○米原市立学校給食施設条例施行規則
平成17年2月14日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市立学校給食施設条例(平成17年米原市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市立学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(職員)
第2条 米原市立学校給食共同調理場(以下「給食施設」という。)に次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養教諭または学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)
(4) 運転手
(5) 調理師および調理員
(職務)
第3条 所長は、給食施設に属する業務を総括し、所属職員を監督する。
2 事務職員は、上司の命を受け事務に従事する。
3 栄養教諭等は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 運転手は、運搬車の運転管理および給食物の運搬等に従事する。
5 調理師および調理員は、調理等に従事する。
(事務処理)
第4条 給食施設の事務処理については、米原市教育委員会事務局事務処理規程(平成17年米原市教育委員会訓令第1号)を準用する。
2 前項の申請書は、利用期日前10日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 調理研修室の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、前項の利用許可書を携帯し、東部給食センターの職員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用料の還付手続)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、東部給食センター調理研修室使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第9条 利用者は、申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(利用許可の取消しの申出)
第10条 利用者は、調理研修室の利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、東部給食センター調理研修室利用許可取消申出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(付帯設備等の返還)
第11条 利用者は、調理研修室の利用が終わったときは、直ちに付帯設備等を所定の位置に戻し、東部給食センターの職員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第12条 調理研修室の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険または不潔な物品を持ち込まないこと。
(2) 入室にあたっては、衛生管理上必要な手洗い等を行うこと。
(3) 利用に際し発生した不用物を持ち帰ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上必要な指示に従うこと。
(運営委員会の会長および副会長)
第13条 運営委員会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第14条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(運営委員会の庶務)
第15条 運営委員会の庶務は、教育部学校給食課において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第14条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
付則(平成17年10月27日教委規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月7日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月23日教委規則第6号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成22年8月17日教委規則第6号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
付則(平成26年10月21日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。