○米原市障がい者相談支援事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第196号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づく地域生活支援事業として、障がい者および障がい児またはそれらの介護を行う者(以下「障がい者等」という。)からの相談に応じ、情報の提供および助言その他の福祉サービスの利用支援を行うとともに、虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整ならびに障がい者等の権利擁護のための援助を行うことにより、障がい者等が地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、この事業の全部または一部について、常勤の相談支援専門員その他障がい者相談支援を行うことができる職員が配置され、適切に事業運営が確保できると認めるものに委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市の区域内に住所を有し、生活上の相談および助言等を必要とする障がい者等またはその他市長が特に支援を必要と認める者とする。
(事業の内容)
第4条 当該要綱に基づいて実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 障がい者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 認証発達障がい者ケアマネジメント支援事業
(障がい者相談支援事業)
第5条 障がい者相談支援事業の内容は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うものとして、次に掲げる業務を実施するもとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(相談支援機能強化事業)
第6条 相談支援機能強化事業の内容は、前条の事業を行うために特に必要と認められる能力を有する者を配置して次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 地域の障がい福祉関係機関との連絡調整および専門的な指導助言等
(3) 相談支援体制の整備状況および住民要望等を勘案した相談支援事業実施計画の作成
(住宅入居等支援事業)
第7条 住宅入居等支援事業の内容は、賃貸借契約による住宅への入居等を希望する障がい者で契約等が困難なものに対し、必要な調整等に係る支援を行うとともに、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件あっせん依頼および家主等との入居契約手続支援
(2) 入居希望者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要な場合の相談支援および関係機関との連絡・調整等
(成年後見制度利用支援事業)
第8条 成年後見制度利用支援事業は、障がい福祉サービスの利用等の観点から成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者または精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。
2 市長が成年後見等開始審判の申立てを行う場合は、米原市成年後見制度における市長による審査請求手続等に関する要綱(平成17年米原市告示第156号)によるものとする。
(認証発達障がい者ケアマネジメント支援事業)
第9条 認証発達障がい者ケアマネジメント支援事業は、発達障がい児(者)に対するライフステージに応じた一貫した支援を的確に行うため、自閉症等発達障がいの支援を専門とする発達障害者支援ケアマネージャーを中心に、医療、保健、福祉、教育および労働の関係部局ならびに機関等の関係者が連携し、個々の発達障がいの状態に応じ、必要な支援が行われる体制の整備を図ることを目的とする。
(利用者負担)
第10条 事業に係る利用料は、無料とする。
(地域自立支援協議会)
第11条 市長は、この事業の適切な運営ならびに地域における障がい福祉に関する関係者による連携および支援体制に関する協議を行うための会議(以下「地域自立支援協議会」という。)として、米原市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、相談支援事業者、障がい福祉サービス事業者、保健医療機関、教育機関、雇用関係機関、企業の代表者、学識経験者その他の関係者の参加により行うものとする。
3 協議会に関し、必要な事項は、別に定める。
4 市長が適当と認めるときは、地域自立支援協議会を複数の市町による広域で設置し、または運営することができる。この場合において、第1項の協議会を設置しないことができる。
(報告等)
第12条 市長は、事業の受託者の業務の適正な実施を図るために必要があると認めるときは報告または帳簿書類の提出もしくは提示を求め、受託者もしくは受託者であった者に対し出頭を求め、または職員をして関係者に対して質問させ、もしくは事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問または検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年3月29日告示第117号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第86号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。