○米原市下水道排水設備指定工事店規程
平成30年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、米原市下水道条例(平成17年米原市条例第144号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、米原市下水道排水設備指定工事店に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器および水洗便所のタンクならびに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設工事、増設工事、改築工事および撤去工事を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として財団法人滋賀県建設技術センターに登録した者をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第9条に規定する排水設備の工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合する工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上選任していること。
(2) 工事の施工に必要な設備および器材を有していること。
(3) 滋賀県内に営業所があること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者。以下同じ。)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
(2) 工事業者が精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって、必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない場合
(3) 工事業者が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 指定工事店が第12条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(5) 工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(6) 法人であって、その役員のうち前各号のいずれかに該当する者がいる場合
(指定の申請)
第5条 指定工事店として指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、在留カードまたは特別永住者証明書の写し
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写しおよび代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図および付近見取図(様式第2号)ならびに写真
(4) 選任責任技術者名簿(新規・解除)(様式第3号)および雇用関係を証する書類ならびに滋賀県内の他の営業所の責任技術者を兼任している場合は、その勤務状況が確認できる書類
(5) 選任する責任技術者の排水設備責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
(7) 身分証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、または紛失したときは、速やかに指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務および遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ、着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計および施工をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変または使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(工事の範囲)
第8条 指定工事店が施工する工事の範囲は、排水設備の新設、増設または改築の工事とする。ただし、管理者が特に承認した工事については、この限りでない。
2 排水設備工事の施工に際し、上水道給水装置工事を伴う場合は、別に米原市給水装置工事事業者の指定を受けた業者が行わなければならない。
(指定の有効期間)
第9条 指定工事店の指定は、毎年10月に行い、その有効期間は指定した日から5年とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その都度これを指定し、または有効期間を短縮することができる。
(指定の更新)
第10条 指定工事店が、指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了する期日の30日前までに様式第1号の申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前2項に規定する申請を受理した場合においては、内容を審査し、適当と認めたときは指定の更新をし、新たに指定工事店証を交付するものとする。
2 指定工事店の責任技術者またはその法定代理人もしくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、速やかに指定工事店辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示または電話番号に変更があったとき。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、または1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例または上下水道事業管理規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(完了検査)
第13条 条例第10条第1項の規定により検査を受けようとする指定工事店は、責任技術者の立会いの上、検査を受けなければならない。
2 管理者は検査の結果により不合格と認めた場合は、期日を定めて改修を命ずることができる。
(臨時の指定)
第14条 管理者は、第3条の規定にかかわらず、指定工事店で行うことが困難な排水設備等の工事その他管理者が必要と認める工事について、臨時に指定することができる。
2 前項の指定を受ける者は、指定工事店と同等以上の技術を有する者でなければならない。
3 指定工事店の臨時の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店臨時指定申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 事業内容に関する調書
(2) 工事用所有機械器具調書
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可書の写し
(4) 工事責任者の資格証明書
(5) 定款および登記事項証明書
(責任技術者の責務)
第15条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計および施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(公示)
第16条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、または一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第11条第3項第2号から第4号までに係る届出を受理したとき。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月3日上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年2月3日から施行する。
付則(令和6年6月28日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年6月28日から施行する。