○米原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成17年2月14日
条例第57号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市において公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償または時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため、普通財産を国または他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国または当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用または公共用に供する公有財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者またはその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用または公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において、当該寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 町内会部落会またはその連合会等に関する解散、就業禁止その他の行為の制限に関する件(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により市に帰属した財産のうち、当該政令の施行前から引き続き自治会等が管理している財産を当該自治会等(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体に限る。)に譲渡するとき。
(6) 前号に定めによるもののほか、自治会等自ら取得し、または当該財産の取得に要する費用相当額を負担し、市に帰属させ自治会等が管理する財産を当該自治会(法第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体に限る。)に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付または減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、公用もしくは公共用または公益事業に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けたものが当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与または減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償または時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用または公共用に供するため、寄附を受けた物品または工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものを、その条件に従い、譲渡するとき。
(物品の無償貸付または減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(行政財産である土地の貸付け等に関する準用)
第8条 第4条の規定は、行政財産である土地を貸し付け、またはこれに地上権を設定する場合に準用する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年近江町条例第4号)または解散前の坂田広域行政組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第22号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第258号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成23年9月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。