○米原市中学校入学支援金交付要綱

令和4年3月25日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの中学校の入学に際し、家庭の経済的負担を軽減し、安心して中学校に進学することができるよう、中学校に入学する者の保護者に対し、予算の範囲内で米原市中学校入学支援金(以下「入学支援金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入学支援金 中学校入学時に必要となる費用の一部に充てることを目的に交付される支援金をいう。

(2) 中学校入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、中学校に就学する者をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい、子に対して親権を行う者をいう。

(交付対象者)

第3条 入学支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、進学する年の中学校入学式の日において市内に住所を有し、次年度に進学を予定している中学校入学予定者の保護者であって、その保護者が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。

(2) 市税等および学校給食費保護者負担金の滞納がないこと。

(入学支援金の額)

第4条 入学支援金の額は、中学校入学予定者1人当たり6万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者のうち、米原市就学援助規則(平成20年米原市教育委員会規則第8号。以下「就学援助規則」という。)第4条第1項第2号の規定に該当する者に係る中学校入学予定者の入学支援金の額は、1人当たり9万円とする。

(交付申請等)

第5条 入学支援金の交付を受けようとする者は、中学校入学支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に申請者名義の振込先口座番号が確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、入学支援金の交付の可否および交付額を決定するものとする。

2 市は、前項の規定により入学支援金を交付することに決定したときは、交付決定した額等を当該申請者に通知し、指定された口座に入学支援金を振り込むものとし、入学支援金を交付しないことに決定したときは、その旨を理由を付して中学校入学支援金不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市は、前項の決定により入学支援金を交付する場合において、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、その他金融機関の口座に振り込むことが困難な場合に限り、入学支援金を現金で交付することができる。

(入学支援金の返還)

第7条 市長は、前条の入学支援金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に入学支援金が交付されているときは、入学支援金の全部または一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受け、または交付を受けたとき。

(2) 中学校入学予定者が中学校入学式の日までに本市に住所を有しなくなったとき。

(交付手続の特例)

第8条 入学支援金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付申請および規則第18条の交付請求ならびに規則第8条の交付決定および規則第16条の額の確定の通知を併合し、規則第15条の実績報告を省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年11月1日告示第313号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和5年度の入学支援金に係る申請、交付等に関する手続は、この告示の日前においても改正後の米原市中学校入学支援金交付要綱の規定により行うことができる。

(令和5年4月1日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市中学校入学支援金交付要綱

令和4年3月25日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)