○米原市補助金等交付規則
平成17年2月14日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等について基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 補助金、交付金、利子補給金その他給付金で、相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、法令の規定および補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の対象)
第4条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務または事業を行うものに対して、予算の範囲内において、当該事務または事業の施行に必要な経費の全部または一部について交付する。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「補助金等の交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度決算書
(4) 工事の施行にあっては実施設計書
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、補助事業等の目的および内容により前項各号に掲げる記載事項の一部を省略させることができる。
4 補助金等の交付申請者は、第1項に規定する補助金等交付申請書の提出に当たり、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定より仕入れに係る消費税額および地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、または当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則および市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容およびこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定後、天災地変その他の補助事業者の責めに帰さない事情の変更により、補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなったとき、または遂行できなくなったときは、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分を除き、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務または事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具および仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、法令の定めならびに補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件その他市長の指示および処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(補助事業等の変更、中止、廃止等)
第12条 補助事業者は、補助事業等の内容、経費の配分または執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、遅滞なく補助事業等変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業等を中止し、または廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等中止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、または補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。
5 市長は、補助金等の交付の決定の内容を変更する必要がないと認めるときは、速やかにその旨を書面により当該補助事業者に通知するものとする。
(状況報告および調査)
第13条 市長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業者から報告させ、または担当職員に実地調査をさせることができる。
(事業遂行の指示)
第14条 市長は、補助事業者が提出した報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を得た場合を含む。)、または補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。
(1) 補助事業等の成果を記載した事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 第5条第4項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する補助事業等実績報告書の提出に当たり、当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額等から減額して報告しなければならない。
2 第5条第4項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第15条第1項に規定する補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、補助金等に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号の2)により速やかに市長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 市長は、前条の規定による審査および調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し必要な是正のための所要の措置をとるべきことを指示するものとする。
(補助金等の交付の時期)
第18条 補助金等は、第16条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が補助事業等の目的、性質または資金収支の状況からその補助事業等の完了前に交付することが適当と認めるときは、補助金等の全部または一部を概算払または前金払の方法により補助事業等の完了前に交付することができる。
(1) 資金収支計算書
(2) 建設工事に要する経費に係る補助金等については、申請額の算出の基礎を記載した書類(出来形検査調書等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したとき。
(5) 法令もしくはこの規則に違反し、または市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 補助事業者は、第1項の規定による取消しが行われた場合は、取り消された部分に係る補助金等の交付の請求または損害賠償の請求をすることができない。
2 市長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
3 市長は、第16条第2項の規定による報告があった場合において、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて補助金返還相当額を返還させるものとする。
(加算金および延滞金)
第20条の2 補助事業者は、第19条第1項の規定により補助金等の交付の決定が取り消された場合において、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額)につき法第19条第2項に規定する割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者が補助金等の返還の請求を受け、当該請求を受けた補助金等の全部または一部を指定された期限までに納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合または補助金等の交付の目的および当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産およびその従物
(2) 重要な機械器具で市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの
(交付手続における押印省略)
第22条の2の2 次に掲げる申請書等については、提出者の記名または署名により申請書等への押印を省略することができる。
(1) 第5条第1項に定める補助金等交付申請書
(2) 第9条第1項に定める補助金等交付申請取下書
(3) 第12条第1項に定める補助事業等変更申請書
(4) 第12条第2項に定める補助事業等中止(廃止)申請書
(5) 第15条に定める補助事業等実績報告書
(6) 第18条第4項に定める補助金等概算払(前金払)申請書
(補助金額等の端数計算)
第22条の3 補助金等の額を計算する場合において、その計算の基礎となる補助対象経費の合計額に1,000円未満の端数があるとき、またはその合計額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
2 前項により算出した補助金等を交付すべき額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
4 加算金または延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる補助金等の額または未納付の額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
5 加算金または延滞金の確定金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(関係書類の整備)
第23条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(様式の特例)
第24条 市長は、この規則に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、これを変更することができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町補助金等交付規則(昭和54年山東町規則第6号)、伊吹町補助金等交付規則(昭和58年伊吹町規則第4号)または米原町補助金等交付規則(昭和50年米原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(近江町との合併に伴う経過措置)
4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町補助金等交付規則(昭和51年近江町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日規則第209号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成28年5月23日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の米原市補助金等交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の米原市補助金等交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和2年8月1日規則第51号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。