○米原市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月14日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、米原市水道事業および下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、米原市に水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業および農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条の2 法第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、米原市水道事業給水条例(平成17年米原市条例第189号)第2条に規定する区域とする。

(2) 給水人口は、米原市上水道33,800人、甲津原簡易水道200人および伊吹北部簡易水道1,175人とする。

(3) 1日最大給水量は、米原市上水道18,000立方メートル、甲津原簡易水道120立方メートルおよび伊吹北部簡易水道500立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、米原市の区域内とする。

(2) 排水区域面積は、2,190.2ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、40,600人とする。

(4) 1日最大処理能力は、20,800立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 施設の名称、位置および区域は、別表に定めるとおりとする。

(2) 排水区域面積は、168.2ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、6,720人とする。

(4) 1日最大処理能力は、2,016立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書および令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、まち整備部上下水道課を置く。

(重要な資産の取得および処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が800万円以上の不動産または動産の買入または譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が100万円以上のものおよび法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の山東町および米原町の公営企業(合併前の山東町の簡易水道事業を含む。)(次項においてこれらを「合併前の公営企業」という。)に係る法律上市の義務に属する損害賠償については、なお合併前の山東町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年山東町条例第13号)および水道事業の設置等に関する条例(昭和42年米原町条例第10号)(次項において「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の公営企業に係る平成16年10月1日から平成17年2月13日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日条例第350号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

位置

区域

菅江地区農業集落排水処理施設

米原市菅江821番地

菅江の区域

清滝地区農業集落排水処理施設

米原市清滝1278番地

清滝の区域

山室地区農業集落排水処理施設

米原市山室1410番地2

山室の区域

朝日地区農業集落排水処理施設

米原市朝日1851番地2

朝日および野一色の一部の区域

夫馬地区農業集落排水処理施設

米原市夫馬1319番地

夫馬の区域

龍ケ鼻地区農業集落排水処理施設

米原市村居田329番地3

鳥脇・坂口・村居田および井之口の一部の区域

梓河内地区農業集落排水処理施設

米原市梓河内1175番地

梓河内の区域

甲津原地区農業集落排水処理施設

米原市甲津原760番地

甲津原の区域

姉川北部地区農業集落排水処理施設

米原市吉槻683番地

曲谷、甲賀、吉槻の区域

伊吹中部地区農業集落排水処理施設

米原市小泉635番地1

上板並、下板並、大久保、小泉(字下井を除く。)

伊吹東部地区農業集落排水処理施設

米原市藤川2358番地

藤川、寺林、上平寺の区域

米原市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月14日 条例第185号

(令和3年6月28日施行)