○米原市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月14日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第240号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

米原市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月14日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第24号
平成17年10月1日 条例第240号
平成18年3月28日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第5号