○米原市人権総合センター条例施行規則

平成18年4月17日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市人権総合センター条例(平成18年米原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「付属機関条例」という。)第2条の規定により設置する米原市人権総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により米原市人権総合センター(以下「総合センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人権総合センター利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者に人権総合センター利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(付帯設備の使用料)

第4条 条例別表に規定する付帯設備の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減額または免除の手続)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第2条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第3条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、人権総合センター使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第7条 総合センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、人権総合センター利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(協議会の所掌事務の細目)

第8条 付属機関条例第3条に規定する協議会の所掌事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎年度の事業実施計画に関すること。

(2) 総合センターが実施する個別事業の企画運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(協議会の会長)

第9条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

(協議会の会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議開催の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(協議会の庶務)

第11条 協議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。

(指定管理者による管理)

第12条 市長が、条例第16条の規定により指定管理者に総合センターの管理業務を行わせる場合にあっては、第2条第3条および第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第9条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の米原市教育集会所条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(会議の招集)

3 付属機関条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成20年1月24日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日規則第76号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

設備名

単位

使用料

放送・音響設備一式(マイク含む。)

1回当たり

800円

映写機一式(スクリーン含む。)

1回当たり

700円

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米原市人権総合センター条例施行規則

平成18年4月17日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)