○米原市障がい者(児)相談支援事業助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者(児)の地域の相談支援の充実強化を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業を行う者(以下「特定相談支援事業者」という。)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業を行う者(以下「障がい児相談支援事業者」という。)が実施する事業に要する費用に対して、予算の範囲内で米原市障がい者(児)相談支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、米原市もしくは長浜市に事業所を有する特定相談支援事業者または障がい児相談支援事業者で、常勤かつ専従の相談支援専門員を1人以上配置しているものとする。
(交付申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、毎月、月を単位にサービス利用月の翌月以降において米原市障がい者(児)相談支援事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に計画相談支援給付費明細書(介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)附則第3条第6項に規定する計画相談支援給付費明細書をいう。)を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。この場合において、助成申請者は、当該申請書兼請求書の提出を複数月分まとめて行うことができるものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けたことが明らかになったときは、既に交付を受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象事業 | 1件当たりの単価 | 助成対象件数の上限 |
サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第22項に規定するサービス利用支援をいう。以下同じ。)または障害児支援利用援助(児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)の提供 ただし、この告示の施行前に、米原市障がい者相談支援事業実施要綱(平成30年米原市告示196号)第6条に定める相談支援機能強化事業の委託を受けた実績のある者以外については、助成申請者と同一法人が運営する児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障がい児通所支援事業所」という。)または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)のみを利用している利用者に対するサービス利用支援および障害児支援利用援助の提供は除く。 | 20,000円/件 | 特定相談支援事業者または障がい児相談支援事業者が配置している相談支援専門員の常勤換算数に1月当たり20を乗じて得た数に12を乗じた数を、当該年度における助成対象件数の上限とする。 |
継続サービス利用支援(障害者総合支援法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)または継続障害児支援利用援助(児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)の提供 ただし、この告示の施行前に、米原市障がい者相談支援事業実施要綱第6条に定める相談支援機能強化事業の委託を受けた実績のある者以外については、助成申請者と同一法人が運営する障がい児通所支援事業所または就労継続支援A型事業所のみを利用している利用者に対する継続サービス利用支援および継続障害児支援利用援助の提供は除く。 | 7,000円/件 |
備考
助成対象件数は、助成対象事業の「サービス利用支援」および「障害児支援利用援助」の提供件数ならびに「継続サービス利用支援」および「継続障害児支援利用援助」の提供件数の合計とする。