○米原市中学生部活動用具等購入補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学校等の部活動に係る用具等の購入に係る家庭の経済的負担を軽減し、中学生が安心して部活動に勤しみ、充実した学校生活を送ることができるよう、中学校1年生の生徒等の保護者に対し、予算の範囲内で米原市中学生部活動用具等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい、子に対して親権を行う者をいう。
(2) 部活動 中学校で行われる部活動および地域や民間で行われるクラブ活動をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有する中学校1年生の保護者であって、その保護者が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、米原市就学援助規則(平成20年米原市教育委員会規則第8号)第4条第1項第2号に規定する準要保護者に該当する給付対象者または米原市特別支援教育就学奨励規則(平成29年米原市教育委員会規則第2号)第5条の規定により特別支援教育就学奨励費を受給している者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合において、その者の世帯に属する中学生の学年に関係なく交付対象者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
(2) 市税等および学校給食費保護者負担金の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、部活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う生徒全員が個々に用意することとされている用具等の購入費および当該活動を行う生徒全員が一律に負担する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1人当たり1万5千円を上限とする。ただし、第3条ただし書に該当する者にあっては、補助対象経費の10分の10以内とし、1人当たり3万円を上限とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中学生部活動用具等購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、申請者名義の振込先口座番号が確認できるものおよび部活動に使用する用具等を購入したことを証明する書類を添えて市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否および交付額を決定するものとする。
3 市は、前項の規定により補助金の交付を決定された者(以下「交付決定者」という。)に対し、その者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。ただし、交付決定者が金融機関に口座を開設していないこと、その他金融機関の口座に振り込むことが困難な場合に限り、補助金を現金で交付することができる。
(端数計算)
第8条 規則第22条の3の規定による補助対象経費の合計額および補助金を交付すべき額の端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が虚偽その他不正な手段により交付決定を受け、または交付を受けたと認められるときは、当該決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部または一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年11月1日告示第312号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。