○米原市職員の定年等に関する条例

平成17年2月14日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項までおよび第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。

(1) 医師および歯科医師 年齢65年

(2) 用務員 年齢63年

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能または経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限またはこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、市長の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合または前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限または第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認められるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究しその権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町職員の定年等に関する条例(昭和59年山東町条例第13号)、伊吹町職員の定年等に関する条例(昭和59年伊吹町条例第9号)または米原町職員の定年等に関する条例(昭和59年米原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町職員の定年等に関する条例(昭和59年近江町条例第3号)または解散前の坂田広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年坂田郡広域行政組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第238号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第9条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は年齢60年とする。

米原市職員の定年等に関する条例

平成17年2月14日 条例第22号

(令和4年12月23日施行)