○米原市寄付採納事務取扱規程

平成21年8月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市に対する寄付の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「寄付」とは、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)および現金以外の物件(以下「寄付物件」という。)をいう。

(寄付採納の取扱い)

第3条 寄付採納に関する事務の取扱いについては、次に掲げる事項を調査し、行政運営に支障をきたさないよう努めなければならない。

(1) 法令に違反しないこと。

(2) 公序良俗に反しないこと。

(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(4) 政治的な団体または個人からの寄付でないこと。

(5) 社会問題を起こしている法人または個人でないこと。

(6) 寄付物件を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。

(7) 係争の原因となるおそれがないこと。

(8) 維持管理経費等著しい市の財政的な負担とならないこと。

(9) 寄付物件が、市において管理することが不適当なものではないこと。

(寄付の申出)

第4条 市に対し寄付をしようとする者(以下「寄付申出者」という。)は、米原市公有財産規則(平成17年米原市規則第45号)第8条の2第1項に規定する寄付申込書を提出するものとする。

(採納事務の所管)

第5条 寄付採納事務に係る所管課等は、次のとおりとする。

区分

使途の指定の有無

所管課等

現金

指定あり

当該事務を所管する課等

指定なし

財産管理主管課

寄付物件(土地および建物を除く。)

指定あり

当該事務を所管する課等

指定なし

財産管理主管課

寄付物件のうち土地および建物

指定あり

財産管理主管課

指定なし

(採納可否の決定および通知)

第6条 前条の所管課等の部長の職にある者(以下「所管部長等」という。)は、寄付申出があったときは、第3条に規定する事項に照らし審査したのち、米原市公有財産規則第5条の規定により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により寄付を採納することを決定したときは、米原市公有財産規則第8条の2第2項に規定する寄付受入書により、寄付申出者に通知するものとする。

(収納手続等)

第7条 所管部長等は、寄付の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。

(2) 寄付物件 米原市公有財産規則に規定する登記または登録

2 所管部長等は、前項の手続を行ったときは、総務部長に寄付採納簿(別記様式)により報告しなければならない。

3 総務部長は、寄付採納簿を整理しなければならない。

(議決を要する寄付の取扱い)

第8条 寄付を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第6条第2項および第7条の手続をすることができない。

(収納の時期等)

第9条 採納することに決定した寄付は、採納することに決定した年度の末日までに収納等の手続をしなければならない。ただし、使途の指定がある寄付については、その予算を執行するまでに収納しなければならない。

(適用除外)

第10条 この訓令の規定は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄付

(3) 市が施行する公共工事に伴う土地等の寄付

(4) 道路(前号を除く。)の寄付

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)および米原市開発行為指導要綱(平成17年米原市告示第292号)に基づく開発区域内における公共施設または公益施設の寄付

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年12月1日訓令第20号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市寄付採納事務取扱規程

平成21年8月1日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)