○米原市小規模企業者利子補給金交付要綱

平成26年4月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の小規模企業者の経営の安定と発展を図るため、融資制度を活用して事業を営む事業者に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子補給金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 融資制度 株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における小規模事業者経営改善資金をいう。

(2) 融資金 融資制度により融資を受けた資金をいう。

(3) 利子補給金 融資金の償還に係る利子の一部を補給するための資金をいう。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有し、かつ、事業を営む者

(2) 令和5年1月1日から令和7年12月31日までに融資制度による融資の実行を受けた者

(3) 融資金に係る元利金を遅延なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行している者

(4) 市税等を滞納していない者

(5) 国、県その他公的機関から利子補給金を受けていない者

(利子補給対象経費)

第4条 利子補給金の交付の対象となる経費(以下「利子補給対象経費」という。)は、毎年1月1日(初年度は融資実行日)からその年の12月31日までに支払った利子(返済の遅延に伴って生じた利子を除く。)とする。

2 借換えによる融資を受けた者については、融資金のうち既存債務の完済に要した費用の額を差し引いた純増分に相当する利子の額についてのみ利子補給対象経費とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、利子補給対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付対象期間)

第6条 利子補給金の交付の対象となる期間は、融資制度による融資を受けた月から12か月を限度とする。

(交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、小規模企業者利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、米原市商工会を経由して、利子補給金を受けようとする年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 小規模企業者利子補給金返済証明書(様式第2号)

(2) 金融機関が作成した月別の支払済利子額がわかる書類

(3) 市内に事業所を有していることがわかる書類

(4) 申請者名義の振込先口座の通帳の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付手続の特例)

第8条 利子補給金の交付については、規則第22条の2の規定に基づき、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効の日前に、この告示の規定により、利子補給金の交付決定を受けている者については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

3 令和2年度における米原市小規模企業者小口簡易資金に係る利子補給金については、この要綱の規定は適用せず、米原市小口簡易資金信用保証料および利子補給金交付要綱(令和2年米原市告示第237号)を適用するものとする。

(平成29年3月27日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第114号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年7月17日告示第237号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月17日から施行する。

(令和5年4月1日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市小規模企業者利子補給金交付要綱

平成26年4月1日 告示第141号

(令和5年4月1日施行)