○米原市情報公開条例施行規則
平成17年2月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市情報公開条例(平成17年米原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の実施機関が定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の方法
(2) 請求の目的
(1) 全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由
(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付
(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧またはその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(公開の実施の日時および場所)
第9条 条例第16条の規定による公文書の公開(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、市長が指定する日時および場所において行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成19年11月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年7月21日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。