○米原市奨学金給付条例施行規則

平成30年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市奨学金給付条例(平成29年米原市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市奨学金給付審査会の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(奨学生の区分)

第2条の2 条例第2条第1号に定める奨学生は、次の各号に定める職種の資格等を取得する大学等で構成する「重点職種分」と、それら以外の大学等で構成する「一般分」に区分するものとする。

(1) 医師、歯科医師または薬剤師

(2) 保健師、助産師または看護師

(3) 社会福祉士、臨床心理士、介護福祉士、理学療法士または作業療法士

(4) 保育士または幼稚園教諭

2 前項の重点職種分に該当する大学等は、奨学金の給付の公募のときに公表するものとする。

(定住の期間)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める期間は6年とする。

(所得の基準)

第4条 条例第3条第3号に規定する要件に該当する者は、奨学生となる者の生計を維持する者(原則として奨学生となる者の父母とし、父母がいない場合その他特別の事情がある場合は、これに代わって家計を支える者をいう。以下「父母等」という。)の前年分の総収入金額から必要な経費(給与収入にあっては、別表第1に掲げる控除額)および別表第2に掲げる特別控除額を控除した額が、第2条の2第1項に規定する奨学生の区分に該当する別表第3の左欄に掲げる世帯人員の数に応じ、同表の右欄に掲げる所得基準額以下である者とする。

(申請の手続)

第5条 奨学金の給付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、米原市奨学金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者が奨学金給付の趣旨にのっとり学業に精励し、条例第3条第4号に該当する者であることを保証する者(以下「奨学生保証者」という。)の住民票の写し

(3) 父母等の前年分の所得額を確認できる書類

(4) 申請者と生計を一にする者の市税に滞納がないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学生の決定に当たり市長が必要と認める書類

2 奨学生保証者は2人とする。この場合において、奨学生保証者の1人は父母等とし、他の1人は申請者および父母等と生計が異なる者で4親等内の親族とする。

(奨学生の定数)

第6条 条例第3条の規定により市長が決定する奨学生の定数は、毎年度45人とし、そのうち重点職種分は10人以内とする。

(奨学生の決定等)

第7条 市長は、条例第3条の規定により米原市奨学金給付審査会(以下「審査会」という。)に諮問の上、奨学生の採否を決定したときは、米原市奨学金給付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。ただし、第6項の規定に基づき奨学生の決定の取消しがあった場合は、市長は、当該年度の奨学生の決定を受けていない者で審査会での審査の点数の高いものから順に、奨学生に決定することができる。

2 奨学生は、前項の通知を受けた日から市長が別に定める日までに、誓約書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 奨学生保証者の印鑑登録証明書

(3) 父母等の所得証明書

(4) 奨学金振込口座届出書(様式第4号)

3 奨学生は、奨学金の給付期間中に病気等の理由により大学等を休学し、その給付期間を変更したいときは、米原市奨学金給付期間変更申出書(様式第4号の2)により市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の申出の内容が適当と認められるときは当該者の奨学金の給付期間を変更するものとし、米原市奨学金給付期間変更通知書(様式第4号の3)により当該奨学生および父母等に通知するものとする。

5 前項の規定により奨学金の給付期間の変更を認められた奨学生で、すでに大学等を休学する期間に応じた奨学金を受けている場合は、市長が別に定める日までにその奨学金の全部または一部を返還しなければならない。

6 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生の決定を取り消すものとし、奨学生取消通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(1) 正当な理由なく前項の期間内に誓約書を提出しないとき。

(2) 父母等の所得額が第4条の規定による所得基準額以下でないとき。

(審査会)

第8条 審査会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

5 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会議は、非公開とする。

8 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

9 審査会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

10 前各項に掲げるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(奨学金の給付時期)

第9条 奨学金は、毎年4月から9月分までを6月に、10月から翌3月分までを10月に給付する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項ただし書の規定による奨学生に給付する奨学金の初年度の給付は、10月から翌3月分までの期間に係るもののみとする。

(修学状況の報告)

第10条 奨学生は、その修学状況について、毎年市長が定める日までに在学証明書および学業成績表(奨学金の給付の初年度を除く。)を市長に提出することにより報告しなければならない。

(辞退の申出)

第11条 奨学生は、奨学金の給付を辞退しようとするときは、辞退届(様式第6号)により市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の辞退届を受け付け、奨学金の給付を取り消したときは、速やかに奨学金給付取消通知書(様式第6号の2)により奨学生に通知するものとする。

(異動等の届出)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに異動届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学または退学したとき。

(2) 除籍、停学その他の処分を受けたとき。

(3) 奨学生、父母等または奨学生保証人の氏名または住所に異動があったとき。

2 奨学生が死亡し、または奨学金返還対象者が返還を求められた奨学金の全部を返還する前に死亡したときは、その遺族は、死亡届(様式第8号)に戸籍個人事項証明書(抄本)を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

(給付の停止等)

第13条 市長は、条例第8条の規定により奨学金の給付を停止し、もしくは廃止したとき、または第7条第4項の規定により奨学金の給付期間を変更したときは、米原市奨学金給付停止(廃止)通知書(様式第9号)により、奨学金を停止したときは奨学生および父母等に、奨学金を廃止したときは奨学生および奨学生保証人に通知するものとする。

2 市長は、奨学金の給付を停止された奨学生が、当該停止となった事由に該当しなくなったと認めるときは、米原市奨学金給付再開通知書(様式第10号)により当該奨学生および父母等に通知し、奨学金の給付を再開するものとする。

(定住状況等の報告)

第14条 奨学生であった者(条例第8条の規定により奨学金の給付を廃止された者を除く。)は、第3条に規定する定住の期間におけるその状況について、毎年市長が別に定める日までに、定住状況等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告するものとする。

(1) 奨学生であった者の住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により報告のあった定住の状況等について、必要があると認めるときは、奨学生であった者に対し、その状況に関し聴取りその他の必要な措置をとるものとする。

(返還通知)

第15条 市長は、条例第9条第1項または第7条第5項の規定により奨学金を返還させるときは、米原市奨学金返還通知書(様式第12号)により奨学生であった者および奨学生保証者に通知する。

(連帯保証人)

第16条 前条の規定による返還通知を受けた奨学生保証者は、奨学金の返還に関し、奨学金返還対象者の連帯保証人となる。

(返還額)

第17条 条例第9条第1項の規定による奨学金の返還額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1項第1号の規定による返還 給付した奨学金の全額

(2) 条例第9条第1項第2号の規定による返還 給付した奨学金の全額。ただし、大学等を卒業した月の翌月から引き続き1年以上市内に居住したが、第3条に規定する定住の期間内に市内に住所を有しなくなった場合は、市での居住期間1年につき24万円を給付した奨学金の全額から減じた額

2 前項第2号ただし書の規定により奨学金の返還額を計算する場合において、市での居住期間に1年未満の端数が生じたときは、当該端数が6月に満たない場合はこれを切り捨てるものとし、当該端数が6月以上である場合はこれを6月として、当該返還額を計算するものとする。

3 第7条第5項の規定による奨学金の返還額は、大学等を休学する期間に応じた期間に係る額とする。

(返還の期間)

第18条 条例第9条第1項の規定による奨学金の返還の期間は、第15条の規定による返還通知の日の属する月の翌月から6年を経過するまでの期間で市長が定める期間とする。

(奨学金の返還)

第19条 第15条の規定による返還通知を受けた奨学金返還対象者(第7条第5項の場合を除く。)は、奨学金返還確認書(様式第13号)および奨学金返還明細書(様式第14号)に次の書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 奨学金返還対象者の住民票の写しおよび印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書、所得証明書および納税証明書

2 奨学金返還確認書の提出後に奨学金返還対象者および連帯保証人の氏名もしくは住所等に変更があったとき、または連帯保証人を変更するときは、速やかに異動届を市長へ提出しなければならない。この場合において、連帯保証人を変更するときは、前項第2号に掲げる書類を添付するものとする。

3 奨学金の返還は、月賦、半年賦または年賦による均等償還とする。ただし、奨学金返還対象者はいつでも繰上返還をすることができる。

4 条例第9条第2項の規定により奨学金を一時に返還した場合および前条ただし書の規定により繰上返還をした場合において、当該返還後本来の履行期限までに条例第11条各号に規定する免除の事由が生じた場合であっても、当該返還金は還付しない。

(返還の猶予)

第20条 条例第10条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、米原市奨学金返還猶予申請書(様式第15号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第10条第1号に該当する場合 奨学金返還対象者の住民票の写し

(2) 条例第10条第2号に該当する場合 在学証明書

(3) 条例第10条第3号に該当する場合 り災証明、診断書その他やむを得ない理由が存することを証する書類

(4) 条例第10条第4号に該当する場合 保護を受けていることを証する書類

2 市長は、前項の規定により申請のあった奨学金の返還の猶予について決定したときは、米原市奨学金返還猶予決定通知書(様式第16号)により申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により返還猶予の通知を受けた者が当該猶予の理由となった事項に該当しなくなったときは、当該通知を受けた者は、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(返還の免除)

第21条 条例第11条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者は、米原市奨学金返還免除申請書(様式第17号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 戸籍個人事項証明書(抄本)

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 身体障害者手帳の写しその他奨学金を返還することが困難であることを証する書類

(3) 条例第11条第3号に該当する場合 奨学金返還対象者の住民票の写し

2 条例第11条第2号に規定する「心身に著しい障がい」とは、精神または身体の障がいの状態が別表第4に定める状態であることをいい、同表の第1級の項に掲げる精神または身体の障がいの状態にある場合は返還未済額の全部を、第2級の項に掲げる精神または身体の障がいの状態にある場合は返還未済額の一部を免除するものとする。

3 条例第11条第3号の規則で定める免除の額は、市での居住期間1年につき24万円とする。

4 第17条第2項の規定は、前項の規定による免除の額の計算について準用する。

5 第1項の規定により申請のあった奨学金の返還の免除について決定したときは、米原市奨学金返還免除決定通知書(様式第18号)により申請した者に通知するものとする。

(返還完了通知)

第22条 市長は、奨学金返還対象者(第7条第5項の場合を除く。)が奨学金の返還を完了したときは、米原市奨学金返還完了通知書(様式第19号)により、奨学金返還対象者および連帯保証人に通知するものとする。

(台帳の整備)

第23条 市長は、奨学金の給付状況等を明らかにするため、奨学金給付台帳(様式第20号)を整備するものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第7条および第8条ならびに次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第8条第4項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(米原市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

3 米原市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年米原市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月11日規則第63号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和4年度の奨学金の給付の申請および奨学生の決定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年9月26日規則第48号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

年間収入額

控除額

4,000,000円以下の場合

年間収入額×0.2+2,140,000円

ただし、年間収入額が2,680,000円未満である場合は、当該収入額を控除額とする。

4,000,000円を超え7,810,000円以下の場合

年間収入額×0.3+1,740,000円

7,810,000円を超える場合

4,080,000円

別表第2(第4条関係)


区分

特別控除額

自宅通学

自宅外通学

世帯を対象とする控除

母子・父子家庭である場合

990,000円

奨学生以外に就学者がいる場合

(当該就学者1人につき)

小学校

310,000円

中学校

460,000円

高等学校

国公立

390,000円

690,000円

私立

880,000円

1,180,000円

高等専門学校

国公立

第1学年~第3学年

390,000円

690,000円

第4学年、第5学年および専攻科

430,000円

720,000円

私立

第1学年~第3学年

880,000円

1,180,000円

第4学年、第5学年および専攻科

870,000円

1,160,000円

大学・短大

国公立

740,000円

1,210,000円

私立

1,330,000円

1,800,000円

専修学校(高等)

国公立

390,000円

690,000円

私立

880,000円

1,180,000円

専修学校(専門)

国公立

360,000円

810,000円

私立

1,020,000円

1,470,000円

障がい者がいる場合

障がい者1人につき

990,000円

本人を対象とする控除

740,000円

別表第3(第4条関係)

(1) 一般分の奨学生

世帯人員(奨学生を含む。)

所得基準額

1人

2,085,000円

2人

2,970,000円

3人

3,180,000円

4人

3,435,000円

5人

3,585,000円

6人

3,750,000円

7人

3,930,000円

8人以上

4,110,000円

※1人増すごとに120,000円を加算

(2) 重点職種分の奨学生

世帯人員(奨学生を含む。)

所得基準額

1人

2,224,000円

2人

3,168,000円

3人

3,392,000円

4人

3,664,000円

5人

3,824,000円

6人

4,000,000円

7人

4,192,000円

8人以上

4,384,000円

※1人増すごとに120,000円を加算

別表第4(第21条関係)

精神または身体の障がいの程度

精神または身体の障がいの状態

第1級

(1) 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者

(2) 両眼の視力が0.02以下に減じた者

(3) 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じた者

(4) そしゃくの機能を失った者

(5) 言語の機能を失った者

(6) 手の指を全部失った者

(7) 常に床について複雑な看護を必要とする者

(8) 前各号に掲げる者のほか、精神または身体の障がいにより労働能力を喪失した者

第2級

(1) 両眼の視力が0.1以下に減じた者

(2) 鼓膜の大部分の欠損その他の理由により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上の者

(3) そしゃくおよび言語またはそしゃくもしくは言語の機能に著しく障がいを残す者

(4) せき柱の機能に著しい障がいを残す者

(5) 片手を腕関節以上で失った者

(6) 片足を足関節以上で失った者

(7) 片手の三大関節中の二関節または三関節の機能を失った者

(8) 片足の三大関節中の二関節または三関節の機能を失った者

(9) 片手の5つの指または親指および人差指を併せて4つの指を失った者

(10) 足の指を全部失った者

(11) せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度障がい、変形等の理由により労働能力が著しく阻害された者

(12) 半身不随により労働能力が著しく阻害された者

(13) 前各号に掲げる者のほか、精神または身体の障がいにより労働能力に高度の制限を有する者

備考

1 各号の障がいは、症状が固定し、または回復する見込みがない者に限る。

2 視力を測定する場合においては、屈折異常の者については矯正視力により、視表は、万国式試視力表による。

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米原市奨学金給付条例施行規則

平成30年1月25日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年1月25日 規則第1号
令和2年11月11日 規則第63号
令和3年4月1日 規則第52号
令和4年3月23日 規則第11号
令和4年9月26日 規則第48号
令和5年12月28日 規則第38号