○米原市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

平成17年2月14日

条例第44号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事または製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

米原市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

平成17年2月14日 条例第44号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第44号