○米原市情報公開条例施行規則

平成17年2月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市情報公開条例(平成17年米原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の実施機関が定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の方法

(2) 請求の目的

(公開請求に対する決定の通知)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開決定等の期間の延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期限の特例の通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限

2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第15条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由

3 条例第15条第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。同条第1項の規定による通知を書面により行う場合も同様とする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、公文書の公開決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第8条 電磁的記録についての条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付

(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧またはその写しの交付

 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付

2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。

(公開の実施の日時および場所)

第9条 条例第16条の規定による公文書の公開(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、市長が指定する日時および場所において行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第20条第3項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第11条 条例第21条において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、審査請求人等に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成19年11月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市情報公開条例施行規則

平成17年2月14日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年2月14日 規則第2号
平成19年11月1日 規則第58号
平成28年3月24日 規則第49号
平成30年3月23日 規則第17号
令和2年7月21日 規則第54号
令和5年4月1日 規則第24号