請願・陳情案内

更新日:2017年11月30日

請願について

 請願は、憲法第16条の規定により、国民の基本的人権の一つとして保障されており、国または自治体に対し、それらの行うべき職務について意見を述べ希望を表明することができる権利です。請願することができる者は、個人はもとより法人、外国人にも認められています。また、地方自治法第124条に、地方議会への請願方法が規定されています。議会では、請願についての審査を行い、本市に対する請願のうち採択したものは、執行機関に送付し、必要に応じ、その処理の経過と結果の報告を求めます。

請願の受理

 請願はいつでも受け付けています。定例会開会の10日前に議会運営委員会が開かれますので、その前日までに受理したものは、その定例会で審査されます。

請願の紹介

 議会に対して請願書を提出しようとする場合は、1人以上の議員の紹介・署名が必要です。紹介議員は、議会の要求により、請願の内容について説明を行い、請願者と議会の橋渡しを行います。

請願の提出

 議会に対して請願をしようとする方は、請願書に邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および氏名を記載し、押印してください(法人の場合は、その名称および代表者) 。さらに、紹介議員の署名または記名押印を受けて、議長宛に提出してください。なお、提出された請願の写し(請願者の住所・氏名含む)は公開されますので、あらかじめ御了承ください。

陳情について

 陳情は、国や地方公共団体の職務について希望を表明する点から、請願との違いはありませんが、法令で保障される権利ではなく、処理方法も定められていないため、議会が処理する義務は生じないものです。しかしながら、提出されました陳情書は、全議員に配布をし、各議員において、その内容が請願に適合するものであり、重要と判断した場合は、請願の例により審議されることとなります。

 陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。

請願(陳情)書様式

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電話:0749-53-5134
ファックス:0749-53-5159

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