用その他市民窓口課に関する事務用 |
行政サービスセンター専用市長職務代理者印 | 8 | てん書 | 正方形 | 方 18 | 4 | 各行政サービスセンター所長 | 戸籍、住民基本台帳および印鑑登録証明用 |
福祉事務所専用市長職務代理者印 | 8 | てん書 | 正方形 | 方 21 | 1 | 福祉政策課長 | 福祉関係証明書用 |
(4) その他の印
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 設置個数 | 保管者 | 用途 |
市民部・くらし支援部専用福祉事務所長印 | 9 | てん書 | 円形 | 直径 10 | 4 | 社会福祉課長および地域振興課長 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、有料道路割引認証、生計同一証明書および常時介護証明書用 |
賞状等専用認定こども園印 | 11 | てん書 | 正方形 | 方 45 | 4 | 各認定こども園長 | 賞状、表彰状および感謝状用 |
賞状等専用消防団長印 | 12 | てん書 | 正方形 | 方 30 | 1 | 防災危機管理課長 | 賞状、表彰状および感謝状用 |
別表第2(第5条関係)
1 一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
削除 | 削除 | ||
13 | 14 | 15 | 16 |
2 専用公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | |
備考 配字および行数は、必要により変更することができる。