○米原市普通財産売払事務取扱要綱
平成24年3月9日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市が所有する普通財産の売払事務の取扱いに関し、米原市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(平成17年米原市条例第44号)、米原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年米原市条例第57号)、米原市公有財産規則(平成17年米原市規則第45号)、米原市契約規則(平成17年米原市規則第43号。以下「契約規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払対象)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
(1) 当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上または財産管理上、不要または不適当であると認められるもの
(売払方法)
第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体または公共的団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 法人または個人(以下「法人等」という。)が地域振興に資する事業の用に供する場合において、市の施策上、必要であると市長が認めたとき。
(4) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売り払うとき。
(5) 三角地、袋地、地形狭長等の不整形地で単独で利用することが困難なものまたは土地の面積が小規模(おおむね135平方メートル以下)であるもので、隣接者へ購入希望を調査し、当該隣接者に売り払うとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
2 市長は、普通財産の売払いにおいて、入札に付してもなお落札者がないときは、市長が別に定める日から買受申込者を公募し、先着順または抽選により当該入札における予定価格以上の価格で、随意契約により普通財産を売り払うことができる。
(予定価格等)
第4条 予定価格および売払価格(以下「予定価格等」という。)は、原則として不動産鑑定評価額を参考として決定した価格とする。ただし、土地等の性質、経済性その他の観点から、その価格が適当でないと認められるときは、次の各号のいずれかの方法により算定するものとする。
(1) 近隣土地の取引事例価格を参考として決定した価格(参考となる売却事例があるときに限る。)
(2) 固定資産評価額を参考として決定した価格
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた価格
(申込資格等)
第5条 普通財産の売払いにおいて、買受けの申込みができる者は、次の各号のいずれにも該当しない法人等とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において、これらを「暴力団等」という。)または暴力団等と密接な関係を有している者
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に申込みの資格を制限することができる。
(売払申請)
第6条 第3条第1項ただし書および同条第2項に規定する随意契約により普通財産を売り払う場合において、当該物件を買い受けようとする者は、普通財産売払申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(決定通知)
第7条 市長は、入札の落札者または随意契約の相手方(以下これらを「契約の相手方」という。)を決定したときは、当該契約の相手方に、普通財産売払決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 前条の規定により通知を受けた契約の相手方は、契約の相手方を決定した日の翌日から起算して10日以内に当該契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、契約を締結する期間を30日の範囲で延長することができる。
(契約保証金)
第9条 契約の相手方は、前条の契約を締結するときに、契約保証金として売払代金の100分の10以上の金額を市が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、売払代金が30万円以下の場合は、免除することができる。
2 前項において、入札による場合は、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
3 入札保証金または契約保証金(以下「契約保証金等」という。)は、売払代金に充当することができる。
(売払代金の支払等)
第10条 契約の相手方は、契約締結の日から60日以内に、市が発行する納入通知書により売払代金を納付しなければならない。この場合において、前条第3項の規定により契約保証金等を売払代金に充当したときは、売払代金から契約保証金等を控除した金額を納付するものとする。
(所有権移転等)
第11条 普通財産の所有権は、前条の規定により契約の相手方が売払代金を全額納付した日をもって、契約の相手方に移転するものとし、同時に現状のまま引渡しがあったものとする。
2 前項の所有権移転に係る登記手続は契約の相手方が行うものとし、これに係る費用は、契約の相手方の負担とする。
(契約等の解除)
第12条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産の売払いの決定または契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく売買契約を締結しないとき。
(2) 正当な理由なく納入期限までに売払代金を支払わないとき。
(3) 普通財産である土地および建物の用途条件または制限に違反した建築を行ったとき。
2 市長は、前項の規定により契約を解除した場合は、契約保証金等は、市に帰属するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、契約保証金等の全部または一部を返還するものとし、利子その他名目を問わず、返還金には一切の加算金を付さない。
3 市長は、第9条第1項ただし書により契約保証金を免除した場合において、第1項の規定により契約を解除した場合は、売払代金の100分の10に相当する額を違約金として徴収する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月9日告示第193号)
この告示は、告示の日から施行する。