○米原市事務決裁規程
平成17年2月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。
(1) 決裁 市長または専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定すること。
(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁すること。
(3) 代決 市長または専決者が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁すること。
(4) 部長等 米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号。以下「事務分掌規則」という。)第5条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する理事、危機管理監および次長ならびに地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に基づく会計管理者をいう。
(4)の2 局長 事務分掌規則第5条第1項に規定する局長をいう。
(5) 課長等 事務分掌規則第5条第1項に規定する課長または室長(相当する職にある者を含む。)をいう。
(6) 参事 事務分掌規則第5条第1項に規定する参事(相当する職にある者を含む。)をいう。
(7) 課長補佐 事務分掌規則第5条第1項に規定する課長補佐をいう。
(8) 合議 起案の内容が他の部課等の所管範囲にわたる場合または他の部課等の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、その関係の部課等の承認を受けるよう起案文書を回付すること。
(事案決裁の原則)
第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(市長を除く。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(副市長の専決事項)
第5条 副市長の専決に係る事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が決裁すべき事項のうち特に重要なもの以外のもの
第6条 削除
(部長等、局長および課長等の専決事項)
第7条 部長等、局長および課長等の専決に係る共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。
3 事務分掌規則第5条第3項に規定する主席参事(以下「主席参事」という。)を置いた場合の前2項の規定の適用については、これらの規定中「および課長等」とあるのは「、課長等および主席参事」とし、別表第1および別表第2課長等の欄の専決事項については、当該課長があらかじめ主務部長および総務部長の承認を得て定めるものとする。
第8条 部長等および課長等の専決に係る共通の事項のうち、市議会の事務処理に要する財務に関する事務については、議会事務局長が専決する。
第9条 削除
(1) 異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 市長の特別の指示により処理する事項
(4) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因となると認められる事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項
(権限を類推する専決)
第11条 専決者は、この訓令に定めのない事案であっても、当該事案の内容により、専決することが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。
(合議)
第12条 事務の執行に当たって、決裁を受けなければならない事項のうち関係する職にある者と協議、調整等を必要とするものは、当該関係する職にある者に合議をしなければならない。
(1) 異例であると認められるもの、先例になると認められるものまたは疑義のあるもの
(2) 予算について、追加その他変更を必要とする事案の決定に関するもの
(3) 予算を伴う条例、規則その他必要な事項に関すること。
(4) 債務負担行為に関すること。
3 第1項の規定により合議をしなければならない事項のうち組織管理、事務管理または人事管理ならびに条例、規則、規程その他例規の制定改廃および訴えの提起、調停、和解等に関し必要と認める事項については、総務部長および総務部総務課長に合議をしなければならない。
(会計管理者への通知)
第13条 米原市予算規則(平成17年米原市規則第36号)第26条の規定により、支出負担行為伺いその他財務に関する事項のうち会計管理者に通知しなければならないものは、次に掲げる事項および別表第1に掲げる事項とする。
(1) 異例であると認められるもの、先例になると認められるものまたは疑義のあるもの
(2) 債務負担行為に関すること。
(3) 前金払をすること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 保険料
イ 定期刊行物の代価
ウ 定額制供給に係る電灯電力料
エ 日本放送協会に対して支払う受信料
オ 会議、研修等の出席者負担金および年間費負担金
カ 会場借上料
キ 官公署に対して支払う手数料
ク 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間に同条第5項に規定する保証契約を締結した公共工事の前払金
ケ 前金払で支払う場合に料金の割引を受けられる経費
(4) 概算払をすること。ただし、旅費に係るものを除く。
決裁者 | 代決者 |
市長 | 副市長 |
副市長 | 主務部長、理事または危機管理監 |
部長等 | 局長、市長公室長、次長または部長等が指定する職員 |
課長等 | 課長等が指定する主席参事、参事または課長補佐 |
決裁者 | 代決者 |
議会事務局長 | 議会事務局長が指定する書記 |
決裁者 | 代決者 |
会計管理者 | 会計管理者が指定する職員 |
5 前各項の規定により代決をすることができる事項は、重要または異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないものとする。
(特例的な決裁)
第15条 専決者が欠けたときは、その専決事項について、その者の当該専決者の直近上位の職にある者の決裁を受けなければならない。
2 専決者および前条に規定する代決者がともに出張、休暇その他の理由により不在のときは、当該専決者の直近上位の職にある者が決裁をすることができる。
(報告義務)
第16条 専決者は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度または定期に報告するものとする。
(代決の特例)
第17条 代決者が不在のために、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。
(選挙管理委員会事務局長等の専決事項)
第18条 別表第1中財務に関する事項の規定は、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長ならびに監査委員事務局長(以下「事務局長等」という。)の専決について準用する。この場合において、同項中「課長等」とあるのは「選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長または農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
2 教育長ならびに教育委員会事務局の部長および課長の専決事項は、米原市教育委員会事務決裁規程(平成22年米原市教育委員会訓令第8号)に定めるところによる。
2 専決できる事項については、前項の手続過程において、専決者の決裁を受けるものとする。
(機構改革等の場合の読替え)
第20条 機構改革等により、部署名の変更または事務分掌の変更があった場合には、別表第2の適用については、改正措置が講じられるまでの間は、それぞれ部署名を読み替えて適用するものとする。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。
付則(平成17年3月7日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成17年5月1日訓令第38号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日訓令第45号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年11月1日訓令第22号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月6日訓令第16号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第24号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条、第12条、第13条、第18条関係)
(1) 庶務関係
決裁(専決)事項 | 市長 | 専決区分 | 備考 | |||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||||||
市政の総合企画および運営方針の決定に関すること。 | ○ | |||||||
新規施策の立案に関すること。 | ○ | 政策調整主管課および財政主管課合議 | ||||||
基本計画の策定に関すること。 | ○ | 政策調整主管課、財政主管課および総務課合議 | ||||||
事業計画の決定および実施に関すること。 | 基本計画に基づく実施計画 | 課の実施計画 | 政策調整主管課および財政主管課合議 | |||||
叙位、叙勲、ほう賞等の申請に関すること。 | ○ | 秘書主管課合議 | ||||||
儀式および式典の計画と実施に関すること。 | 右記以外のもの | 庁中の儀式および式典 | 秘書主管課合議 | |||||
表彰状、感謝状等の授与に関すること。 | ○ | 秘書主管課合議 | ||||||
付属機関および関係機関等への諮問事項の決定および答申に関すること。 | ○ | |||||||
会議の招集および案件の決定に関すること。 | 部内会議(部内会議以外で単なる説明会、連絡会等を含む。) | ○ | 市長または副市長の出席を要する会議は秘書主管課合議 | |||||
部外会議(対外的な会議を含む。) | ○ | |||||||
付属機関 | ○ | |||||||
パブリックコメントの実施および結果報告 | ○ | |||||||
各執行機関の総合調整に関すること。 | ○ | |||||||
議会提出議案の決定に関すること。 | ○ | |||||||
議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。 | ○ | |||||||
市長の専決処分事項に関すること。 | ○ | |||||||
請願、提言および要望に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 政策調整主管課合議(重要なもののみ) | |||||
特命事項に関すること。 | 市長の特命事項 | 副市長の特命事項 | 部長等の特命事項 | 課長の特命事項 | ||||
事務引継に係る手続に関すること。 | 市長および副市長 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | ||||
組織目標の設定に関すること。 | 部に係るもの | 課および会計室に係るもの | ||||||
危機事案への対応 | 危機事案への対応の決定 | 危機事案に関する初動体制の調整および決定 | ||||||
文書 | 条例、規則の制定および改廃に関すること。 | ○ | 財政主管課合議(予算を伴うもののみ) | |||||
規程形式をとる訓令、告示の制定および改廃に関すること。 | 新規に発する訓令および告示の制定または訓令もしくは告示の改廃のうち重要なもの | 軽易なもの | 総務課および財政主管課(予算を伴うもののみ)合議 | |||||
告示(規程形式をとるものを除く。)、公告および公表に関すること。 | 特に異例または重要なもの | 異例または重要なもの | 定例または軽易なもの | |||||
事務処理基準、要領等の制定および改廃 | ○ | |||||||
不服申立て、訴訟、和解および調停に関すること。 | ○ | |||||||
上申、副申、内申、進達、回答、協議、承認、照会、依頼、届出および通知等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
情報の公開ならびに自己情報の開示、訂正および利用停止、決定期間の延長に関すること。 | ○ | 総務課合議 | ||||||
文書登録、移管、廃棄等および文書事務に関すること。 | ①文書の保管 ②文書の保存および廃棄の承認 | |||||||
証明に関すること。 | 特に異例なもの | 異例なものまたは公簿によらないもの | 定例なものまたは公簿によるもの | |||||
公簿の閲覧の許可に関すること。 | ○ | |||||||
各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等の決定に関すること。 | 共催、後援および協賛等の決定(異例なもの) | 共催、後援および協賛等の決定(定例なもの) | ||||||
基本計画に関する出版物の刊行に関すること。 | ○ | 総務課合議 | ||||||
許可、認可、承認、免許その他の行政処分に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
定例的な月報、日報等の作成に関すること。 | ○ | |||||||
原簿、台帳の作成および記載の確認に関すること。 | ○ | |||||||
財産 | 公有財産の取得の決定および契約に関すること。 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 総務部長(1,000万円以上)、財政主管課および財産管理主管課合議 | ||
公有財産の売払いの決定および契約に関すること。 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 総務部長(1,000万円以上)、財政主管課および財産管理主管課合議 | |||
公有財産の譲与の決定および契約に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長(軽易なものを除く。)および財産管理主管課合議 | ||||
公有財産の貸付けおよび管理委託に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長(軽易なものを除く。)、財政主管課および財産管理主管課合議 | ||||
行政財産の用途決定、用途廃止および用途変更に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長(軽易なものを除く。)、財政主管課および財産管理主管課合議 | ||||
公有財産の所管換えに関すること。 | ○ | 総務部長および財産管理主管課合議 | ||||||
物品の取得および処分に関すること。 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 総務部長(500万円以上)および財産管理主管課合議(100万円以上) | ||||
公の施設の設置および廃止に関すること。 | ○ | 総務部長、財政主管課および財産管理主管課合議 | ||||||
不動産の登記および登録に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||||
施設等の管理に関すること。 | ○ | |||||||
行政財産の使用許可に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長(軽易なものを除く。)および財産管理主管課合議 | ||||
公の施設の利用の許可等に関すること。 | ①施設の利用許可 ②利用許可の取消し、中止および変更 ③使用料の徴収、還付 ④利用時間の変更 | |||||||
公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長(軽易なものを除く。)、財政主管課および財産管理主管課合議 | ||||
指定管理者との基本協定書の締結(変更を含む。)に関すること。 | ○ | 総務部長、財政主管課および財産管理主管課合議 | ||||||
指定管理業務の事業計画(変更を含む。)、事業報告書および利用料金等の承認に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長(軽易なものを除く。)、財政主管課および財産管理主管課合議 | ||||
指定管理者との年度協定書(変更を含む。)の締結に関すること。 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 500万円未満 | 総務部長(500万円以上)、財政主管課および財産管理主管課合議。金額の区分は単年度の管理経費による。 | ||||
その他指定管理者制度の事務に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長、財政主管課および財産管理主管課合議(軽易なものを除く。) | ||||
物品の出納保管に関すること。 | ○ | 会計室合議 | ||||||
寄付の受入れに関すること(不動産および動産)。 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長、財産管理主管課および秘書主管課合議(いずれも100万円以上のみ) |
(2) 人事関係
決裁(専決)事項 | 市長 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長等 | 課長等 | ||||
付属機関の委員(その他これに準ずる者を含む。)、専門委員その他非常勤特別職の委員の任免に関すること。 | ○ | 総務課合議 | ||||
会計年度任用職員に関すること。 | 採用の承認および配置の決定 | 総務部長および総務課合議 | ||||
所属する職員の事務分担に関すること。 | ○ | 該当する所属の職にある者 | ||||
年次有給休暇および特別休暇(産前・産後休暇を除く。)の受理および承認 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | |||
週休日の指定および4時間の勤務時間の割振りの変更の承認 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | |||
休日の代休日の指定の承認 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | |||
時間外勤務、休日勤務および特殊勤務の命令 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | |||
所属職員の勤務時間および休憩時間の割振り | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | |||
旅行命令および復命に関すること。 | 国内 | 副市長 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下全職員、付属機関の委員等 | 総務課合議(職員研修に関するもののみ) |
国外 | 全職員 | 総務課合議 |
(3) 財務関係(その1)
専決事項 | 市長 | 専決区分 | 合議 | 備考 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 総務部長 | 財政主管課長 | ||||
収入の徴収等に関すること。 | 収入調定および通知 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円以上(調定のみ) | ||||
公債権に係る督促 | ○ | |||||||
私債権に係る督促および支払督促 | 支払督促 | 督促 | ||||||
減額または免除の決定 | 基準の明確でないもの | 基準の明確なもの | 基準の明確でないもの | |||||
徴収の猶予および嘱託 | 基準の明確でないもの | 基準の明確なもの | ||||||
徴収および収納の私人への委託 | 委託契約 | |||||||
滞納処分、滞納処分の執行停止および不納欠損処分 | ① 差押物件(参加差押を含む。)のうち高度な判断を要する差押処分 ② 不納欠損処分 | ① 差押物件(参加差押を含む。)のうち左記以外の差押処分 ② 差押物件の換価処分等 | ○ | ○ | 収納対策課合議 | |||
債権の放棄に関すること。 | ○ | ○ | ○ | 収納対策課合議 | ||||
過誤納金の還付充当 | ○ | |||||||
寄付金の受領およびその処分の決定 | 100万円以上(ふるさと応援寄付金は除く。) | 100万円未満 | 財産管理主管課合議(100万円以上) | |||||
国県支出金(国県補助事業)の申請に関すること。 | 要望、申請、変更、取下げおよび実績報告 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 1,000万円以上(実績報告は除く。) | 100万円以上(実績報告は除く。) | 要望事項については政策調整主管課合議 |
交付請求および精算 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||||
団体等に対する事務事業の委託および契約の締結に関すること。 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円超 | 30万円以上 | 財産管理主管課合議(30万円以上) | |
団体等に対する補助金の申請(変更を含む。)および交付決定通知、実績報告に関すること。 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円超 | 30万円以上 | ||
歳出戻入ならびに資金前渡および概算払の精算に関すること。 | ○ | |||||||
歳入の戻出に関すること。 | ○ | |||||||
歳入歳出の更正に関すること。 | ○ | |||||||
振替収支命令に関すること。 | ○ | ○ |
(注)
1 ○印は、金額の多少にかかわらず、専決または合議するものとする。
2 金額は、1件(1決裁)に係るものの額を示す。
3 予算編成時と異なるものに係る支出負担行為にあっては、金額の多少にかかわらず、財政主管課長に合議するものとする。
4 公債権は、地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権および同法第240条第4項に規定する債権で、処分に基づいて発生するものをいう。
5 私債権は、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(4) 財務関係(その2)
専決事項 | 市長 | 専決区分 | 合議 | 備考 | |||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 総務部長 | 財政主管課長 | |||||
支出負担行為および支出命令に関すること。 | 1 報酬 | ○ | |||||||
2 給料 | ○ | ||||||||
3 職員手当等 | ○ | ||||||||
4 共済費 | ○ | ||||||||
5 災害補償費 | ○ | ||||||||
6 恩給および退職年金 | ○ | ||||||||
7 報償費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 | ||||
8 旅費 | ○ | ||||||||
9 交際費 | ○ | ||||||||
10 需用費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 500万円以上 | 30万円以上(燃料費、光熱水費および賄材料費を除く。) | |||||
11 役務費 | 電信電話料、郵便料、保険料、国民健康保険等診療報酬審査支払手数料および介護保険介護報酬審査支払手数料 | ○ | |||||||
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 | |||||
12 委託料 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円以上 | 50万円以上 | |||
13 使用料および賃借料 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 | ||||
14 工事請負費 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円以上 | 130万円以上 | |||
15 原材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 | |||||
16 公有財産購入費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | ○ | |||
17 備品購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | 80万円以上 | ||||
18 負担金補助および交付金 | 保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高齢者支援金等、老人保険拠出金、介護納付金、共同事業拠出金および後期高齢者医療広域連合納付金ならびにこれに伴う一般会計負担分 | ○ | |||||||
その他 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | 30万円以上 | |||
19 扶助費 | ○ | 臨時的なものおよび異例なもの | |||||||
20 貸付金 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 | |||
21 補償、補てんおよび賠償金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 | ||||
22 償還金、利子および割引料 | 市税、国民健康保険税ならびに介護保険料に係る償還金および還付加算金 | ○ | |||||||
市債の元金および利子 | ○ | ○ | |||||||
その他 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | 100万円以上 | ||||
23 投資および出資 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | ○ | ||||
24 積立金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | ○ | ||||
25 寄付金 | ○ | ○ | ○ | ||||||
26 公課費 | ○ | ||||||||
27 繰出金 | ○ | ○ |
(注)
1 ○印は、金額の多少にかかわらず、専決または合議するものとする。
2 金額は、1件(1決裁)に係るものの額を示す。
3 予算編成時と異なるものに係る支出負担行為にあっては、金額の多少にかかわらず、財政主管課長に合議するものとする。
4 総務部長および財政主管課長合議については、支出負担行為のみとする。
5 支出負担行為で金額を増額する場合にあっては、当該増額した後の金額、または減額する場合にあっては、当該減額する前の金額に該当する専決区分による。
6 継続費または債務負担行為で当該年度における支出負担行為にあっては、当該年度の契約金額に該当する専決区分による。
7 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に基づく委託費に係る支出負担行為および支出命令は、500万円以上についても主管部長専決とする。
8 本表各欄に掲げた専決事項であっても、特に重要なものについては、専決前に市長等上司に報告するものとする。
(5) 契約関係
専決事項 | 市長 | 専決区分 | 合議 | 備考 | |||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 総務部長 | 契約管理主管課長 | 財政主管課長 | ||||
競争入札資格者の決定(審査依頼書)に関すること。 | ○ | ○ | |||||||
契約の内容に関すること。 | 測量設計、土地調査等の委託業務の起工決定および契約の締結 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円以上 | 50万円を超えるもの | 30万円以上(50万円以下のものについては、起工等上申のみ) | |
工事の起工決定および契約の締結 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円以上 | 130万円を超えるもの | 30万円以上(130万円以下のものについては、起工等上申のみ) | ||
工事等の入札通知および入札顛末 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 契約管理主管課が実施 | ||||
財産の買入れ | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円以上 | 80万円を超えるもの | 30万円以上(80万円以下のものについては、起工等上申のみ) | ||
物件の借入れ | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | 40万円を超えるもの | 30万円以上(40万円以下のものについては、起工等上申のみ) | |||
上記以外 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 | 500万円以上 | 50万円を超えるもの | 30万円以上(50万円以下のものについては、起工等上申のみ) | |||
設計変更および期間変更に関すること。 | 専決区分と同様とする。なお、契約金額に変更があるときの決裁区分は、契約金額が減額するときは変更前の金額の決裁区分とし、増額するときは変更後の金額の決裁区分とする。 |
(注)
1 ○印は、金額の多少にかかわらず、専決または合議するものとする。
2 専決事項の対象となる事務とは、起工等上申、指名業者の決定、予定価格の決定、契約締結ならびに変更契約に関する設計変更および変更契約等とする。
3 専決の区分となる金額は、設計金額または発注金額とする。
別表第2(第5条、第7条、第20条関係)
【政策推進部】
主管課等の区分 | 決裁(専決)区分 専決事項 | 市長 | 副市長 | 部長等 | 課長 | 備考 |
広報秘書課 | 儀式・表彰 | ① 表彰状等の付与決定 | ① 定例的な儀式および行事の企画 | ① 表彰内申の取りまとめ等 | ||
広報 | ① ケーブル放送による放映の決定 ② 広報活動計画の決定 | ① 広報活動計画の立案 ② 広報の発行 ③ 報道機関との調整 | ① 広報の原稿の取りまとめ ② 広報活動計画立案の調整 ③ 広報資料の交換 ④ 情報プラザの設置および管理 | |||
広聴 | ① パブリックコメントの統括 | |||||
統計調査 | ① 自主統計実施計画の決定 | ① 統計調査の実施 ② 統計思想の啓発および普及 ③ 統計資料の編さん | ||||
統計調査員 | ① 統計調査員(登録調査員が該当する場合)の推薦 ② 統計調査員の表彰の内申 | |||||
防災危機管理課 | 災害対策 | ① 地域防災計画の決定 ② 国民保護計画の決定 ③ 地域防災計画の修正(重要なもの) ④ 国民保護計画の変更(重要なもの) | ① 地域防災計画の立案 ② 国民保護計画の立案 ③ 地域防災計画の修正(軽易なもの) ④ 国民保護計画の変更(軽易なもの) ⑤ 総合防災訓練計画の策定 ⑥ 防災情報伝達計画の策定 ⑦ 避難場所の指定 | ① 地域防災計画の調査 ② 自主防災組織との連絡調整 ③ 自主防災組織等の訓練指導 ④ 防災情報伝達システムの維持管理 ⑤ 防災思想の啓発および普及 | ||
防犯 | ① 防犯灯の設置計画の策定 | ① 防犯協会との連絡 ② 防犯灯の管理 ③ 防犯思想の啓発および普及 | ||||
不測事態への対応 | ① 突発的不測事態に係る対応計画の決定 | ① 突発的不測事態に係る対応計画の立案 | ① 突発的不測事態に係る対応計画の調査 | |||
交通安全対策 | ① 交通安全対策の決定 | ① 交通道徳の啓発および普及 ② 交通安全関係団体との連絡 | ||||
危機管理計画 | ① 危機管理計画の決定 | ① 危機管理計画の立案 | ① 危機管理に関する調査および分析 | |||
防災および市民生活に係る危機への対応 | ① 危機への対応の決定 | ① 危機に関する初動体制の調整および決定 | ① 危機に関する調査および決定 | |||
消防 | ① 消防団との連絡調整 ② 消防団等公務災害補償事務 ③ 消防団員の任免の承認 ④ 湖北地域消防本部との連絡調整 ⑤ 消防統計および消防情報に関する報告 | |||||
政策推進課 | 総合企画 | ① 市行政方針の決定 | ① 市行政方針の立案 | ① 市行政方針の調査 | ||
総合計画 | ① 総合計画の決定 | ① 総合計画の立案 | ① 総合計画の基礎調査 | |||
まち・ひと・しごと総合戦略 | ① 計画の決定および変更 | ① 計画の立案 | ① 計画の調整 | |||
重要事務事業の執行管理 | ① 重要事務事業の決定 | ① 重要事務事業の執行状況の調整 | ① 重要事務事業の執行状況の調査 | |||
大規模開発の調整 | ① 調整事項の決定 | ① 調整事項の調整 | ① 調整事項の基礎調査 | |||
国県等への提言および要望 | ① 提言および要望事項の決定(特に重要なもの) | ① 提言および要望事項の決定(重要なもの) | ① 提言および要望事項の決定(軽易なもの) | ① 提言および要望事項の調査および収集 | ||
提言、要望等 | ① 提言、要望等の回答(特に重要なもの) | ① 提言、要望等の回答(軽易なもの) | ① 提言、要望等事案の処理 | |||
広域行政 | ① 広域行政施策の決定 | ① 広域行政施策の立案 | ① 広域行政施策の調査研究 | |||
国際交流 | ① 国際交流計画の決定 | ① 国際交流計画の立案 | ① 国際交流の調査 ② 国際交流関係団体の指導育成 | |||
友好都市交流 | ① 友好都市交流計画の決定 | ① 友好都市交流計画の立案 | ① 友好都市交流の調査 | |||
文化行政 | ① 文化行政の総合的方針の決定 | ① 文化行政施策の立案 | ① 文化行政施策の調査 | |||
政策情報 | ① 政策情報の調査および分析 | ① 政策情報の収集 | ||||
行政組織 | ① 行政組織の決定 | ① 行政組織の調査および分析 | ||||
行政改革 | ① 行政改革推進計画の決定 | ① 行政改革推進計画の立案 | ① 行政改革推進計画の調査 | |||
米原駅東口まちづくり | ① 計画の決定および変更 | ① 計画の立案 | ① 計画の調査および研究 ② 米原駅東口まちづくりに係る関係機関および地元との連絡調整 | |||
デジタル未来推進課 | 庁内情報システム | ① 庁内情報システムの決定 | ① 庁内情報システムの立案 | ① 庁内情報システムの調査および研究 | ||
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に係る事務の処理決定 | ① 重要なもの | ① 軽易なもの | ||||
電子計算組織の運用および管理に関する事務の処理決定 | ① 重要なもの | ① 軽易なもの | ||||
情報セキュリティ対策に係る調査および方針の決定 | ① 重要なもの | ① 軽易なもの |
【総務部】
主管課等の区分 | 決裁(専決)区分 専決事項 | 市長 | 副市長 | 部長等 | 課長 | 備考 |
総務課 | 試験 | ① 職員採用試験の計画および実施 ② 職員昇任試験の計画および実施 | ||||
任用、退職 | ① 全職員 ② 執行機関の委員 | ① 会計年度任用職員 | ||||
分限、懲戒 | ① 全職員 | |||||
配置 | ① 全職員 | ① 会計年度任用職員 | ||||
職務専念義務免除 | ① 部長 | ① 左記以外全職員 | ||||
病気休暇 | ① 該当職員 | |||||
特別休暇(産前・産後休暇に限る。) | ① 該当職員 | |||||
組合休暇 | ① 該当職員 | |||||
育児休業、育児部分休業および育児短時間勤務 | ① 該当職員 | |||||
修学部分休業および配偶者同行休業 | ① 該当職員 | |||||
営利企業等の従事許可 | ① 全職員 | |||||
給与 | ① 特別昇給の決定 ② 特別職職員の給与および報酬の決定 | ① 普通昇給の決定 | ① 特殊な諸手当の認定 | ① 全職員の給与の支給 ② 定例的な諸手当の認定 ③ 会計年度任用職員の給与の認定および支給 ④ 職員の給与から控除するものの源泉徴収 | ||
人材育成および研修 | ① 人材育成方針の決定 | ① 派遣研修受講者の決定(長期にわたるもの) ② 研修計画の決定 | ① 庁内研修の実施 ② 派遣研修受講者の決定(長期にわたるものを除く。) | ① 庁内研修受講者の決定 ② 庁内研修講師の決定および依頼 | ||
共済組合 | ① 共済組合事務 ② 共済組合貸付金および諸給付金に係る歳入歳出外現金の取扱い | |||||
公務災害補償 | ① 公務災害の認定 | ① 公務災害補償費の支給 | ||||
衛生管理 | ① 衛生管理者等の選任 | ① 全職員の衛生管理 | ||||
福利厚生 | ① 全職員の福利厚生 | |||||
庁議(部長会議) | ① 庁議付議事案の決定 ② 庁議付議事案の収集 | |||||
職員定数管理 | ① 職員定数の決定 ② 職員定数管理方針の決定 | ① 課別定数の配分替え | ① 職員定数の査定 | ① 職員定数の調査および分析 ② 職員要求調査 | ||
職制 | ① 職制の決定 | ① 職制の調査 | ||||
事務分掌 | ① 事務分掌の決定 | ① 事務分掌の調査 | ||||
議会 | ① 市議会の招集 ② 提出議案の決定 | ① 市議会との連絡調整 | ① 提出議案の編成 ② 請求資料の調整 | ① 市議会議案の収集および連絡 | ||
例規 | ① 制定改廃 | ① 例規の解釈 | ① 例規の審査 ② 例規集の編集、加除整理および貸与 | |||
文書 | ① 収受文書の配布および発送 ② 行政資料の管理 | |||||
行政委員会 | ① 教育委員会、選挙管理委員会および監査委員との連絡調整 | |||||
行政区域 | ① 市境界の変更および決定 | ① 市境界の確認 | ||||
自衛官の募集 | ① 募集業務 | |||||
財政課 | 予算 | ① 予算編成方針の決定 ② 予算案の決定 | ① 財政計画の策定 ② 予算編成事務要領の作成 ③ 予算概要の作成 ④ 予算の執行通知 ⑤ 財政事情の公表 | ① 予算配当 ② 事情聴取日程 | ||
流用 | ① 1件1,500万円以上 | ① 1件500万円以上1,500万円未満 | ① 1件100万円以上500万円未満 | ① 1件100万円未満 | ||
予備費の充用 | ① 1件1,500万円以上 | ① 1件500万円以上1,500万円未満 | ① 1件100万円以上500万円未満 | ① 1件100万円未満 | ||
決算 | ① 決算書等の監査委員付議 | ① 決算付属資料 ② 決算等の公表 | ||||
市債 | ① 市債借入申込み | ① 起債計画書の提出(変更計画を含む。) ② 起債同意等の協議等 ③ 銀行等引受債借入条件の決定 | ① 市債現況報告 ② 元利償還 | |||
地方交付税 | ① 交付税算出資料の提出 | ① 地方交付税算出の基礎数値の報告 | ||||
財政調査 | ① 指定統計 | ① 財政一般調査統計報告 | ||||
その他 | ① 指定金融機関等の指定 | ① 財政運営の総合調整 ② 財政分析 | ||||
契約管財課 | 入札契約等 | ① 入札参加資格者の登録 | ① 入札経過調書 ② 前払金の決定 ③ 部分払金の決定 | ① 入札期日延期等の決定 ② 入札参加資格申請に係る諸届の受理 | ① 設計および仕様の一部変更による契約に係る変更後の契約金額が専決事項以下となる場合は当初の範囲とする。 ② 契約の履行に係る諸届の受理は業務担当課長専決 | |
工事検査等 | ① 工事等の検査調書 ② 工事検査報告書 ③ 検査員の指名 ④ 技術改善計画の策定 | ① 検査時の補修改造等の指示(検査員に専決させること。) ② 検査補助員の指名 ③ 工事用資材の検収 ④ 工事の安全指導 ⑤ 技術指導の実施 | ||||
公有財産 | ① 公有財産の管理委託 ② 債務保証 ③ 公有財産の所管替え | ① 公有財産台帳の管理 ② 公有財産の境界査定 ③ 公有財産の保険加入 | ||||
公共施設 | ① 指定管理者制度に係る統括事務処理(重要なもの) | ① 指定管理者制度に係る統括事務処理(簡易なもの) | ||||
本庁舎管理 | ① 庁内防火設備の計画 ② 清掃警備委託業者への指示 ③ 庁内販売等の許可 ④ 庁内施設の維持管理 | |||||
車両管理 | ① 安全運転運行管理 ② 車検の申請 | |||||
人権政策課 | 人権・同和対策 | ① 人権施策基本方針の決定 | ① 人権対策事業計画および方針の立案 | ① 人権対策事業計画ならびに方針の調査および研究 ② 人権対策事業施策の実施 ③ 関係団体との連絡調整 | ||
男女共同参画 | ① 男女共同参画に関する計画および方針の決定 | ① 男女共同参画に関する計画および方針の立案 | ① 男女共同参画に関する計画ならびに方針の調査および研究 ② 男女共同参画に関する啓発および施策の実施 | |||
いじめ問題対策 | ① いじめ問題対策に関する計画および方針の決定 | ① いじめ問題対策に関する計画および方針の立案 | ① いじめ問題対策に関する計画ならびに方針の調査および研究 ② いじめ問題対策に関する施策の実施 ③ いじめ問題対策に係る関係団体との連絡調整 | |||
多文化共生 | ① 多文化共生の推進に関する方針決定 | ① 多文化共生社会づくりの推進 |
【市民部】
主管課等の区分 | 決裁(専決)区分 専決事項 | 市長 | 副市長 | 部長等 | 課長 | 備考 |
地域振興課 | 住民自治組織 | ① 住民自治組織の設立 | ① 住民自治組織との連絡 | |||
陳情、要望等(自治会等) | ① 陳情、要望等の回答のうち特に重要なもの | ① 陳情、要望等の回答のうち簡易なもの | ① 陳情、要望等の事案処理 | |||
認可地縁団体 | ① 認可 ② 認可の取消し | ① 認可地縁団体台帳の整備 ② 告示事項証明書の交付 ③ 印鑑登録票の整備 ④ 印鑑登録の受理および認証交付 ⑤ 印鑑登録の抹消 | ||||
地域公共交通 | ① 地域公共交通の見直しのうち特に重要なもの | ① 地域公共交通の見直しのうち簡易なもの | ① 地域公共交通の啓発および周知 | |||
協働のまちづくり | ① 協働提案事業の採択 | ① 協働提案事業の募集および調整 ② 市民活動団体の支援 | ||||
地域創造支援事業 | ① 地域創造支援事業の採択 | ① 地域創造支援事業の募集および促進 | ||||
水源の里振興 | ① 水源の里振興計画の決定 | ① 水源の里振興計画の立案 | ① 水源の里振興計画の企画および調整 | |||
柏原駅周辺地域の活性化 | ① 柏原駅周辺地域の活性化に関する重要な事項 | ① 柏原駅周辺地域の活性化に関する事項 | ||||
伊吹山活性化プランの推進 | ① 伊吹山活性化プランの推進に関する重要な事項 | ① 伊吹山活性化プランの推進に関して関係部と連絡調整を図ること | ① 伊吹山活性化プランの推進に関して部内の連絡調整を図ること | ① 伊吹山活性化プランの推進に関する事務事業を実施すること | ||
消費生活 | ① 消費生活に関する意見、要望、苦情、相談の処理および指導 ② 消費者教育の啓発普及 | |||||
庁舎管理 (本庁舎を除く。) | ① 庁内防火設備の計画 ② 清掃警備委託業者への指示 ③ 庁内販売等の許可 ④ 庁内施設の維持管理 | |||||
印鑑登録 | ① 印鑑登録の受理および認証交付 | |||||
他課の所管に関する各種届出、申請書等 | ① 受付および諸証明の発行等 | |||||
市民保険課 | 戸籍 | ① 戸籍関係の帳簿書類の廃棄に関すること。 | ① 犯罪人名簿の整備 ② 本籍を移動した場合の犯罪事項の通知 ③ 成年被後見人、保佐人および破産者名簿の整理 ④ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく報告 ⑤ 人口動態調査票の提出 ⑥ 失期通知書および催告書の送付 | |||
住民基本台帳 | ① 住民基本台帳実態調査の実施 ② 住民基本台帳記録の人口異動報告 ③ 失期通知書および催告書の送付 | |||||
印鑑登録 | ① 印鑑登録事故に係る調査 | ① 印鑑登録番号認定簿の整備 ② 印鑑登録票の整備 ③ 印鑑登録の受理および認証交付 | ||||
国民健康保険 | ① 被保険者資格の取得および喪失の認定 ② 被保険者証の交付 ③ 給付適否事実の認定 ④ 資格証明書の交付 ⑤ 給付差止めの認定 ⑥ 高齢受給者証の交付 | |||||
国民健康保険税 | 税務課におけるそれぞれの区分に準ずる。 | |||||
福祉医療 | ① 福祉医療受給資格者の決定 ② 医療費の請求および支給 ③ 福祉医療受給券の交付 | |||||
後期高齢者医療 | ① 被保険者資格の取得および喪失の処理 ② 医療費等の給付の受付 ③ 後期高齢者医療保険料の収納整理 | |||||
国民年金 | ① 被保険者資格の取得、喪失および異動に関する進達 ② 国民年金保険料免除等の進達 ③ 国民年金に関する各種届出の処理 | |||||
税務課 | 市税(市民税・諸税) | ① 特別徴収義務者の指定 ② 市税の調査の実施 ③ 随時課税の納期決定 ④ 市税の申告書等の処理 ⑤ 納期限の変更 ⑥ 県民税の賦課 ⑦ 市税の賦課額の決定、更正および納税の通知 ⑧ 原付自転車の標識交付 ⑨ 納税管理人申告書の処理 ⑩ 相続人代表者指定届の処理 | ||||
臨時運行許可 | ① 標識の交付 | |||||
市税(固定資産税、都市計画税、特別土地保有税) | ① 固定資産価格の決定および更正 | ① 固定資産評価審査委員会に対する答弁書の作成 | ① 固定資産評価審査委員会との連絡 ② 市税の賦課額の決定、更正および納税の通知 ③ 市税の調査の実施 ④ 随時課税の納期決定 ⑤ 市税の申告書等の処理 ⑥ 納期限の変更 ⑦ 納税管理人申告書の処理 ⑧ 相続人代表者指定届の処理 | |||
滞納処分等 | ① 差押物件(参加差押を含む。)のうち高度な判断を要する差押処分 | ① 差押物件(参加差押を含む。)のうち左記以外の差押処分 ② 差押解除の決定 ③ 市税等に係る滞納処分執行の停止 | ① 交付要求および解除の決定 | |||
換価処分等 | ① 公売の決定 ② 売却決定および取消し ③ 換価の猶予および取消し | |||||
環境政策課 | 環境政策 | ① 環境政策の決定 | ① 環境政策の立案 | ① 環境政策の基礎調査 | ||
清掃 | ① 一般廃棄物(し尿)処理施策の決定 | ① 浄化槽清掃業の許可 | ① 一般廃棄物(し尿)処理手数料算出の基礎となる数量および人員の認定 ② 一般廃棄物(し尿)処理手数料の賦課徴収 ③ 浄化槽清掃業の監督指示 | |||
環境衛生 | ① 動物の飼養または収容に関し許可を要する区域の指定 | ① 墓地に関する処理 | ① ねずみおよび衛生害虫駆除の指導 ② 感染症患家の消毒 ③ 環境衛生意識の啓発 ④ 改葬の許可 | |||
動物保護 | ① 畜犬台帳の処理 ② 犬の登録申請その他諸届書の処理 ③ 狂犬病の予防 | |||||
公害防止 | ① 公害防止の勧告および命令 ② 公害の調査および検査 ③ 公害苦情処理(重要なもの) ④ 公害発生防止対策書等報告書の受理 | ① 公害苦情処理(軽易なもの) ② 公害苦情受付状況報告 ③ 関係機関への事故発生報告 | ||||
環境美化 | ① 環境美化事業の実施計画の策定 ② 一般廃棄物処理業の許可 ③ 一般廃棄物の適正処理に関する指示勧告 | ① 環境美化事業の実施 ② 環境美化組織等の指導育成 ③ 一般廃棄物処理業の監督指示 | ||||
ごみ減量 | ① ごみ減量対策事業実施計画の策定および実施 | ① ごみ減量対策に係る調査、研究 | ||||
不法投棄対策 | ① 不法投棄防止パトロールの実施および物件の処理 |
【くらし支援部】
主管課等の区分 | 決裁(専決)区分 専決事項 | 市長 | 副市長 | 部長等 | 課長 | 備考 |
社会福祉課 | 福祉施策 | ① 福祉施策の決定 | ① 福祉施策の立案 | ① 福祉施策の調査および研究 | ||
民生委員、児童委員 | ① 民生委員、児童委員の内申 | ① 民生委員協議会の育成指導 ② 民生委員、児童委員の指導 | ||||
社会福祉協議会 | ① 社会福祉協議会との連絡調整 ② 社会福祉協議会の育成指導 | |||||
企画調整 | ① 福祉の総合的な企画調整 | |||||
生活保護 | ① 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定、実施および廃止 | ① 保護の変更 ② 職権保護の変更 ③ 返還金の決定 ④ 保護金品の返還免除 ⑤ 給付の決定および実施 | ||||
社会福祉団体 | ① 社会福祉協議会以外の社会福祉団体の育成指導 | ① 社会福祉協議会以外の社会福祉団体との連絡調整 | ||||
社会福祉統計 | ① 社会福祉統計の作成および報告 | |||||
災害援護 | ① 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用の判定 ② 見舞金の支給 | ① り災者の調査 ② 災害救助法に基づく調査および研究 | ||||
戦傷病者戦没者遺族等援護 | ① 功労者の人選 ② 戦没者叙位叙勲等の調査報告および伝達 | ① 慰霊施設の維持管理 ② 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)およびその関連法による各種給付金等の請求の受付、進達、調査および国庫債券の交付 | ||||
行旅病人、行旅死亡人等 | ① 行旅病人および行旅死亡人の措置 ② ホームレスの自立の支援 | |||||
高齢福祉課 | 高齢者福祉 | ① 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の措置の決定 ② 高齢者福祉施策の決定 | ① 老人福祉法措置費事務 ② 在宅高齢者の生活支援およびサービスの全体調整 | |||
介護保険事業計画 | ① 介護保険施策の決定 ② 介護保険事業計画の決定 | ① 介護保険施策の立案 ② 介護保険事業計画の立案 | ① 介護保険施策の調査および研究 ② 介護保険事業計画の基礎調査 | |||
介護給付 | ① 介護保険事業状況報告 | ① 介護給付適否事実の認定 ② 介護給付差止めの認定 | ||||
介護保険料 | ① 被保険者資格の取得および喪失の認定 ② 被保険者証の交付 ③ 介護保険料の決定 ④ 資格証明書の交付 | |||||
介護認定 | ① 要介護度の認定 | |||||
地域包括支援センターの運営 | ① 重要なもの | ① 軽易なもの | ||||
障がい福祉課 | 障がい者援護 | ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の措置の決定 ② 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の措置の決定 | ① 補装具の給付決定 ② 日常生活用具の給付決定 | |||
障がい者福祉に関する事務 | ① 障害者福祉手当および特別障害者手当の受給資格および手当額の決定 ② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付および地域生活支援事業に関する事務 ③ 身体障がい者、知的障がい者および精神障害者の援護 ④ 障がい者団体等の指導育成 | |||||
障害支援区分認定 | ① 障害支援区分の認定 | |||||
福祉現業に関する事務 | ① 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく相談、調査および指導 | |||||
発達支援センター運営 | ① 重要なもの | ① 軽易なもの | ||||
健康づくり課 | 健康づくり | ① 健康づくりの普及および推進事業の実施 ② 食生活改善推進事業の実施 | ||||
成人保健 | ① 健康増進法(平成14年法律第103号)その他法令に基づく保健事業計画の策定 | ① 健康手帳の交付 ② 健康教育の実施 ③ 健康相談の実施 ④ 健康診査の実施 ⑤ 機能訓練の実施 ⑥ 訪問指導の実施 | ||||
感染症予防 | ① 感染症に係る消毒 | |||||
結核予防 | ① 結核健康診断の実施 | |||||
予防接種 | ① 予防接種計画の策定 | ① 予防接種の実施 | ||||
献血 | ① 献血推進事業計画の策定 | ① 献血推進事業の実施 | ||||
保健思想 | ① 保健思想の啓発および普及計画の策定 | ① 保健思想の啓発および普及 | ||||
精神保健 | ① 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院に係る保護者同意 | |||||
母子保健 | ① 母子保健法(昭和40年法律第141号)その他法令に基づく保健事業計画の策定 | ① 乳幼児健診の実施 ② 母子保健事業 ③ 母子健康手帳の交付 ④ 未熟児養育医療に係る養育医療券の交付 | ||||
子育て支援課 | 子ども・子育て支援の推進 | ① 特に重要なもの | ① 重要なもの | ① 軽易なもの | ||
児童手当、児童扶養手当および特別児童扶養手当 | ① 認定、額の改定および消滅等 ② 現況届の認定処理 | |||||
放課後児童クラブ | ① 放課後児童クラブ利用児童の入所等の決定 | |||||
児童虐待防止 | ① 児童虐待防止関係等の決定 | |||||
ひとり親および寡婦福祉 | ① 母子生活支援施設の入所承諾 | ① 母子家庭の貸付申請に関すること。 ② ひとり親家庭の就労支援等 ③ 母子・父子福祉団体の指導育成 | ||||
保育幼稚園課 | 保育所・認定こども園 | ① 社会福祉法人の許認可および指導監査に関すること。 | ① 保育料の徴収に関すること。 ② 保育施設等の利用の決定に関すること。 | |||
子どものための教育・保育給付 | ① 支給認定に関すること。 | |||||
子どものための施設等利用給付 | ① 支給認定に関すること。 | |||||
特定教育・保育施設等 | ① 指導監査に関すること。 | ① 確認に関すること。 | ||||
特定子ども・子育て支援施設等 | ① 指導監査に関すること。 | ① 確認に関すること。 | ||||
地域型保育事業 | ① 認可に関すること。 |
【まち整備部】
主管課等の区分 | 決裁(専決)区分 専決事項 | 市長 | 副市長 | 部長等 | 課長 | 備考 |
シティセールス課 | 空家対策 | ① 特定空家等に関する特に重要な事項 | ① 特定空家等に関する重要な事項 | ① 特定空家等に関する事務事業を実施すること | ||
移住・定住 | ① 移住・定住の促進に関する特に重要な事項 | ① 移住・定住の促進に関する重要な事項 | ① 移住・定住の促進に関する事務事業を実施すること | |||
観光 | ① 観光振興施策の決定 | ① 観光客誘致および受入体制整備の実施 ② 観光関係団体との連絡 ③ 観光施設の維持管理 | ||||
商工業振興 | ① 商工業振興施策の決定 | ① 商工業経営調査の実施 ② 商工業者および商工業団体の育成指導 ③ 商店街に関する事務 ④ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出事務 ⑤ 地場産業振興に関する事業の実施 ⑥ 特産品の創出および振興に関する事業の実施 | ||||
金融 | ① 小規模企業者小口簡易資金融資制度に基づく審査会の開催および融資の決定 ② 利子補給の決定 ③ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく特定中小企業者の認定 | |||||
計量器 | ① 定期検査を受けるべき特定計量器の数の調査および知事への報告 | |||||
雇用対策 | ① 雇用関係調査の実施 ② 勤労者福祉事業の実施 ③ 雇用促進事業の実施 | |||||
企業立地 | ① 企業立地に係る計画の決定および変更 ② 企業立地に係る奨励措置の対象企業の指定および取消し | ① 企業立地に係る計画の立案 | ① 企業立地に係る計画の調査、研究および調整 | |||
② 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく特定工場に係る届出の受理および調査の実施 | ||||||
企業内人権啓発 | ① 訪問先企業の決定 | |||||
農政課 | 土地改良 | ① 土地改良事業計画の策定 | ① 土地改良区との連絡および指導 ② 土地改良工事の監督検査 ③ 土地改良事業に伴う土地取得および物件除却交渉の実施 ④ 農道および農業排水路の用地の登記異動申告 | |||
国有財産水路敷 | ① 国有水路敷に係る諸申請に伴う意見書 ② 土地改良事業に係る国有地管理者の承認 | ① 接続工事許可 ② 境界の調査および確定 | ||||
農政 | ① 農業振興地域整備計画の変更の決定 | ① 米の生産目標の情報提供 ② 多面的機能支払制度に係る集落協定の締結 | ① 農業振興地域整備計画の変更(軽易なもの)の決定 ② 地域計画の策定 ③ 病害虫の予防指導および措置 ④ 家畜防疫衛生指導 | |||
農業経営 | ① 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の策定 | ① 農業経営改善計画の認定 ② 農用地利用集積計画の作成および取消し ③ 農用地利用規程の認定 | ① 農業者および農業諸団体の指導および育成 ② 農業制度資金の指導 ③ 農業機械の導入指導 ④ 青年等就農計画の認定 | |||
水産 | ① 水産団体の指導育成 | |||||
建設課 | 道路整備計画 | ① 道路整備計画の決定 | ① 道路整備計画の立案 | ① 道路整備計画の調査 | ||
道路用地 | ① 特に重要な道路用地の取得計画の決定 | ① 重要な道路用地の取得計画の決定 | ① 道路用地の賃貸借 ② 道路用地の寄付申請 ③ 道路用地の登記移動申請 ④ 廃道路敷の処分 ⑤ 隅切用地取得 ⑥ 道路用地の取得および物件除却決定 | ① 道路用地の取得および物件除却交渉の実施 ② 道路用地の未登録地の登記 ③ 道路用地の寄付申請(軽易なもの) ④ 道路用地の登記移動申請(軽易なもの) | ||
道路橋りょう管理 | ① 市道路線の廃止、変更および認定 | ① 市道路線の区域変更ならびに供用の開始および廃止 ② 道路橋りょう不法占用等の措置 ③ 市道編入および市道譲渡申請の承認 | ① 道路橋りょう台帳の管理 ② 道路橋りょうの占用許可 ③ 占用料および占用料納付義務者の決定 ④ 道路管理者以外の者が行う工事等の承認 ⑤ 特殊車両の通行許可 ⑥ 道路工事等に伴う支障物件の移設措置 ⑦ 道路工事等に伴う河川等の占用および承認手続 ⑧ 廃道路敷の取得 | |||
境界確定 | ① 道路等の境界の調査および確定 | |||||
道路橋りょう維持補修 | ① 道路橋りょうの維持補修 | ① 道路橋りょうの維持補修(軽易なもの) ② 交通安全施設の維持補修の設計施工 | ||||
都市計画道路および幹線道路等の維持改良および新設 | ① 道路橋りょうの計画および事業の決定および変更 | ① 軽易な道路橋りょうの計画および事業の決定 | ① 軽易な工事実施の決定 ② 道路橋りょう等工事設計実施工程の決定 ③ 道路工事に伴う支障物件の移設手続 ④ 道路工事に伴う交通制限等の協議 | |||
国県道整備 | ① 国県道用地取得に伴う価格等のあっせん | ① 国県道の改良整備計画に対する要望事項の収集および伝達 ② 高規格道路の改良整備計画に対する要望事項の収集および伝達 | ① 国県道の改良整備計画についての関係機関および地元との連絡調整 ② 高規格道路の改良整備計画についての関係機関および地元との連絡調整 | |||
計画 | ① 河川の計画の決定および変更 ② 河川の事業認可および変更 | ① 水防に関する計画の決定および変更 | ||||
工事 | ① 軽易な工事実施の決定 ② 工事に伴う支障物件の移設申請 ③ 工事に伴う交通制限および道路占用等の協議 ④ 工事に伴う諸届の受理 | |||||
準用河川 | ① 河川敷の占用等の許可 ② 占用料および占用料納付義務者の決定 ③ 一級河川の占用等における意見 ④ 河川台帳の管理 | |||||
国有財産水路敷 | ① 国有地に係る諸申請に伴う意見書の交付 | |||||
法定外公共物管理 | ① 法定外公共物の処分 | ① 法定外公共物の占用等の許可および施工承認 ② 占用料および占用料納付義務者の決定 | ||||
地籍調査 | ① 地籍調査事業計画の策定 | ① 地籍調査事業の実施 | ||||
岩石採取 | ① 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石採取認可申請に対する意見書の進達 | |||||
砂利採取 | ① 砂利採取法(昭和43年法律第714号)に基づく採取計画の認可で特に重要なもの | ① 砂利採取法に基づく採取計画の認可 | ||||
都市計画課 | 都市計画 | ① 都市計画に係る計画の決定および変更 ② 米原市地区計画の区域内における建築制限の適用除外 | ① 都市計画基礎調査および諸調査 ② 都市計画案の作成 ③ 公聴会等の実施 ④ 都市計画施設等の区域内における建築の許可 ⑤ 監督処分等 | ① 都市計画に関する証明 ② 都市計画図等の交付決定 ③ 地区計画区域内の建築等の届出等 ④ 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく都市計画基本図等の承認 | ||
公園等の管理 | ① 公園等の占用および一時使用の許可に関するもののうち重要なもの | ① 公園等の占用および一時使用の許可に関するもののうち簡易なもの | ||||
土地利用の総合的調整 | ① 土地利用計画の決定 | ① 土地利用の立案 | ① 土地利用の調査 | |||
土地利用計画 | ① 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく調査 ② 国土利用計画法に基づく届出等の処理 ③ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出書等の処理 | |||||
駐車場法(昭和32年法律第106号)に関する事務 | ① 届出等の処理 ② 証明書の発行 | |||||
市営駐車場 | ① 使用の許可 | |||||
土地区画整理事業 | ① 個人施行者、土地区画整理組合および区画整理会社による事業施行の認可等(5ha未満のもの) | ① 事業施行地区内における建築等の許可 ② 個人施行者、土地区画整理組合および区画整理会社による事業施行の変更認可等(5ha未満のもの) | ① 個人施行者、土地区画整理組合および区画整理会社による事業施行に関する届出書の受理(5ha未満のもの) | |||
開発行為等 | ① 開発行為の許可および変更許可(開発区域の面積が10,000m2以上のもの) ② 予定建築物以外の建築等の許可(敷地の面積が10,000m2以上のもの) | ① 開発行為の許可および変更許可(開発区域の面積が10,000m2未満のもの) ② 工事完了検査および完了公告 ③ 建築物の特例許可 ④ 予定建築物以外の建築等の許可(敷地の面積が10,000m2未満のもの) ⑤ 市街化調整区域における建築等の許可 ⑥ 地位承継の承認 ⑦ 監督処分等 | ① 開発行為に関する届書の受理 ② 建築制限の解除 ③ 開発登録簿の閲覧および写しの交付 ④ 開発行為等に関する証明書等の交付 | |||
優良宅地の認定 | ① 租税特別措置法(昭和33年法律第26号)に基づく優良宅地の認定 | ① 租税特別措置法に基づく優良宅地の証明書の発行 | ||||
風致地区内の行為 | ① 風致地区内における行為の許可および協議のうち、特に重要なもの | ① 風致地区内における行為の許可および協議 ② 監督処分等 | ① 風致地区内における行為の通知および届出等 | |||
市街地整備計画 | ① 市街地整備計画の決定 | ① 市街地整備計画の立案 | ① 市街地整備計画の調査 | |||
屋外広告物に関する事務 | ① 特に重要なもの | ① 設置、変更および継続許可 | ||||
景観に関する事務 | ① 景観計画区域内における行為の届出に対する変更の命令 | ① 景観計画区域内における行為の適合通知(重要なもの) ② 景観計画区域内における行為の届出に対する変更の勧告 | ① 景観計画区域内における行為の届出 ② 景観計画区域内における行為の適合通知 | |||
市営住宅および改良住宅に関する事務 | ① 市営住宅および改良住宅の家賃の決定 ② 市営住宅および改良住宅の入居者の公募 ③ 市営住宅および改良住宅の入退居者の承認 ④ 市営住宅および改良住宅の増改築および模様替申請の承認 ⑤ 改良住宅の譲渡の承認 | ① 市営住宅および改良住宅の入居者異動申告の承認 ② 市営住宅および改良住宅の入居資格の審査 ③ 市営住宅および改良住宅の管理報告の受理 ④ 市営住宅および改良住宅の増改築および模様替申請の承認(軽易なもの) ⑤ 改良住宅の譲渡申請書の受理および審査 | ||||
既存建築物の耐震改修の促進に関する事務 | ① 既存建築物耐震改修促進計画の決定および変更 | ① 既存建築物耐震改修促進計画の立案 | ① 既存建築物耐震改修促進計画の調査、啓発および普及 ② 耐震診断等申請の受理および審査 ③ 耐震改修補助金等の申請の審査および交付 | |||
まち保全課 | 林業 | ① 森林整備計画の決定 | ① 林業関連施設整備計画の決定 | ① 保安林指定の申請 ② 森林経営計画の認定 ③ 森林整備に係る協定の締結 ④ 森林の代伐および植栽の確認 ⑤ 森林、林業、緑化に関する普及啓発 | ||
鳥獣被害対策 | ① 鳥獣被害防止計画の決定 | ① 有害鳥獣の駆除に関する許可 ② 有害鳥獣の被害対策に関する普及啓発、技術指導 | ||||
野生動植物保護 | ① 野生希少動植物種の保護対策調査 ② 野生希少動植物種の保護に係る指導調整 | ① 野生希少動植物種の保護対策調査の監督指導 | ||||
道路橋りょう管理 | ① 消雪設備維持管理に係る費用の決定 ② 消雪設備の維持補修 | |||||
計画 | ① 雪寒に関する計画の決定および変更 | |||||
交通安全対策 | ① 放置禁止区域の指定、変更および解除 ② 違法駐車等重点地域の指定変更および解除 | ① 放置自転車の処分の決定 ② 放置自転車の移動および保管 | ||||
伊吹山の植生復元 | ① 伊吹山の植生復元に関して特に重要な事項 | ① 伊吹山の植生復元に関して関係部と連絡調整を図ること | ① 伊吹山の植生復元に関して部内の連絡調整を図ること | ① 伊吹山の植生復元に関する事務事業を実施すること | ||
伊吹山の災害復旧対策 | ① 伊吹山の災害普及対策に関して特に重要な事項 | ① 伊吹山の災害復旧対策に関して関係部と連絡調整を図ること | ① 伊吹山の災害復旧対策に関して部内の連絡調整を図ること | ① 伊吹山の災害復旧対策に関する事務事業を実施すること |