○米原市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱

平成17年2月14日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における小規模企業者の事業経営を安定させるため、全国統一制度である小口零細企業保証制度要綱(中小企業庁平成19・08・13中庁第1号)に定める制度を活用し、その事業の用に供する小口資金を簡易に低利で貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号および第6号に規定するものをいう。

(資金の貸付け)

第3条 市は、毎年予算の範囲内において、小口資金の貸付けに必要な資金を次項に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託し、取扱金融機関は、当該資金に2を乗じた額以上の額を貸付資金として、小規模企業者の申込みに応じて貸し付けるものとする。

2 取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滋賀銀行

(2) 長浜信用金庫

(3) 関西みらい銀行

(4) 大垣共立銀行

(資金の預託)

第4条 前条の規定による資金の預託は、市の定めるところにより取扱金融機関に預託するものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第5条 小口簡易資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を、全て備えたものでなければならない。

(1) 中小企業信用保険施行令(昭和25年政令第350号)第1条各号に規定する業種に属する事業を営んでいる小規模企業者

(2) 滋賀県内で、同一の事業を引き続き1年以上継続して事業を営んでいる小規模企業者

(3) 法人にあっては登記簿上の主たる事業所在地が、個人にあっては住所が米原市であること。

(4) 納入期日の到来している公租、公課を完納している者

(5) 過去2年以内に金融機関において取引停止処分を受けていない者

(6) 滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という)の代位弁済歴を有しない者(代位弁済を受けた者で求償債務を完済した後1年未満の者も含む。)

(7) 借入金を有する場合は、延滞していない者

(8) 小口簡易資金を借換えしようとする場合は、元利返済を1年以上遅滞なく行っている者。ただし、既借入れの小口簡易資金を滋賀県制度融資のセーフティネット資金(借換枠)または旧経営安定借換資金により借換えし、更に小口簡易資金を借換えしようとする場合は、融資実行日から1年を経過したもの

(9) 営業に関して許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者

(10) 融資対象者またはその役員等(融資対象者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

 からまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

(貸付けの限度額)

第6条 貸付金は、1企業当たり3口、同一年度内の借入申込みは3回を限度とし、2,000万円以内とする。ただし、既存の保証協会の保証付融資残高との合計は、2,000万円を限度とする。

(貸付けの条件)

第7条 貸付金の貸付利率は、滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年滋商第713号)第3条に定める貸付利率とし、償還期間は設備の用に供する資金にあっては7年以内、運転の用に供する資金にあっては5年以内の割賦償還とする。この場合、取扱金融機関は必要に応じて6か月以内の据置期間を設けることができる。

(保証および担保)

第8条 この資金の貸付けにあっては、原則として保証協会の保証に付するものとする。

2 保証協会は、前項の保証を行うに当たっては原則として保証人の保証または担保の提供を要求しないものとする。ただし、法人の場合の代表者を除く。

(借入申込)

第9条 この要綱により資金を借受けようとする者は、借入申込書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、毎月15日または末日までに市長または米原市商工会(以下「商工会」という。)へ提出するものとする。ただし、その日が日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(1) 貸付けを受けようとする理由書

(2) 市税完納証明書

(3) 住民票記載事項証明書(個人の場合に限る。)

(4) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営むものに限る。)

(5) 法人登記簿謄本および定款(初めて小口簡易資金を利用する法人に限る。)

(6) 設備の用に供する資金にあっては見積書または契約書およびカタログ、図面等

(7) 貸借対照表(または資産、負債の内容)および損益計算書(または収支明細書)

(8) 運転資金の場合にあっては必要とする資金の算出根拠を示す書類

(9) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかに該当する者として市長の認定を受けた者の場合はその認定書

(10) 誓約書

(審査および貸付決定)

第10条 市長または商工会は、前条の申込書を受理したときは、取扱金融機関および保証協会とともに各々必要な調査を行い、米原市小規模小口簡易資金融資審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、融資の可否および条件を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資の可否を決定したときは、小規模企業者小口簡易資金融資可否処分決定通知書(様式第2号)により、申込人および取扱金融機関に通知するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、保証協会の保証を付保した上で、申込人に対して速やかに融資を実行するものとする。

(運用状況の調査等)

第11条 市長は、融資を受けた者に対して、その融資金の使途、償還等について調査を行い、必要な指示または指導を行うことができる。

(貸付状況の報告)

第12条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を小規模企業者小口簡易資金貸付状況報告書(様式第3号)により翌月15日までに市長に報告するものとする。

(債権管理)

第13条 取扱金融機関は金融機関の責務において、貸付金の回収を行い、延滞が生じた場合には金融機関所定の督促を確実に行わなければならない。

2 保証協会は、保証債務の履行を行った場合は、保証協会の責務において求償債権の回収に努めなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山東町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成11年山東町告示第25号)、伊吹町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成12年伊吹町告示第22号)または米原町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和48年米原町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日告示第91号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第58号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第219号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第118号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第69号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日告示第244号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年3月4日告示第41号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年8月5日告示第225号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年2月17日告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第81号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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米原市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱

平成17年2月14日 告示第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年2月14日 告示第21号
平成17年4月1日 告示第91号
平成18年4月1日 告示第58号
平成19年10月1日 告示第219号
平成22年3月26日 告示第118号
平成24年3月27日 告示第69号
平成25年9月20日 告示第244号
平成26年3月4日 告示第41号
平成26年8月5日 告示第225号
平成28年2月17日 告示第12号
平成30年3月23日 告示第81号
平成31年3月12日 告示第45号