○米原市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年2月14日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行の取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃または旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃または宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費の額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 国土交通省国土地理院の地形図を基に作成された信頼するに足りる道路地図等により計算された路程
(旅費の概算払)
第7条 旅行日数が2日以上で宿泊を要する旅行および5,000円以上の旅費を必要とする旅行については、概算払することができる。
(航空賃の支給)
第8条 条例第16条に規定する航空賃は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により市長が特に航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
(自家用自動車等の使用)
第9条 条例第17条第2項に規定する自動車および原動機付自転車を公務に使用しようとする者は、あらかじめ任命権者に公務使用私有車承認届出書を提出するものとする。
(講習、研修および訓練等に係る旅費の減額)
第10条 条例第28条第2項の規定により減額支給することができる旅費は、同一地域に滞在する場合における日当および宿泊料とし、減額する額は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額、100日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の4に相当する額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年8月6日規則第35号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
条例第12条第1項に規定する添付書類