○米原市生活扶助世帯排水設備工事補助金交付規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道への排除を促進し、もって生活環境の向上を図るため、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯が、排水設備を整備するのに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)の例によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、法第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号および米原市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例(平成17年米原市条例第185号)第3条第4項第1号に規定する処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有し、かつ、居住していること。

(2) その者の属する世帯の構成員が専ら前号の便所を使用するものであること。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付対象となる工事は、次に掲げる排水設備の新設工事(以下「補助対象工事」という。)とする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便器およびこれに付属する器具

(2) 下水道に接続するために必要な排水設備工事

2 前項の工事は、1世帯につき1の便所および排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1世帯につき50万円を限度とする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合は、工事に要する費用の範囲内で相当額とすることができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、米原市下水道条例施行規程(平成30年米原市上下水道事業管理規程第1号)第10条第1項に規定する排水設備等計画確認申請を提出する前に、米原市排水設備工事補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に米原市排水設備工事補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助対象工事の施工)

第7条 前条に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事を米原市下水道排水設備指定工事店規程(平成30年米原市上下水道事業管理規程第2号)第6条の規定により登録された米原市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、7日以内に米原市排水設備工事補助事業完了実績報告書(様式第3号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 管理者は、補助対象工事について前条の実績報告書の内容を審査し適当と認め検査に合格したときは、交付すべき補助金の額を確定し、米原市排水設備工事補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、米原市排水設備工事補助金交付請求書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。ただし、補助事業者が必要と認めたときは、補助対象工事を施工した指定工事店に補助金の請求および受領に関する行為を委任状(様式第6号)により委任することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 管理者は、虚偽の申請または不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、もしくは変更し、または補助金の全額もしくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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米原市生活扶助世帯排水設備工事補助金交付規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(平成30年4月1日施行)