○米原市開発行為指導要綱

平成17年10月1日

告示第292号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 公共施設(第7条~第11条)

第3章 公益施設(第12条~第19条)

第4章 環境保全(第20条~第29条)

第5章 一般的事項(第30条~第37条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、本市の優れた自然環境を活かし、市民生活における良好な環境を確保するとともに、調和と均衡のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、市内において行われる開発について一定の基準を定め、事業者の積極的な協力を求め、適切な指導を行い、もって市民の福祉向上と健康で文化的な都市環境の実現を期することを目的とする。

(適用対象事業等)

第2条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「開発事業」という。)に適用する。

(1) 開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)の面積が1,000平方メートル以上(連続して開発を行い、開発区域の面積が1,000平方メートル以上に達した場合を含む。)で次に定めるものとする。

 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物(以下「建築物」という。)の建築を伴わない資材置場、露天駐車場、グランド等の造成事業

(2) 法第29条第1項に基づく開発行為の許可申請を要する事業

(3) 建築物および建築基準法第88条第1項に規定する工作物(以下「工作物」という。)を建築する事業で次に定めるもの(以下「建築事業」という。)ただし、既存建築物の建替え等で用途を変更せず、かつ、建築物の延べ床面積、階数および戸数が従前の規模と同等以下の場合を除く。

 建築物の高さが10メートル以上のものまたは工作物の高さが15メートル以上のもの(建替え等により、従前の高さを超える場合を含む。)

 集合住宅等(共同住宅、マンション、社宅、寮等)で計画戸数が5戸以上のもの(連続して開発を行い、戸数が5戸以上に達した場合を含む。)

 建築物の延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの(連続して開発を行い、建築物の延べ床面積が1,000平方メートル以上に達した場合を含む。)

(4) 太陽光を電気に変換する設備およびその附帯設備(以下「太陽光発電設備」という。)を設置する事業のうち、事業の用に供する土地の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし、建築物の屋根または屋上に太陽光発電設備を設置するものは除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が計画的なまちづくりを進める上で必要と認める事業

2 開発区域に接続して、施工中または施工後、更に開発事業を行い、これを一の開発事業とみなせる場合は、その開発区域全体の排水施設等の計画について、この要綱を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の開発事業についてはこの要綱を適用しない。ただし、新たに農地の潰廃を要する場合は、米原市農業委員会(以下「市農業委員会」という。)へ農地法(昭和27年法律第229号)に基づく手続を経なければならない。

(1) 国または県が行う開発事業。ただし、開発区域の面積が10,000平方メートル以上または計画戸数50戸以上の開発事業については、市長と別に協議するものとする。

(2) 市が行う開発事業

(3) 自己の居住を目的とした一戸建住宅建築のための事業(ただし、法第29条第1項に基づく開発行為の許可が必要なものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適用の必要がないと認める開発事業

(事業者の責務)

第3条 事業者は、開発事業を行うときは計画の策定およびその施行に当たり安全で健康かつ快適な生活環境を確保できるように、宅地等の適正配置、公共施設等の整備および環境保全に努めなければならない。

2 事業者は、開発事業により紛争が生じないよう努めるとともに、紛争が生じた場合には誠意をもって自らの責任において解決するよう努めなければならない。

(事業計画)

第4条 事業者は、地域および宅地環境の保全整備のため、開発区域の街区構成、宅地区画等についてこの要綱に定める基準および別に定める開発行為に関する技術基準(以下「技術基準」という。)に基づき設計するものとする。ただし、特に市長が認める場合はこの限りでない。

(事前審査願等)

第5条 事業者は、第2条の適用を受ける開発事業を行おうとするときは、法、建築基準法、農地法等による手続の前にあらかじめ開発事業事前審査願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による開発事業事前審査願の提出があったときは、内容を審査し、その結果を当該事業者に対し、開発事業事前審査結果通知書(様式第2号)または開発事業事前審査結果通知書(都市計画法)(様式第3号)により通知するものとする。ただし、滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)第5条の規定による届出を必要とする開発事業にあっては、この限りでない。

3 事業者は、前項の審査結果に基づき、付加条件について関係機関と協議した後、工事に着手する前までに、開発事業同意申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。ただし、法第29条第1項に基づく開発行為の許可が必要な開発事業(建築事業を除く。)については、同法に基づく開発行為許可申請書をもって開発事業同意申請書に代えることができる。

4 市長は、前項の開発事業同意申請書または開発行為許可申請書を受理した場合において、本要綱、関係法令等に規定された事項に適合していると認めたときは、開発事業同意書(様式第5号)または都市計画法に基づく開発行為許可書を事業者に交付するものとする。

5 事業者は、開発事業の同意を受けた事業計画を変更しようとするときは、開発事業変更同意申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは開発事業変更届出書(様式第7号)または法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可申請書もしくは同法第35条の2第3項の規定に基づく開発行為変更届出書の提出をもって開発事業変更同意申請書に代えることができる。

6 市長は、前項の規定による開発事業変更同意申請書、開発事業変更届出書、開発変更許可申請書または開発行為変更届出書を受理した場合において、本要綱、関係法令等に規定された事項に適合していると認めたときは、開発事業変更同意書(様式第8号)または開発事業変更届出受理通知書(様式第9号)もしくは法に基づく開発変更許可書または開発行為変更届出受理書を事業者に交付するものとする。

(開発事業審査会)

第6条 市長は、前条第2項の審査および開発指導の徹底を期するため、必要な場合は米原市開発事業審査会(以下「審査会」という。)において審査するものとする。

第2章 公共施設

(道路)

第7条 事業者は、開発区域内に都市計画決定された道路または新設改良を要する一般道路がある場合は、その計画に適合するよう工事を施行しなければならない。この場合において、市長が開発区域外への連絡道路の整備を特に必要と認めるときは、市長と事業者で協議するものとする。

2 開発区域内の道路および接続道路の幅員、構造、交通安全施設等の整備については、技術基準によるものとする。

3 開発区域内にできた公衆用道路については、全て市に帰属するものとする。ただし、その管理方法については、市長と協議するものとする。

(公園、緑地等)

第8条 事業者は、開発区域内に都市計画決定された公園または緑地がある場合は、これに適合するよう計画するものとする。

2 事業者は、開発区域内において、公園、緑地等を次の表に定める基準により整備しなければならない。ただし、自己の居住を目的とした一戸建住宅の建築を目的とする事業は除く。

開発目的

開発区域面積

公園・緑地等の規模

帰属

管理

分譲宅地

3,000m2以上

技術基準による公園に準じる

事業者または利用者

集合住宅等

3,000m2未満

3%以上の緑地

所有者

所有者

3,000m2以上

技術基準による公園に準じる

所有者

所有者

計画戸数1戸当たり3m2で算出した面積が、上記により算出した面積を超える場合は、その面積以上とする。

所有者

所有者

その他

3,000m2以上

3%以上の緑地

所有者

所有者

(消防施設等)

第9条 事業者は、開発区域内に、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく消防水利基準および技術基準により消防水利施設等を自己の負担において整備しなければならない。ただし、開発区域の状況等を勘案し、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 消防水利施設等の位置は、市長と協議の上決定しなければならない。

3 事業者は、消防活動の空地について、市長と協議の上確保しなければならない。この場合において、市長は、湖北地域消防本部消防長の意見を求めるものとする。

(雨水排水計画)

第10条 事業者は、開発区域内に都市計画決定された公共下水道の雨水排水計画その他市の雨水排水計画がある場合は、これらに適合するよう計画するものとする。

2 事業者は、開発区域を含む集水区域全体の流量を積算し、河川等の管理者と協議を行い、技術基準により雨水排水施設の整備をしなければならない。

3 開発事業における河川(水路)流域界の変更は、原則として認めない。ただし、河川等の管理者がやむを得ないと認めた場合に限り、変更することができる。この場合において、変更によって流末河川および排水路の改修を必要とするときは、事業者の負担においてこれを行うものとする。

4 事業者は、開発区域内の排水路および放流河川等の能力を十分考慮し、施設の整備をしなければならない。この場合において、河川等の管理者が排水能力の限界を超えるおそれがあると判断した場合は、事業者の負担において当該河川等を排水可能地点まで改修しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、同項の河川等をその管理者が整備する場合は、事業者は、管理者が必要と認める範囲内で用地の提供および事業費の負担をするものとする。

6 事業者は、開発区域内の地形その他の状況により降雨時において下流に被害を与えるおそれがある場合には、当該開発区域内に調整施設を設け、流水緩和の措置を講じ、工事完了後施設の帰属が明らかになるまでの間、自己の責任において管理しなければならない。

(汚水排水計画)

第11条 事業者は、開発区域が市の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8項に規定する区域。以下同じ。)内または市長もしくは下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この条において「市長等」という。)と協議により、下水道処理可能区域内であるときは、市の下水道計画ならびに技術基準に適合する汚水管、汚水ます、人孔等(以下「汚水排水施設」という。)を事業者の負担により設置しなければならない。

2 下水道計画の処理区域(処理分区)の変更は、認めない。ただし、市長等がやむを得ないと認めたときは変更することができる。

3 事業者は、前2項の規定により、公共下水道に放流する場合、当該流量が既設汚水排水施設の排水能力を上回るときは、市長等と協議の上、事業者の負担により排水可能な地点まで汚水排水施設を改修しなければならない。ただし、市長等がやむを得ないと認めたときは、改修工事の実施に代えて負担金を納付させることができる。

4 事業者は、開発区域が第1項の区域に該当しない場合においては、公共下水道の供用開始時期および合併浄化槽との経済的投資効果等を勘案し、市長等と協議の上、汚水排水施設整備に努めなければならない。

5 事業者が、公共下水道工事を施行する場合は、その設計および管理監督については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条に規定する資格を有する者に行わせなければならない。

6 事業者は、公共下水道工事完了検査合格後でなければ汚水を流入してはならない。

第3章 公益施設

(上水道施設)

第12条 事業者は、開発事業に伴い、市等の上水道施設から給水を受けようとする場合は、事前に市長または水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この条において「市長等」という。)と協議しなければならない。

2 事業者は、上水道施設の工事をする場合は、水道法(昭和32年法律第177号)および市長等が定める基準により、市長等と協議し、施工しなければならない。

3 事業者は、開発区域内に給水するため独自の上水道施設を設置する場合は、施設の内容について市長等と協議し、施工しなければならない。

4 前2項の規定により設置された上水道施設等にかかる費用負担については、市長等と協議するものとする。

(学校等新設用地)

第13条 事業者は、住宅等の建設を目的として開発区域の面積が50,000平方メートルまたは計画戸数が200戸を超える開発事業を行う場合であって、市長が小学校、中学校および幼稚園等の教育施設および公民館、保育所等の公益施設(以下これらを「学校等」という。)の新設または増設が必要と認めたときは、当該施設に必要な面積の用地を確保するものとする。この場合において、当該学校等の用地等に係る費用負担については、市長と協議するものとする。

(教育機関との調整)

第14条 事業者は、教育施設の周辺で開発事業を行う場合は、当該施設を管理する教育機関とあらかじめ協議しなければならない。

2 事業者は、計画戸数が10戸以上の開発事業を行う場合は、教育委員会に対し、宅地開発等開発事業計画届出書(様式第10号)を提出しなければならない。

(清掃関係施設)

第15条 事業者は、開発事業を行う場合は、開発区域の属する自治会とごみ集積所について事前協議を行い、その結果をもって市長と協議し、市長が必要と認めたときは、道路に面し、かつ、ごみの収集作業に適した箇所にごみ集積所を設置し、事業者または使用者の責任において維持管理しなければならない。

2 事業者が、前項に規定するごみ集積所を設置する場合は、ごみが犬猫および鳥獣に荒らされないよう、屋根付きの網かごを設置する等、その防止措置を講じなければならない。

(駐車場および駐輪場)

第16条 事業者は、次の表に定める基準により駐車場および駐輪場(以下「駐車場等」という。)を開発区域内に確保するよう努めるものとする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

建物の用途

自動車駐車場

自転車駐輪場

集合住宅等

計画戸数×2台

計画戸数以上

店舗

必要相当分。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる店舗については、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年経済産業省告示第16号)に基づいて算出される必要台数

必要相当分

その他

別途協議による。

必要相当分

2 事業者は、開発事業を行うに当たり、市の土地利用計画等と整合し、交通等の利便上支障が無いと市長が判断した場合は、開発区域外に駐車場等を確保することができる。

(防犯施設)

第17条 事業者は、開発事業を行う場合は、歩行者等の通行の安全および防犯上必要とする箇所に、市長と協議の上、防犯灯等を設置するものとする。

2 前項の規定により設置した防犯灯等の管理および帰属については、事前に市長と協議の上、決定するものとする。

第18条 削除

(その他の公益施設)

第19条 事業者は、市長が開発規模および周辺地域の状況を勘案し、開発区域内に集会所その他公益施設の設置を必要と認めたときは、これらの施設の設置に必要な面積の用地を確保し、管理については、市または将来予定される施設の管理者と協議するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、計画戸数が30戸以上の集合住宅の建築を目的とする場合は、当該集合住宅内またはその周辺に次式により算定した床面積以上の集会室を確保し、管理するものとする。ただし、ワンルーム形式の集合住宅の場合については、市長と協議して決定するものとする。

20平方メートル+(1平方メートル×戸数)

第4章 環境保全

(基本的責務)

第20条 事業者は、開発事業により自然環境、生活環境および文化環境の保全に支障を来すことのないよう環境基本法(平成5年法律第91号)その他関係法令を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(自然地の保護)

第21条 事業者は、開発区域内に山林等緑地がある場合は、市長の指導を受け、開発区域およびその周辺の地域における環境を保全するため、良好な樹林地を緑地または公園として保存し、整備するよう計画するものとする。

2 事業者は、開発区域が自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する公園、都市計画法に規定する風致地区、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する保安林およびこれらに隣接する地域にある場合は、市長および関係機関の指導を受け、特に開発事業により生じた法面には樹木の植栽等により、風致を損わないようにしなければならない。

(緑化の推進)

第22条 事業者は、良好な環境の保全を図るため、技術基準により、開発区域内およびこれに関連する区域の緑化に努めなければならない。

(景観形成)

第23条 事業者は、良好な景観の確保を図るため、開発区域内とその周辺の景観が調和するよう景観形成に努めなければならない。

(公害等の防止)

第24条 事業者は、開発事業の目的が工場等の場合は、工場等の事業内容、予定建築物の規模、作業工程等を市長に報告し、公害防止に係る事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 事業者は、開発事業に伴い発生する汚濁水、騒音、振動、粉じん、悪臭等の防止対策および地下水を利用する場合等の対策について、あらかじめ市長および関係機関と協議し、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、開発事業に伴い発生するテレビ等への電波障害を未然に防止するため、あらかじめ関係者と協議を行い、必要な措置を講じなければならない。

(災害防止および道路交通対策)

第25条 事業者は、工事に伴う近隣住民および家屋等の災害防止に万全を期さなければならない。

2 事業者は、開発事業を行う場合においては、工事に伴う資材等の搬入出について歩行者、通行車両、周辺家屋等の安全を図るため、事前に交通安全および道路汚損防止を目的とした運搬計画を作成し、その経路周辺の住民に十分説明を行うとともに、道路管理者および所轄警察署長その他関係機関と協議の上、その指示に従い工事に着手するものとする。

(農林水産業対策)

第26条 事業者は、開発事業により排水等でかんがい用水に支障を及ぼし、または水質の汚染等により農林水産業に悪影響を与えるおそれがある場合は、これらを未然に防止するため市長および関係機関と協議の上、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、開発の予定地が農地法の適用を受ける土地である場合は、市農業委員会と協議しなければならない。

(福祉環境対策)

第27条 事業者は、開発事業を行う場合は、福祉環境対策について、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)に基づき、事前に市長および関係機関と協議の上、必要な措置を講じなければならない。

(文化財の保護)

第28条 事業者は、国、県または市の指定した歴史的意義のある建造物および史跡が存する付近において開発事業を行う場合は、その文化財と一体となった歴史的文化環境の維持および形成に努めなければならない。

2 事業者は、埋蔵文化財包蔵地およびその周辺地ならびに埋蔵文化財が包蔵されているおそれのある土地において開発事業を行う場合は、事前に教育委員会と協議し、文化財保護法(昭和25年法律第214号)および米原市文化財保護条例(平成17年米原市条例第181号)に基づき調査および保存等について、協力しなければならない。この場合において、教育委員会は、これらの調査、保存等に要する経費を事業者に求めることができるものとする。

3 事業者は、前項で規定した土地以外の土地における開発事業に際して、埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、速やかに教育委員会に届出を行い、調査、保存等の措置について教育委員会の指導を受け、これに協力しなければならない。

(その他環境保全対策)

第29条 事業者は、旅館等を建築する目的で行う開発事業にあっては、米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例(平成17年米原市条例第152号)に基づき、届出を行わなければならない。

第5章 一般的事項

(関係者への周知説明)

第30条 事業者は、開発事業の施行に当たり、あらかじめ地域住民、権利者等関係者に対し事業計画、施行計画ならびに公害および災害の防止計画等について、理解と協力が得られるよう十分説明および協議を行い、市長にその内容を記した説明経過報告書(様式第11号)を提出するものとする。

(自治組織の形成)

第30条の2 事業者は、開発事業の目的が分譲宅地または住宅の建築事業であるときは、開発区域の属する自治会への編入について当該自治会と協議し、その内容を市長に報告しなければならない。

2 前項の事業者は、協議の結果、既存自治会へ編入されないときは、新たな自治会の設立またはこれに代わる小規模なコミュニティの形成について、市長と協議の上、必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の事業者は、分譲宅地または住宅の入居者の自治会等への加入促進に努めなければならない。

(協定の締結)

第31条 事業者は、この要綱に基づく協議について、合意に達した場合は、市長と開発事業協定書(様式第12号)を締結し、これを誠実に遵守し、履行するものとする。ただし、自己の居住を目的とした一戸建住宅の建築を目的とする事業を除く。

(標識の設置)

第32条 事業者は、開発事業を行う場合は、市長に開発事業同意申請書提出後、速やかに開発事業予定地内の見やすい場所に標識(様式第13号)を設置し、開発事業標識設置届出書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(工事の着手および完了検査)

第33条 事業者は、造成工事等土地の形質の変更を伴う開発事業(第2条第1項第2号第3号または第4号に該当する事業を除く。)に係る工事に着手するときは、工事着手届出書(様式第15号)を市長に提出し、当該工事完了後、工事完了届出書(様式第16号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、当該開発事業の一部の供用を開始する必要があるときは、当該部分の工事完了届出書を提出し、検査を受けることができる。

2 事業者は、開発事業に係る工事完了後、市に移管することとなっている公共施設、公益施設またはこれらの建設用地(以下「施設等」という。)がある場合は、あらかじめ公共・公益施設等引継申請書(様式第17号)を市長に提出して、移管のための検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による公共・公益施設等引継申請書の提出があったときは、検査を実施し、引継ぎを受ける施設等が技術基準等に適合している場合は、公共・公益施設等検査済証(様式第18号)を交付するものとする。

4 事業者は、移管することを決定した施設等については、市長の指示を受けて公共・公益施設等引継書(様式第19号)に所有権移転の嘱託登記に必要な書類を添えて提出しなければならない。

5 前項の規定による管理移管の手続が完了するまでの間は、事業者が施設等の管理責任を負うものとする。

6 事業者は、前項の規定により施設を移管した日から3年以内に事業者の責めに起因する事由により施設等の破損があった場合は、事業者の負担においてこれを改修、改良し、または整備しなければならない。

7 事業者は、市に所有権移転その他管理移管をする用地の境界を明示するため、境界標識を設置するものとする。

8 事業者は、市長または関係機関との協議に基づき設置した施設等で市長以外の機関または団体等に移管するものがある場合は、移管を証明する書類を市長に提出するものとする。

9 市長は、第1項の規定による工事完了届出があった場合は、完了検査を実施し、当該開発事業が事前に協議した内容に適合していると認めるときは、開発事業に関する工事の検査済証(様式第20号)を交付するものとする。

第34条 削除

(事業廃止)

第35条 事業者は、第5条第1項に規定する開発事業事前審査願の提出後、当該開発事業を廃止するときは、開発事業廃止届出書(様式第21号)に必要書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(事業施行)

第36条 事業者は、事業の施行に当たり都市計画法、その他関係法令に定めるもののほか、市の全ての計画に適合するよう施行しなければならない。

(その他)

第37条 この要綱に定めのない事項またはこの要綱によりがたい事項については、市長が事業者と協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に開発行為事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発事前協議書等の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。

(要綱等の廃止)

3 伊吹町開発事業に関する指導要綱(平成10年伊吹町告示第54号)、米原町開発指導要綱(平成3年米原町告示第34号)、米原町小規模開発事業指導要綱(平成3年米原町告示第39号)および米原町開発指導要綱技術基準(平成3年米原町告示第40号)は廃止する。

(平成18年2月1日告示第9号)

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年9月12日告示第253号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に開発事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日告示第146号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第87号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第214号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(米原市分譲宅地等開発行為に係る自治会設立等に向けた指導要綱の一部改正)

2 米原市分譲宅地等開発行為に係る自治会設立等に向けた指導要綱(平成29年米原市告示第189号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月27日告示第91号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第93号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第264号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市開発行為指導要綱

平成17年10月1日 告示第292号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年10月1日 告示第292号
平成18年2月1日 告示第9号
平成24年9月12日 告示第253号
平成27年4月1日 告示第146号
平成28年3月28日 告示第87号
平成29年7月1日 告示第214号
平成30年3月27日 告示第91号
令和2年3月27日 告示第93号
令和2年9月1日 告示第264号
令和3年4月1日 告示第153号