○米原市職員の分限に関する条例
平成17年2月14日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第27条第2項ならびに第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の理由、職員の意に反する降任、免職および休職の手続および効果ならびに職員の失職の例外に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職の理由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して休職することができる。
(1) 市の行政と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助または配慮することを要する公共的団体のうち、必要なものについて、任命権者が市長と協議して当該公共的団体の業務に従事させる場合
(2) 学校、病院その他の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究、実習、指導等に従事する場合
(3) 外国の地方公共団体の機関等の業務に従事させるため、国際協力の観点から任命権者がやむを得ないと認める場合
(4) 水難、火災その他の災害により生死不明または所在不明となった場合
2 法第28条第2項各号および前項の規定に該当して休職にされた職員がその休職の理由の消滅またはその休職の期間の満了により、復職した場合において定員に欠員がないときは、その意に反して休職することができる。
(降任、免職および休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 第2条第1項に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ3年を超えない範囲において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 第2条第1項の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際、特に必要があるときは、任命権者は3年を超えて更新することができる。
5 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、過失による事故または通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の山東町職員の分限に関する条例(平成13年山東町条例第4号)、伊吹町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和31年伊吹町条例第12号)または職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和43年米原町条例第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 合併の日の前日までに、合併前の近江町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年近江町条例第8号)または解散前の坂田広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第237号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。