○米原市小口簡易資金信用保証料および利子補給金交付要綱

令和2年7月17日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業資金の円滑な調達に支障をきたしている市内の小規模企業者への緊急支援として、米原市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成17年米原市告示第21号)に基づく融資(以下「小口簡易資金」という。)に係る信用保証料および利子の負担軽減を目的に予算の範囲内で米原市小口簡易資金信用保証料および利子補給金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給対象融資)

第2条 補給金の交付の対象となる融資(以下「補給対象融資」という。)は、小口簡易資金で、この要綱の施行の日から令和3年3月31日までに融資実行されたものとする。ただし、借換えによる融資は対象としない。

(補給対象者)

第3条 補給金の交付の対象となる事業者(以下「補給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 小口簡易資金の融資を受ける者

(2) 補給対象融資の元利金を遅滞なく返済し、契約を誠実に履行している者

(3) 市税等を滞納していない者

(信用保証料補給金の額)

第4条 小口簡易資金に係る信用保証料補給金の額は、補給対象者が滋賀県信用保証協会に支払った信用保証料に相当する額とする。

2 算出した補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(利子補給金の額)

第5条 小口簡易資金に係る利子補給金の額は、補給対象者が金融機関に支払った利子に相当する額とする。

2 算出した補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 補給金の交付の対象となる期間は、初回償還月(据置期間を含む。)から3年以内とする。

4 返済の遅延に係る利子は、補給金の算定から除く。

(交付認定申請)

第6条 補給金の交付の認定を受けようとする者は、対象となる融資を受けた日以後速やかに小口簡易資金信用保証料および利子補給金交付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 金融機関が発行する融資実行が確認できる書類(融資決定通知書、計算書、支払額明細書の写し等)

(2) 金融機関が発行する返済予定表の写し

(3) 滋賀県信用保証協会が発行する信用保証料の支払方法および金額が確認できる書類(信用保証決定のお知らせの写し等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは小口簡易資金信用保証料および利子補給金交付認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(交付申請)

第7条 補給金の交付を受けようとする者は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った補給対象融資に係る信用保証料および利子について、補給を受けようとする年度の2月末日までに小口簡易資金信用保証料および利子補給金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証料または利子の支払いが確認できる書類(信用保証書の写し、通帳の写し等)

(2) 事業を継続していることが確認できる書類(確定申告書の写し等)

(3) 申請者名義の振込先口座の通帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補給金の交付)

第8条 市長は、前条の交付申請の内容を審査し、補給金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に小口簡易資金信用保証料および利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、補給金を交付するものとする。

(調査)

第9条 市長は、この要綱の適切な運用のため必要があると認めたときは、交付決定者に必要な書類の提出を求め、実情を調査することができる。

(補給金の交付の停止)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金の交付を停止し、補給金の交付対象となる期間を当該事実のあった日の属する月をもって終了するものとする。

(1) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合

(2) 事業を休止または廃止した場合

(3) 法人にあっては登記簿上の主たる事業所所在地が、個人にあっては住所が米原市外に移転した場合

(4) 補給対象融資の元利金の返済が6月以上滞った場合

(5) 対象融資に係る代位弁済が行われた場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場合

(補給金の交付決定の取消しおよび返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補給金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、既に交付した補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 繰上返済または借換え等(以下「繰上返済等」という。)により支払った信用保証料が減額され、返戻金があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 交付決定者が当該資金の繰上返済等により信用保証料の還付を受けた場合は、小口簡易資金信用保証料および利子補給返還申出書(様式第5号)を必要となる関係書類を添付して市長に提出し、当該還付額のうち補給金に相当する額を市に返還するものとする。

(交付手続の特例)

第12条 補給金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(関係書類の整理および保存)

第13条 交付決定者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした帳簿および証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月17日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

(米原市小規模企業者利子補給金交付要綱の一部改正)

3 米原市小規模企業者利子補給金交付要綱(平成26年米原市告示第141号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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米原市小口簡易資金信用保証料および利子補給金交付要綱

令和2年7月17日 告示第237号

(令和2年7月17日施行)