○米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年9月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内の建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能および健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(区域区分の名称)

第4条 この条例における地区整備計画区域の地区の区分および名称は、各地区整備計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第5条 地区整備計画区域内における建築物は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の用途の制限の項に掲げる制限に適合しなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の容積率の最高限度の項に定める数値以下でなければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の建蔽率の最高限度の項に定める数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第8条 建築物の敷地面積は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の敷地面積の最低限度の項に定める数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないものまたは現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、前項の規定に適合するに至った建築物の敷地または所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第9条 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の壁面の位置の制限の項に定める数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第10条 建築物の高さは、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の高さの最高限度の項に定める数値以下でなければならない。

(建築物の各部分の高さ)

第11条 建築物の各部分の高さは、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の各部分の高さの項に定めるもの以下としなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第12条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第5条および第8条の規定については、その敷地面積の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物または敷地の全部に適用する。

(既存の不適格建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(1) 増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えが基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え後における延べ面積および建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第6条および第7条の規定に適合すること。

(2) 増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数または容器等の容量による場合においては、増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え後のそれらの出力、台数または容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数または容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第6条第7条第9条第10条または第11条の規定の適用を受けない建築物について、増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第6条第7条第9条第10条または第11条の規定は適用しない。

(適用除外)

第14条 次の各号に掲げる建築物およびその敷地については、この条例に規定する全部または一部を適用しない。

(1) 公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと市長が認めて許可したもの

(2) 地区整備計画区域内における土地利用状況および当該地区計画の方針等に照らして、支障がなく、かつ、適正な都市機能と良好な都市環境が確保されるものと市長が認めて許可したもの

2 市長は、前項各号の許可をしようとする場合においては、あらかじめ米原市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条または第8条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第8条の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者または占有者

(3) 第6条第7条第9条第10条または第11条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者

2 前項第3号の違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者または工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して第1項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第42号)

この条例は、彦根長浜都市計画多和田地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく都市計画の変更の告示の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

坂田駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多和田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された米原東北部都市計画多和田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

顔戸西川地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画顔戸西川地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

顔戸琵琶田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画顔戸琵琶田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高溝六味古地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画高溝六味古地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中多良西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画中多良西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

入江丸葭地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画入江丸葭地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

顔戸長田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画顔戸長田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第5条~第11条関係)

1 坂田駅周辺地区地区整備計画区域

地区区分

制限

AB地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(に)の項第3号、第5号および第6号に規定する建築物

(2) 法別表第二(ほ)の項第2号に規定する建築物

(3) 法別表第二(と)の項第3号および第4号に規定する建築物

(4) 法別表第二(り)の項に規定する建築物。ただし、同表(ぬ)の項第3号(11)に掲げるものは除く。

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

C地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(ほ)の項第2号に規定する建築物

(2) 法別表第二(と)の項第6号に規定する建築物

(3) 法別表第二(り)の項に規定する建築物。ただし、同表(ぬ)の項第3号の規定にかかわらず、使用する原動機の出力の合計が同号列記の部分に掲げる出力を超えるもののうち、商業その他の業務の利便および周辺地域の環境を害するおそれがないと認められるものとして規則で定めるものは、この限りでない。

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

2 多和田地区地区整備計画区域

地区区分

制限

多和田地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 店舗

(2) 飲食店

(3) 次に掲げる事業を営む工場

ア 羽または毛の洗浄、染色または漂白

イ ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄または漂白

ウ 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛またはフェルトの製造で原動機を使用するもの

(4) 倉庫または作業所

(5) 畜舎

(6) ホテルまたは旅館

(7) 住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿

(8) 前各号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

12m

建築物の各部分の高さ

3 顔戸西川地区地区整備計画区域

地区区分

制限

顔戸西川地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物

(2) 前号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。

建築物の高さの最高限度

10m

建築物の各部分の高さ

当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

4 顔戸琵琶田地区地区整備計画区域

地区区分

制限

顔戸琵琶田地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物

(2) 前号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。

建築物の高さの最高限度

10m

建築物の各部分の高さ

当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

5 高溝六味古地区地区整備計画区域

地区区分

制限

高溝六味古地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物

(2) 前号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。

建築物の高さの最高限度

10m

建築物の各部分の高さ

当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

6 中多良西地区地区整備計画区域

地区区分

制限

中多良西地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(い)の項第1号、同項第2号、同項第3号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物

(2) 前号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。

建築物の高さの最高限度

12m

建築物の各部分の高さ

当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

7 入江丸葭地区地区整備計画区域

地区区分

制限

住宅地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋は除く。)および同項第2号に規定する建築物

(2) 集会所その他自治会活動に必要な建築物

(3) 前2号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。

建築物の高さの最高限度

10m

建築物の各部分の高さ

当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

商業地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(ほ)の項第2号に規定する建築物

(2) 法別表第二(り)の項に規定する建築物

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

8 顔戸長田地区地区整備計画区域

地区区分

制限

顔戸長田地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物

(2) 前号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。

建築物の高さの最高限度

10m

建築物の各部分の高さ

当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。

米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年9月24日 条例第27号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年9月24日 条例第27号
平成24年12月18日 条例第47号
平成28年9月30日 条例第34号
平成28年12月20日 条例第42号
平成30年3月23日 条例第28号
平成30年6月26日 条例第39号
令和元年6月28日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第31号
令和2年6月26日 条例第41号
令和3年12月23日 条例第46号