○米原市会計管理者の補助組織に関する規則
令和3年3月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するための補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(室の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。
2 室には、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。
(職の設置)
第3条 室に室長および必要な職員(以下「室長等」という。)を置く。
2 室長等の基本的職務については、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)の規定に準じるものとする。
(分掌事務)
第4条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金、有価証券の出納および保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関に関すること。
(4) 現金の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認および支出命令書の審査に関すること。
(6) 決算の調製および提出に関すること。
(7) 一時借入金に関すること。
(8) 物品の出納および保管に関すること。
(9) 物品調達基金に関すること。
(10) 備品台帳に関すること。
(11) 会計事務の指導に関すること。
(12) 室内の庶務に関すること。
(専決)
第5条 室の所管する事務で、市長の権限に属する事務については、会計管理者は米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)第2条第4号に規定する部長等と、室長は同条第5号に規定する課長等とみなし、同規程別表第1に定める範囲に準じて専決することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(米原市公有財産規則の一部改正)
2 米原市公有財産規則(平成17年米原市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。