○米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成29年9月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成22年米原市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請理由書
(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図(建築物に限る。)、2面以上の立面図および2面以上の断面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(様式第2号)に当該特例許可に係る申請書の副本およびその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
3 市長は、特例許可をしないときは、特例不許可通知書(様式第3号)に当該特例許可に係る申請書の副本およびその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和7年9月16日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。



