○米原市職員服務規程
平成17年2月14日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条~第23条)
第3章 警備(第24条~第28条)
第4章 当直(第29条~第36条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
第2章 服務
(願い、届出等の提出手続)
第3条 この訓令または他の法令に基づき、職員が提出する身分および服務上の願、届出等は特別の定めがあるものを除くほか、全て市長宛とし、所属課長を経由して、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
(宣誓書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、米原市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年米原市条例第24号)の規定による宣誓書を総務課長および総務部長を経て市長に提出しなければならない。
(履歴書の提出および住所届)
第5条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書および住所届を総務課長に提出しなければならない。
(氏名、住所変更届等)
第6条 職員は、氏名または住所に変更があった場合には、氏名住所等変更届(様式第1号)に、所要の事項を記載して総務課長に提出しなければならない。
(職員証の携帯)
第7条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第2号)を携帯しなければならない。
2 新たに採用された者は、職員証の交付を受け、退職その他不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
(出勤、遅刻等)
第8条 職員は、定時までに出勤し、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、庶務管理システム(以下「システム」という。)により入力しなければならない。
3 遅刻または早退をする場合には、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)システムに所要の事項を入力することにより届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、遅刻早退欠勤願簿(様式第4号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。
(休暇)
第9条 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇および組合休暇(次項および第3項において「休暇等」という。)を受けようとするときは、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年米原市規則第23号)の定める手続を取らなければならない。
3 休暇等の請求は、休暇等を受けようとする日の前日までに所属長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由による場合は、事後に承認を得ることができる。
(欠勤)
第10条 職員は、前条の規定する理由以外により勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 欠勤するとき、または欠勤したときは、システムに所要の事項を入力することにより届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、遅刻早退欠勤簿に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が前項に定める手続を取らないで欠勤したときは、当該職員に代わって遅刻早退欠勤簿を作成しなければならない。
(タイムカードおよび出勤簿の整理)
第11条 総務課長は、常に出勤簿記録、タイムカードおよび出勤簿を整理しておかなければならない。
(旅行)
第12条 職員が私事のために長期旅行をしようとする場合は、その事由、期間および行先を所属長に届け出なければならない。
(一時外出)
第13条 職員は、勤務時間中に一時外出しようとする場合は、所属長または他の職員に行先を明らかにしなければならない。
(旅行命令)
第14条 職員の旅行命令は、米原市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年米原市規則第34号)に規定する旅行命令簿に所要事項を記載し、その前日までに決裁を受けなければならない。
2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない理由によって旅行日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により旅行命令期間内に帰庁できないときは、電話またはその他の方法をもって所属長に連絡し、命令者の指示を受けなければならない。
(復命)
第15条 職員は、公務旅行から帰庁した場合には、速やかに復命書をもって復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については口頭をもってすることができる。
(召喚に応ずる承認)
第16条 職務に関して裁判所またはその他の官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項および米原市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(平成17年米原市規則第22号)の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、システムに所要の事項を入力することにより届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、営利企業等従事許可願(様式第8号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第18条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。
(勤務時間外または休日の登庁)
第19条 勤務時間外または休日に在庁するときは、当直員にその旨を通知し、退庁するときは火気の取締りおよび戸締まりに注意し、当該取締り等について必要事項を当直員に引き継がなければならない。
(時間外勤務等)
第20条 時間外勤務または休日に勤務を命ぜられたときは、システムに所要の事項を入力して決裁を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、時間外勤務等命令簿(様式第9号)により決裁を受けなければならない。
(事務引継ぎ)
第21条 退職、休職および異動またはその他の理由により、担任事務に変更があった場合には、前任者は、速やかに文書または口頭をもって後任者または所属長の指示する者に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第22条 職員が公務により負傷し、もしくは疾病にかかり、または突発的な事故を起こし、災禍を発生させた場合は、所属長は速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の事項を記載し、本人のてん末書、医師の診断書または関係者の現認書等を添付しなければならない。
(1) 事故発生の日時および場所(見取図を添付)
(2) 事故のあった者または物件
(3) 事故発生の状況、事故の状況および事故に対して取った措置
(4) 事故発生の原因
(職員の死亡)
第23条 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
第3章 警備
(盗難、火災予防)
第24条 職員は、常に庁舎内外の盗難および火災予防に心掛け、盗難および火災があった場合は、速やかにその状況を上司に報告し、指示に従い処置しなければならない。
2 現金、有価証券または重要物品は、勤務時間中に保管責任者において会計室に保管を委託しなければならない。
(防火責任者)
第25条 財産管理主管課長はあらかじめ防火責任者を定めておかなければならない。
2 防火責任者は、常に火気の取締りに厳重に注意し、退庁する場合には火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。
(非常持出し)
第26条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(非常災害の予防措置)
第27条 防火責任者は、庁内各要所に消火器を配置し、その他非常時災害に使用すべき用具、物件を備え付け、あらかじめ使用方法を通知しておかなければならない。
2 防火責任者は、前項の用具、物件を随時点検しなければならない。
(火災の発生または発生のおそれがある場合)
第28条 職員は、庁舎またはその付近に火災その他の災害が発生した場合または発生のおそれがある場合には、消防機関に通知する等臨機の処置をとるとともにその状況を上司に報告し、その指揮を受けなければならない。
2 市長は、前項の非常災害の発生または発生のおそれのあるときは、情勢に応じ非常警備を命じ、災害の防止またはその対策に努めなければならない。
3 前項の非常警備については、市長が別に定める。
第4章 当直
(当直)
第29条 勤務時間外および休日には、米原市役所本庁舎および山東支所に当直員を置く。
(当直の区分および勤務時間)
第30条 当直は、日直および宿直とする。
2 日直勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 宿直勤務は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
(当直員)
第31条 当直の勤務に服する者は、日直勤務については2人、宿直勤務については1人が当たるものとする。
2 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始めの5日前までに各課長に示達する。
3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務を免除し、または猶予する。
(1) 新たに職員となってから1か月を経過しない者
(2) 心身の故障等により勤務が不適当と認定された者
(3) 事務の都合その他やむを得ない事由により、所属長の承認を得て、当直の猶予を願い出た者
5 所属長は、当直勤務割当表に記載されている職員で、事務の都合または病気その他やむを得ない理由により当直勤務に服し難いときは、所属する職員の中から代理者を定めて、これに当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(当直員の取扱事項)
第32条 当直員は、当直勤務中次に掲げる事項を取り扱わなければならない。
(1) 庁舎、設備の保全および庁舎構内の取締りに関すること。
(2) 文書および物品の収受保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 来庁者の応接その他受付および連絡に関すること。
(5) 災害その他突発事件に対する応急処置
(6) 前各号に掲げるもののほか、外部との連絡に関すること。
(文書等の取扱い)
第33条 当直員は、当直勤務中に到達した文書等は、文書物品取扱簿(様式第10号)に記入し、次に定めるところによりこれを処理しなければならない。
(1) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪または変更に関係する文書は、その封皮に収受の日時を記入しなければならない。
(2) 至急の文書、物品および電報は、その内容により直ちに主管課長に通知し、宛名を明記してある緊急の親展書または電報は、そのまま速やかに送付しなければならない。
2 前項の文書および物品は、文書物品取扱簿とともに、当直勤務が終わったときに総務部総務課もしくは市民部地域振興課または次の当直者に引き継がなければならない。
(非常の際の措置)
第34条 当直員は、当直勤務中において火災その他非常災害が発生し、または発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに、総務課長および市民部地域振興課長(以下「総務課長等」という。)にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。
(当直日誌)
第35条 当直員は、当直勤務中発生した事故その他取り扱った事件を当直日誌(様式第11号)に記載し、署名の上、翌日総務課長等の閲覧を受けなければならない。
(その他)
第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月11日訓令第29号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年4月28日訓令第6号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(米原市職員旧姓使用取扱規程の一部改正)
2 米原市職員旧姓使用取扱規程(平成19年米原市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月20日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年10月22日訓令第10号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第22号)
この訓令は、令和3年5月6日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。