○米原市教育委員会事務局事務処理規程
平成17年2月14日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 米原市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、法令の規定によるほか、この訓令で基本的事項を定め、もって事務の能率的な処理を図ることを目的とする。
(事務処理の原則)
第2条 事務は、適正かつ迅速に処理しなければならない。
(教育長事務の代決)
第3条 教育長が不在のときは、教育長においてあらかじめ指定した事務職員がこれを代決する。
(代決の制限および後閲)
第4条 前条の場合において、ことの重大または異例に属する事項もしくは新規に計画を立てる事項については、特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないと認められるもののほか、これを代決することができない。
2 代決した書類は、遅滞なく後閲に供さなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。
(公文の種類)
第5条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項の規定に基づき制定するもの)
(2) 訓令(事務局もしくは教育機関またはその職員に対して指揮命令するもの)
(3) 告示(主として法令の規定に基づき一定の事項を公示するもの)
(4) 公告(告示以外で一定の事項を公示するもの)
(5) 指令(申請に対して許可、認可、承認等をするもの)
(6) 達(法令の規定に基づき命令するもの)
(7) 往復文(通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願い、届け等)
(8) その他の公文(辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理その他の事項は、市長の部局の例による。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。