○米原市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
平成17年2月14日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役、評議員および参与等で企業の経営に参加しうる地位にあるものとする。
(1) 職務に専念し、職責を遂行することに支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職務と利害関係があり、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 公務員としての信用を損ない、職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。